建設業許可。要件の緩和。
建設業許可の取得の際に、一番に確認すべきものが「許可の要件」です。
建設業許可の解説において、外されることのない事項ですね。
<許可要件>
①経営業務の管理責任者 を有すること(法第 7条第 1号)
②営業所ごとに置く専任技術者 を有すること(法第 7 条第 2号)
③誠実性を有すること(法第 7 条第 3 号)
④財産的基礎または金銭的信用を有すること(法第 7 条第 4号)
⑤欠格要件に該当しないこと(法第 8条各号)
さて、このたび要件の中でも大きなポイントである
について、改正される運びとなっています。
具体的には、つぎのように変ります。
現在の許可の基準
第7条
法人である場合においてはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)のうち常勤であるものの一人が、個人である場合においてはその者又はその支配人のうち1人が次のいずれかに該当する者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
改正後の許可の基準
第7条(略)
一 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。
ずいぶんとすっきりして、ハードルが低くなりました。
これから国土交通省令が定まって行きます。
施行は来年の秋口から冬くらいが見込まれます。
今号も最後まで読んでいただき、誠にありがとうございます 。
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