日本政策投資銀行(DBJ) 日本総合サービス

日本政策投資銀行職員の送迎に従事していた運転手が偽装請負の改善を要求後強制異動させられ雇止めされた事件を社会に公表する。

仙台地裁,高取真理子裁判官。仙台高裁,市村弘裁判長、小川理佳裁判官、佐藤卓裁判官。最高裁判所,木澤克之裁判官。の間違った裁判。29

2018-09-24 17:52:11 | 日記

事件番号 平成28年(ワ)第616号
地位確認等請求事件
原告 ○○ ○○ 
被告 日本総合サービス株式会社

最 終 準 備 書 面

仙台地方裁判所第2民事部 御中
平成29年3月26日
原告 ○○ ○○ 

平成29年3月16日付け準備書面5を最終準備書面として提出していたが、提出期限を過ぎた被告最終準備書面が送付されたことにより、その反論としてこれを最終準備書面として陳述する。

被告最終準備書面の虚偽及び反論

1.前任者のO氏が有期雇用契約正職員を定年退職したのは平成27年4月18日であり翌日から嘱託職員の身分で勤務(乙12号証 №39)。原告が日本政策投資銀行に配置されたのは平成27年4月15日の誤り。(5頁3)

2.職員は車両の選択はできない。運転手と運転する車両は固定されており、職員が車両を入力し、斉藤責任者が振り分ける記載は矛盾している。(5頁4(2))

3.総務課の執務室で大声を上げて職員に文句をいう=虚偽(5頁 第2 1(1)①)

4.平成27年11月25日に面談した事実はない=虚偽(6頁②)

5.③イ~へ否認。特に へ は、平成27年9月より配転直前まで定期運行として毎週水曜日に業務課女性職員一人を公証役場に送迎している事実がある。(6、7頁③)

6.平成27年12月17日に具体的理由の説明はされず、原告が銀行職員に問い合わせをしたいと述べるにあたり強く禁止された。当初、管野指導員は、この異動は運転代務員の必要性があるためであり、銀行とは全く関係ないと誤魔化していた。(7頁②)

7. 正確には「2年間は今の状態でやって欲しい。斎藤さんが退職した後は原告が中心となって引き継いで欲しい」との前任車両管理責任者の意思(8頁②ロ)

8.貴君の今後を総合的に考え判断したのならば、原告の雇用継続の意思が被告支店長にあったという証明である。(8頁③)

9.支店長が平成27年12月21日に偽装請負を知ったとしても、指導員は9月1日、10月21日に偽装請負を認識している(乙14号証2頁)このことから、指導員は支店長に当初から報告しなかったという証明になる。(8頁③)

10.「付加業務は原告の申出により行わせていた」=虚偽。甲8号証により銀行総務課の指示であることは明白。9月1日に指導員が銀行に対して改善を申し入れた(乙14号証)のであれば、銀行はそれを無視して原告に付加業務を継続させ、かつ被告に対し虚偽報告した証拠である。(9頁④)

11.12月28日に原告の管理していた車両が斎藤氏により運行されていた運行記録があり、運行予定は無く、運休することで合意=虚偽(10頁⑦イ)

12.原告が銀行側に謝罪する理由はなく謝罪自体していない。被告と銀行側の話し合い内容を原告は知ることはなく、平成28年2月23日の民事調停被告陳述書(乙13号証)を初めて読み、虚偽内容に愕然としたのである。(11頁⑨)

13.採用時の経緯、前任者のO氏や同僚の斎藤氏は1度も配転されず、他就業地で勤務している運転手の勤務状況、定期異動はない(被告答弁書)ことからも民法第92条による慣習が存しているものであり、原告は明示的、黙示的に配転はないものとして採用に応じ、勤務していたのである。包括的な配転命令権が使用者にあることが就業規則や労働条件通知書に記載されていることは一般的なことであり、配転命令権は使用者に一定の合理的な範囲で付与されるにとどまることは判例で示されている。被告は原告の私的領域に踏み入り配転を強行したのであるから、憲法上の私的領域に踏み入られない権利を侵しており、民法の基本原則を無視した濫用行為によってこれがなされたものであるから配転は無効である。(12頁 2(1))

