日本政策投資銀行(DBJ) 日本総合サービス

日本政策投資銀行職員の送迎に従事していた運転手が偽装請負の改善を要求後強制異動させられ雇止めされた事件を社会に公表する。

日本政策投資銀行事件 9-3

2018-10-20 12:10:29 | 日記

第4 訴訟に至る経緯の概要

1 原告は被告との間で以下のとおり話合いをしたが解決に至らなかった。
(1)平成27年12月8日 仙台支店にてK次長,管野指導員,原告との間で異動の打診を受けたが突然の打診であり銀行勤務を当初から熱望していた理由から拒否。

(2)同年12月17日 仙台支店にてK課長,管野指導員,原告との間で管野指導員から来年1月4日から支店(仙台支店)勤務の常勤代務員を命じると言われる。管野指導員は「この異動は業務命令であり現在常勤運転代務員がいない状況だから必要なのであり銀行とは全く関係ない」と言われたが、「運転代務員は多種多様な車種やお客様を相手にしなくてはならないし、地理も広範囲で今の様に固定客、固定の乗用車を扱うのとは勝手が違うしリスクも伴う。ハローワークで募集をかけていることだし、自分を異動する意味はない」と返答。その後、話が纏まらず管野指導員から「青木次長(銀行の責任者)の気持ちを考えたことある?」と言われ「先程、今回の異動は銀行とは関係無いと言ったではないか」と反論。異動は断固拒否すると返答。

(3)同年12月21日 仙台支店にて佐藤支店長,管野指導員,原告との間で佐藤支店長より口頭で12月30日まで銀行勤務、来年1月4日から仙台支店勤務の常勤運転代務員を命じる。これは業務命令で拒否できないと言われた。これに対し突然なことであり原告の言い分を全く無視し銀行側の言葉だけを鵜呑みにして異動を強制的に命じるのは不当であると反論。

(4)同年12月24日 管野指導員の携帯電話に「今回の異動は不当なものであり訴訟を含めて検討する」と連絡。

(5)同年12月25日 17時、銀行に突然管野指導員が訪れ原告を呼び出し「即刻荷物を纏めて退去するように」と支持。「これは業務命令です」との言葉と「18時からの銀行支店長の送迎は原告からSさんに変更します」と強要される。12月30日まで銀行勤務と告げながら異動の拒否と訴訟の検討を示した後の報復的処置を受ける。

(6)12月28日 8時50分 銀行運転手控え室にて青木次長(銀行責任者)佐藤支店長、管野指導員の監視の元、私物の整理。職員に別れの挨拶もできず奇異な目で見られながら強制退去させられる。その後、日本総合サービス仙台支店に連れられる。予定では研修とのことでありながら午後から自宅待機を命じられ1月4日まで連絡なし。  

(7)平成28年1月4日 9時半に管野指導員から原告の携帯電話に連絡あり。11時に
支店に出社。空調の効かない待機室で終日パイプ椅子に座るだけの一日を送る。17時半退社。翌日5日、体調不良による欠勤。

(8)1月6日 8時半出勤、待機室で労働条件通知書の署名を求められるが「就業場所等の欄に就業場所を変更することがあるという箇所を重視します。日本政策投資銀行に戻ります。法的手段は必ず取らせて頂きます」と前置きし佐藤支店長,管野指導員の前で変更労働条件通知書に署名する。(今後紛争の被告の証拠となる可能性があるとの判断から原告の本来の意思とは違うという反発から署名の筆跡 を変えている)

(9)1月12日 宮城労働局にて相談。助言指導を依頼する。

(10)1月13日 仙台簡易裁判所に民事調停の申立て。相手方を日本総合サービスと日本政策投資銀行の2者にする。(平成28年(ノ)第9号)

(11)2月16日 第1回調停に相手方両者とも現れず、陳述書も提出せず。

(12)2月23日 第2回調停に日本総合サービスの顧問,佐藤支店長,管野指導員が出頭。日本政策投資銀行側は当社には関係ないという意思表示でありその後も出頭、陳述書の提示もせず。

(13)3月15日 第3回調停に上記3名出頭、和解なし、調停不成立。

(14)3月23日 労働審判の申立て。

(15)5月 9日 第1回 調停及び異議により終了。

(16)5月13日 雇止め理由書が仙台支店長より原告に送付される。(事前に雇止め通知書
は渡されていない)
   


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