AFP目指してみた

思い立ったが吉日…的にFPの勉強を始めました。取り敢えず2018年中のAFP(ファイナンシャルプランナー)資格取得を目指します!

不労所得の夢

連日、シェアハウス運営会社の破綻のニュースが報じられています。

 

ハタから見ると、破綻すべくして破綻したようにも見えますが、投資をした当事者は奈落に突き落とされた気持ちでしょう。

 

このニュースを聞いて、もし自分が、ファイナンシャルプランナーとしてシェアハウス投資の相談を受けたら、どのようなアドバイスをしたであろうかと考えます。

 

ファイナンシャルプランナーは、個別の投資案件の是非を判断すべきではありません。

 

従って、投資するのことで想定されるリスクとオポチュニティをあげ、リスクが実現した時の影響があまりにも大きく、取り返しがつかなくなる可能性があることを説明することくらいしかできないのかもしれません。

 

この程度の説明では、不労所得の夢を見る人の心には響かないでしょうね。

 

いうまでもなく投資は自己責任なので、これで良いのかもしません。

 

リスクの大きさを正しく測り、冷静に判断することの大切さを改めて痛感する事件でした。

個人の減価償却費

不動産を譲渡する場合、譲渡価格から取得費などを控除して譲渡損益を計算します。

 

建物を譲渡する場合、取得費は購入した時の価格そのものではなく、減価償却費を控除した簿価がそのベースとなります。

 

会社で経理関係の仕事をしていると、これはごく当たり前で何の違和感もありません。

 

減価償却費は毎年損金として処理さているので、譲渡時の取得費から控除しないと二重に損金として計上してしまいます。

 

ここで、ハタと疑問に思いました。

 

事業を営まない個人の場合でも取得費から減価償却費を控除しなければならないのでしょうか?

 

個人の場合、会社(事業)のように減価償却費を損金計上することはありません。

 

それならば、減価償却する前の取得費用そのものを譲渡時の取得費用としても良いのではないでしょうか?

 

答えはもちろんダメなのですが、どうしても一貫性が無いような気がして仕方ありません。

腑に落ちないのは私だけでしょうか。

 

譲渡時は特例をチェック

不動産にかかる税金の最後は、譲渡したときの所得税です。

 

譲渡して利益が出たときに課せられるものなので、最も分かりやすいですね。

 

基本的には、収入から取得費や譲渡費用を控除して計算された所得に、税率を乗じて計算されます。

 

 そう、以前にも書いた、短期譲渡所得だと39%(復興特別所得税除く)の高い税率が使われるやつですね。

 

一定の居住用不動産を譲渡し譲渡益が生じた場合は、

・3000万円の特別控除

・軽減税率の適用

・買換えの時の税金の繰り延べ

などの特例があります。

 

10年超という所有期間が条件となっているものがあるので、タイミングは要確認ですね。

 

住宅でも短期はダメみたいです…

不動産保有時の税金

不動産の税金の二つ目は、不動産を保有しているときにかかる税金です。

 

①固定資産税

都市計画税

 

住宅を所有していると毎年かかるものなので、一般の人に最も馴染みのある税金のひとつですね。

固定資産は持っているだけで税金がかかります。

 

①は課税標準額に1.4%、②は0.3%を乗じて税額を計算しますが、それぞれ住宅用地には課税標準の特例があります。

 

また、①固定資産税には、新築住宅で一定の基準を満たした場合、新築後5年間または3年間、120平米までの部分について税額が半分になる特例があります。

 

住宅投資させるため仕組みが色んなところに散りばめられていますね。

不動産は税金捻出装置

不動産にかかる税金…多いですね。

不動産は税金捻出装置のようなものです(笑)

 

まずは不動産を取得した時にかかる税金としては、

①不動産取得税

②登録免許税

③消費税

印紙税

があります。

 

③、④は不動産特有の税金ではないので、①と②が特徴といえます。

 

一般の人が取得する不動産で圧倒的に多いのは、居住用不動産だと思います。

 

住宅を買う原資となっているのは、所得税が課税された後の所得です。

 

高い税金を払ったで住宅を購入しようとすると更に税金を取られる…

(一定の住宅には税金の軽減措置はありますが。)

 

当たり前過ぎてあまり疑問に思わなくなってしまっているのかもしれませんが、税制の根本的な発想ってどうなっているのでしょうね。

規制緩和できないかな

東京の街を、スカイツリーや高層ビルなどの上空から眺めてみたことがある人は多いと思います。

 

東京というと高層ビルが建ち並ぶイメージもありますが、実はそのような地域はごく一部で、見渡す限りの広い範囲に低層の建物がぎっしりと建ち並んでいるのが見えます。

 

各地域で様々な事情があるのでしょうが、建ぺい率と容積率の規制が影響しているのは間違いありません。

 

当然、その規制が敷かれる理由はあるとは思いますが、せめて東京の中心部くらいはもっと規制を緩和しても良いのではないかと思ってしまいます。

 

これだけ地価の高い東京、もっと空中を有効活用しない手はないと思うのです。

 

お役所の発想を変えれば良いだけのような気がしますが、そう簡単な話ではないのでしょうね…

 

用途制限を確認

都市計画区域には、市街化区域、市街化調整区域(この二つを合わせて線引区域という)、非線引区域があり、市街化区域には用途地域が定められています。

 

用途地域は、住居系が7種類、商業系が2種類、工業系が3種類の合計12種類に区分されています。

 

さて、自分の住んでいるところは?ということで、市町村のウェブサイトで確認してみました。

 

家の近所含め、近所の殆どは第二種住居地域でした。

 

マンションが建っていますが、近隣商業地域もあるようです。

 

第二種住居地域は、住宅系の中では準住居地域とともに、一番規制の緩い地域ですね。

 

ホテル・旅館、カラオケボックスも可です。

まぁ、確かに色んなものがあります。

 

実際に知っている地域を用途と照らし合わせてみると、イメージが湧きますね。