秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。

 

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今日のお話しは、大曲の花火 秋田の章 です。

 

 

 

 

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台風19号の接近によって

 

大曲の花火 秋田の章

 

が10月12日から10月19日に延期になったそうです

 

 

 

 

そして

 

これによる払い戻しはしないとのこと

 

 

 

 

延期については

 

やむをえないとは思うのですが

 

払戻しをしないというのは観客には優しくないですね

 

 

 

 

この延期によって見に行けなくなる人が相当数いるはずですし

 

見に行けたとしても

 

キャンセル料や

 

新たな交通機関の手配など

 

余計な出費が増える方も多いでしょう

 

 

 

 

大曲の花火のサイトを見たところ

 

「チケットに書いてありますように払い戻しはしません」

 

と書いてありましたが

 

チケットの細かいところを読む人はまれだと思います

 

 

 

 

大曲の花火のサイトの注意事項の中には

 

いかなる不測の事態が生じても観覧席券の払い戻しは一切致しません

 

との記載がありますが

 

これもまた

 

こんなところまでは気が付かないのが普通だと思います

 

 

 

 

確かに

 

大会の準備

 

とくに花火師さんたちの準備の負担などを考えると

 

チケット代を確保したいということは理解できないではないですが

 

 

 

 

加えて

 

これだけ甚大な被害が出ている災害が進行中の中

 

花火大会を開催することが妥当なのか

 

という点についても

 

人によってはいろいろな意見があるのではないかと思います

 

 

 

 

 

 

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