離婚調停を有利に進めるためには、様々な証拠を提出することが有効です。
調停は裁判と異なり、事実を正式に決めることはしません(たとえば不倫の
事実が争われているときに、不倫の事実があったかどうかは裁判所は正式には
認定しません)
。
ただ、調停も不成立となれば訴訟(裁判)で解決することになるので、その調停
で争われていること(例えば、不倫があったかどうか)が訴訟でどのように判断
される可能性があるかは、調停を進めるにあたっても重要になります。
裁判でも不倫が認められるような証拠が調停で提出されれば、調停の中でも、裁判に
なっても不倫はみとめられそうだから、調停の場でも慰謝料の支払いはしたほうがよい
などと裁判所から説得され、慰謝料の支払いの判断することがあります。
そのような意味では調停でも特に争いがある点については証拠を積極的に提出する
ことが必要といえます。
埼玉県熊谷市筑波2-56-3
渡邊総合ビル3階
こばと法律事務所(埼玉弁護士会熊谷支部)
弁護士 小林 誠
電話048-501-1777
調停は裁判と異なり、事実を正式に決めることはしません(たとえば不倫の
事実が争われているときに、不倫の事実があったかどうかは裁判所は正式には
認定しません)
。
ただ、調停も不成立となれば訴訟(裁判)で解決することになるので、その調停
で争われていること(例えば、不倫があったかどうか)が訴訟でどのように判断
される可能性があるかは、調停を進めるにあたっても重要になります。
裁判でも不倫が認められるような証拠が調停で提出されれば、調停の中でも、裁判に
なっても不倫はみとめられそうだから、調停の場でも慰謝料の支払いはしたほうがよい
などと裁判所から説得され、慰謝料の支払いの判断することがあります。
そのような意味では調停でも特に争いがある点については証拠を積極的に提出する
ことが必要といえます。
埼玉県熊谷市筑波2-56-3
渡邊総合ビル3階
こばと法律事務所(埼玉弁護士会熊谷支部)
弁護士 小林 誠
電話048-501-1777