熊谷の弁護士小林誠のブログ (離婚・遺産分割・刑事事件に ついて解説しています)

埼玉県熊谷市の弁護士のブログ
元さいたま家庭裁判所非常勤裁判官
元日本司法支援センター(法テラス)常勤弁護士

不貞(不倫)慰謝料の証拠

2020年06月18日 | 不倫(不貞)慰謝料

不貞慰謝料を請求する証拠としてどのようなものが必要とされるでしょうか?

結論から言えば、そのようなことがあれば普通はその2人が性交渉をもっていると

考えられるという証拠があれば足りるということができます。

多いのは、ラブホテルに入る2人の写真とか、LINE上で性交渉をもっていることを

示すやり取りをしているそのデータなどです。

外で、手をつないでいる写真は不貞(不倫)の証拠になるでしょうか。

これも、最終的には常識によって決めることになりますが、手をつないでいる写真だけだと

交際(つきあっている)までは推認(想像)できますが、性交渉(肉体関係)までもっていると

断定するのは困難であることが多いと思います。

いずれにしても、裁判で不貞が認められるかは、その2人のそのほかの関係性などを含めて

総合的に判断されることになります。


埼玉県熊谷市
こばと法律事務所 弁護士 小林 誠

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