14.原告は家庭の事情から(後期高齢者の母と2人暮らし)から転勤はできず、通勤便利な勤務地を探していたところ、被告会社今野課長から紹介をえた後、地理的場所、転勤の可能性は無いという記載(甲9号証)委託先の要望、被告の長期間勤務できる発言等を考慮して採用に応じたものであり、異動拒否は正当な理由によるものである(12頁(2))

15.労契法第7条ただし書きは、労使個別契約は他の契約に優先されるものであり、前項14の事情および「日本政策投資銀行を勤務地とすることを条件に内定」(被告答弁書)からも就業規則第4条5項の本規則と異なる定めであり、勤務地限定合意にあたるものである(13頁②③)

16.原告を新たな固定的な職場に配置するための準備期間として仙台支店の常勤代務員としたのならば、常勤運転代務員は一時的な配置であったということになり、その後に固定勤務地に配転させることを確約された人事異動ということになる。ならば、4ヵ月後に解雇される理由にならない。又、甲15号証に対する被告の証言によれば、常時2名在籍していた他の常勤運転代務員が固定顧客先に常駐するため欠員になったのならば、原告が在籍していた時期もしくは、平成28年5月上旬に固定顧客先にその者が人事異動になったということになり、原告の配置転換を考慮することをせず、同時に原告を解雇したという証明である(13頁1(1))

17.「何故異動を要請されることとなり人事異動は行われたのかということについて、原告は考えたことさえない」=被告と銀行職員とのやりとりを隠蔽され、原告に対する人事異動の根拠が説明されていないのであるから自問自答さえできないのは当たり前である。第3、1(2)②からも原告は交代要請は身に覚えの無いと述べており、被告支店長と管野指導員から説明も無かった証明である。(15頁③)(第3 1 (2)②)

18.平成28年4月21日の仙台支店長との面談において、佐藤支店長は「自分は一切タッチしていない」と述べ、雇止めに関し曖昧であった。平成28年5月9日に第1回労働審判および終了され、この日に解雇を認識できたのであり、又、審判理由が「双方に理由がない」という瑕疵理由であった。そもそも雇止め通知書も渡されず、雇止め理由も被告支店長から告げられていないのだから、理由書を被告会社に請求するのは当然であり、「勤務が続いている認識があるのならば会社に請求することはありえない」という被告代理人の主張は失当そのものである。

19.平成21年度以降、雇用期間1年の有期雇用正職員としているのならば、現在在籍している200名を超える車両管理員は全て契約を継続されていた証拠である。(23頁2) 
平成28年1月に原告の後任として、非常勤運転代務員から原告と同様の地位である有期雇用契約正職員に身分変更したS氏が、日本政策投資銀行で現在、勤務していることを確認した。これにより同氏は初回更新をされていたこととなり、被告の主張する原告の初回更新の雇止めは理由をなさないものであり、更改を更新と同義語とするという主張は虚偽であることが判明した。

 結論
被告最終準備書面は虚偽記載である。上記に述べた原告の反論の他にも反論するべき点は数多く存するが、被告が根拠に基づく立証をしたことは無く、原告が求釈明をしていることからも、被告が銀行職員や仙台支店長、指導員の人証をすれば立証できるはずのものが、それをしないということは法廷で被告答弁書、準備書面の虚偽であることが判明するからである。もとより、それらの書面に記載されていることは原告は否認しており、被告の提出書証に論証する価値はない。
 原告は請求がすべて認められるまで争う。後世の判例となり、今後、不当な配転命令による労働者の保護と、使用者にも濫用行為は許されないことを認知させるべく判決をのぞむものである。

以上


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