勝訴するもほったらかし!
こんにちは
松江の行政書士&ファイナンシャルプランナーの小室寿明です
いやはや、世の中には様々なトラブルがあるもので、私自身がそれに関わることになりました
建物明渡等事件として、その顛末をご報告しています。
「被告Sは、本件建物を明渡せ」「未払いの賃料23万円を支払え」との判決が出され、通常は上訴期限である2週間が経過して判決確定となります。
が、ここで事件が…。
川本簡易裁判所の書記官から連絡があり、なんと、被告S氏は、特別送達で送られた判決を受け取らず放置しているとのこと
書記官の話によれば、裁判を開く際の期日呼び出し状は送達されていることから、判決を再度送達し一定の時間が経過することで、被告が受け取ったものとされる(公示送達?)」とのこと。
送達用の郵券522円+82円分を送るよう指示があり、さっそく郵券を買って川本簡易裁判所に送付します。
ころ合いをみて書記官に電話したところ、送達後2週間の経過により、7月18日判決が確定しました。
しかし、それでも被告からのリアクションはまったくなく、建物明渡も未払賃料の支払いもほったらかし状態に
ここで、とり得る手段は2つです。
一つは、被告S氏に連絡をとり、判決どおりの実行を迫ること。
もう一つは、強制執行の手続きをとること。
強制執行は、民事執行法に基づき、判決により生じた債務(建物明渡&未払賃料等の支払い)の実行を債権者(原告)に代わり裁判所に求める制度です
いわゆる「差押え」っていうやつですね!
【お願い】