養育費減免調停にて | メンタルヘルス ~希望へ向かって~

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こんにちは、hamano0708です。

 

今日も私事のブログで恐縮ですが、すみません。

(長文です)

 

昨日、裁判所で「養育費減免調停」がありました。

 

調停員に、私が委任した弁護士の先生と私とで、現在の状況の口述をしました。

 

調停期日前に、あらかじめ収入状況等の資料は作成して頂いており、現時点では、これまでの「毎月3万円」の養育費の振り込みはできないのと、元妻(相手方)が要求していた「延滞金の支払い」もできない旨を、調停員に申し出ました。

 

加えて、今は私がまだ仕事に就けてないので、仕事が決まって、3~4カ月様子を見て、継続して就労できるかどうかを見極め、出来ると判断されれば、改めて調停期日を設け収入額に応じ、いくら減免できるかを決めて、双方同意の上で、改めて「調停調書」を作成するという具合になりました。

 

昨日は、相手方も当然出頭しており、別々に聴取しました。

相手方に立ち会った弁護士の先生の話では、相手方の言い分としては「車を買い替える金があったら、養育費に回せ」とか「子供にプレゼントする金があったら養育費に回せ」など、不平を述べていたようです。

 

多分、息子から聞いたのでしょうが、車を買い替えたのは、前の車が事故って廃車になったからであり、プレゼントは面会交流調停で定められた月以外は買ってはおらず、5月のプレゼントをしてもいい月に、高価な物を買い与えるなと言いたいのでしょう。

当然、携帯電話を持たせることは反対されました。

 

そもそも養育費というのは、既存の調書でも書かれてある通り、子供の将来に備えての貯金であり、相手方の生活費の足しにするものではないのです。

 

今後、私の収入が安定し、改めて調停で決まった金額の養育費を振り込めるようになったら、息子名義の通帳をつくり、通帳だけ相手方に渡し、印鑑・カード・暗証番号は、私で管理することにします。

息子が二十歳になるまで、残り12年、養育費を振り込むことになっているので、息子が二十歳の誕生日を迎えた日を満期とし、印鑑・カード・暗証番号を渡します。

 

今回の、初めの調停事項で仮に申し合わせた内容は、

①これまでの延滞金は支払わない。

②就業できてない現在に於いては、養育費は振り込まない。

③今後の私の収入状況に応じて、養育費の減免を調整する。

④収入状況が高まれば、それに応じた養育費を改めて増額する。

 

調停員からは、そのように相手方に伝えたと言うことです。

 

弁護士の先生に「相手方の反応はどうでしたか?」と問うと、

「あまり、いい表情ではなかったですね」ということでした。

特に、延滞金を支払わないことが不満のようでした。

意図的に払わなかったのではなく、病気で仕事が出来ず、払えなかったのです。

 

あとは、今後の出方次第です。

民事執行法では、養育費については、特に債権者に有利な条文が定められています。

 

ですが、強制執行一つに於いても様々な手続きが必要で、弁護士を雇わずに、これらを個人でやるとなると、かなりの労力が必要です。仕事をしながら、これらの手続きを遂行するのは困難だと思います。訴訟費用や、今後もし弁護士を雇ったら弁護士費用など、手間と費用がかかり、相手方にとっては負担になるだけです。

 

これまで、強制執行やら差し押さえやら、脅かしで強気に出ていたものが、そう簡単に自分の思うようにいかないと分かったことでしょう。

 

相手方にとっては、私の健康状態や、経済的な事情などは一切考慮などなく、とにかく金を払えとしか思ってないのが分かります。

 

誰に入れ知恵をされたのか知りませんが「生兵法は大怪我の基」ということを知ったことでしょう。

 

こちらは弁護士の先生に、この事件について委任しています。

強制執行や差し押さえの対策を、先日、相手方からラインで通知が来た日に、弁護士に即日報告・相談し、対策の指示に従い、また相手方に「注意喚起」の意味を込めた文章を郵送してもらいました。

