勝訴するもほったらかし!

 

こんにちはムキー

松江の行政書士&ファイナンシャルプランナーの小室寿明ですびっくり
 

いやはや、世の中には様々なトラブルがあるもので、私自身がそれに関わることになりましたゲッソリ

建物明渡等事件として、その顛末をご報告しています。

 
「被告Sは、本件建物を明渡せ」「未払いの賃料23万円を支払え」との判決が出され、通常は上訴期限である2週間が経過して判決確定となります。
が、ここで事件が…。
 
川本簡易裁判所の書記官から連絡があり、なんと、被告S氏は、特別送達で送られた判決を受け取らず放置しているとのことゲロー
書記官の話によれば、裁判を開く際の期日呼び出し状は送達されていることから、判決を再度送達し一定の時間が経過することで、被告が受け取ったものとされる(公示送達?)」とのこと。
 
送達用の郵券522円+82円分を送るよう指示があり、さっそく郵券を買って川本簡易裁判所に送付します。
ころ合いをみて書記官に電話したところ、送達後2週間の経過により、7月18日判決が確定しました。
 
しかし、それでも被告からのリアクションはまったくなく、建物明渡も未払賃料の支払いもほったらかし状態にムキー
 ここで、とり得る手段は2つです。
 
一つは、被告S氏に連絡をとり、判決どおりの実行を迫ること。
もう一つは、強制執行の手続きをとること。

 

 
強制執行は、民事執行法に基づき、判決により生じた債務(建物明渡&未払賃料等の支払い)の実行を債権者(原告)に代わり裁判所に求める制度ですニヒヒ
いわゆる「差押え」っていうやつですね!
 
 
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