フレンチトースト訴訟

父ちゃん大法廷に立つ(計画)



被控訴人準備書面(1)

求釈明に対し、即日に提出された準備書面です。

 

被控訴人は,控訴人の平成30年10月2日付求釈明申立書について,以下のとおり回答する。

 

1 同(1)について

  回答の必要はないと考える。

2 同(2)について

 (1)原判決判示に係る「偶々,課税の前年において,500万円を超える同程度の所得のある男性と女性を想定した場合に,500万円を超える所得を得るに至るまでの年数や,いったん500万円を超える所得を得た後にこれを維持することができる年数には,男女間で相当の差異がある」との認定について補充的に説明することを目的としたものである。

 (2)上記のうち,「いったん500万円を超える所得を得た後にこれを維持することができる年数」を検討する場合,所得が再度500万円を下回る可能性が高い者の多くは,所得が500万円を多少超える程度の者である。そして,控訴人の主張する「所得500万円」が,「収入688万8889円」に相当することを前提とした場合(控訴理由書4頁),所得が500万円を多少超える程度の者は,「収入500万円~699万円」までの階級と,「収入700万円~999万円」までの階級にまたがって存在することになる。そのため,収入500万円を超える者のうち,比較的収入の低い層として,収入999万円までの階級を選択して,収入500万円を超える者の仲でその構成割合を指摘したものである。

3 同(3)について

 控訴人の指摘する答弁書中の「高所得者」の記述は一般的に所得の高い者を意味するのであって,求釈明申立書記載の意味とは異なる。

 

以上