 

特に、養育費に関する強制執行は、債務者側にとってはシビアなものです。原則的には、延滞金も払わなくてはならないのです。

強制執行が行われば、給料の差し押さえで手取の半分を、会社から直接、元妻の指定口座に振り込まれてしまいます。

相手方が、強制執行を取り下げない限り、未払い分も今後振り込む分も、自動的に差し押さえられます。

 

ですが、これを債務者である私や第三債務者(勤務先)に対して、裁判所から債務を履行せよと命令が来ても、それを拒否していても、罰則はないのです。

ただし、債権者である相手方が、私の勤務先に対して「取立訴訟」を提起することはできます。

ですが、この訴訟に勝訴しなければ、当然、強制執行や差し押さえは出来ません。例え、勝訴の判決が出ても、即日控訴します。

 

民事執行法151条の2、1項3号によると、養育費を請求債権とする差押えでは、滞納分の債権(確定期限が到来している債権)だけでなく、将来の養育費債権(確定期限が到来していない債権)をもって、差押えできるのです。

 

ただし、民事執行法第152条及び第153条によって、債務者の生活を著しく損なうような強制執行や仮差押えはできず、結審がでるまでに相当日数がかかります。

 

不合理ですが、債務者の法的な対抗措置は現存せず、養育費減免調停で折り合いをつけるしかなさそうです。

 

相手方が強制執行に踏み切る前に、債務名義の変更を行えば、不動産や預貯金口座、自動車も差し押さえられません。

 

となると、あとは第三債務者(勤務先)に請求し、給与から差押えされることになりますが、私が相手方に勤務先を知らさなければ、請求のしようがありません。

 

債務者の勤務先については、個人情報なので、市役所も裁判所も教えてくれません。自分で探すしかないのです。

 

あとは、探偵を雇うか、自ら身辺調査をして突き止めなければなりません。

 

仮に明日の求人先に採用になったら、両親以外には誰にも勤務先は口外しません。無論、息子に対してもです。

 

約2か月分の生活費等が整えば、療院建設に向けて転居することにしています。そうなれば、勤務先どころか居住地すら分からなくなります。

 

あとは、改めて作成した調停調書に記載された金員を、毎月コンスタントに息子名義の口座に養育費を振り込んでいけば、追い詰めることはできないでしょう。

 

私がフランチャイズ詐欺に遭って、大借金を抱えて整体の個人事業を廃業し、借金返済が精一杯で妻子を養うに及ばず、離婚を申し立てられた時、何度も話し合いましたが物別れに終わり、離婚調停になるまでに、早まって頑なに離婚に拘ってたのは元妻の方でした。

 

あの苦境を、ふたりで協力して乗り越えられれば、子供を巻き添えにせず、こんな「金の亡者」に成り下がりはしなかったと思います。

 

自己破産して借金が免責になって、ある程度生活の再建ができるまで、元妻の実家に子供と一緒に帰っておいてもらって、受け入れ体制ができれば、また一緒に暮らすことも可能かもしれないのではないかと当時は考えていて、その事も話しましたが、一向に耳を傾けず、とにかく別れるの一点張りでした。

 

息子がいるから父親としての責任があるし、月一回だけだけど、面会交流で父親らしくしてあげられることは、5時間という短い時間だけど、精一杯楽しんでもらえることくらいしか出来ません。

療院建設の為に私が上京したら、息子とは殆ど会えないと思いますが、それまでは心底精一杯、愛情をかけてあげたいと思います。離れていても、養育費は振り込めます。

 

息子が成人になって一人立ちしたら、金輪際、元妻とは関わりたくありません。何の因果か、あんな女性を結婚相手にした自分の先見性の無さに情けなさを感じます。

 

明日、次の求人先に面接に行ってきます。

とりあえず、先立つものがないと身動きがとれません。

今度こそは、就職できることを願って臨みます。

 

長文を、最後までご高覧いただきありがとうございました。

 

                                hamano0708