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建設業許可。残高証明書。

建設業許可には次の5つの要件があります。

 

①経営業務の管理責任者がいる

②専任の技術者がいる

③請負契約に関して誠実性がある

④財産的基礎、金銭的信用がある

⑤欠格要件に該当しない

 

①経営業務の管理責任者がいる、②専任の技術者がいる

の2つは、該当する人物がいるかどうか・・・

 

③請負契約に関して誠実性がある、⑤欠格要件に該当しない

の2つは、コンプライアンスの側面からの確認・・・

 

そして、④財産的基礎、金銭的信用がある

は一定の金銭的能力ですが、どのように証明するか・・・

 

具体的には以下を証明します。

○申請直前の決算において自己資本の額が500万円以上であること

○500万円以上の資金調達能力があること

○直前5年間、許可を受けて継続して営業した実績のあること

 

上記の内、一般的なのは「500万円以上の資金調達能力があること」を

残高証明書で示すことです。

 

ただし、残高証明書は有効期間が30日なので、注意が必要です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本記事も最後まで読んでいただき、まことにありがとうございます。

 

 

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