働いている時にうつ病になったら「傷病手当金制度」を。

うつ病になると、誰もが悩む「お金」の問題。

ゆき

特に、うつ病の症状がひどく、働けなくなったら最も深刻な悩みの種になりますよね…。

そこで今回から「うつ病療養中のお金の問題」について様々な制度をご紹介してきます。

お金の心配から少しでも解放されて、治療に専念できますように。

うつ病で休職・退職したときに「傷病手当金」

まずは、病気やケガなどで仕事を休まなければならなくなった時、給料の約67%が支給される「傷病手当金」について知っておきましょう。

傷病手当金とは?

仕事の「業務外」で病気やケガをしてしまい、働けなくなった場合、生活費として給料の代わりにもらえるものです。

まず、支給してもらえるのは健康保険、共済組合に加入している方で、自営業やフリーターの方は対象ではありません。

ゆき

会社で働いている方はもらえると思って大丈夫です。

傷病手当金の受給条件

以下の4つの条件を全て満たしている必要があります。

1.業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
2.仕事に就くことができないこと
3.連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
4.休業した期間について給与の支払いがないこと

出典:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139

傷病手当金の受給金額

給料の約67%、約6割が受給できます。簡単に考えてみると、今貰っている給料の3分の2程度と考えていいでしょう。

例えば月給30万の方なら20万円給付されます。
働くことなく自分の給料の3分の2が支給されるなら、長期休暇の不安もずっと軽くなりますよね。

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傷病手当金の受給期間

支給が始まって最大で1年6ヶ月です。

うつ病は長引く方もいらっしゃいます。1年と半年間、まずはゆっくりと休み、お金の心配をせずに今後の生き方を考えられるのはありがたいことです。

傷病手当金の申請の流れ

自分が給付対象者であると分かったら、使える制度はできるだけ使用しましょう。

申請が面倒に感じたり、何だか申し訳なく感じてしまう方もいらっしゃると思います。

でも、あなたにはお金をもらう権利があるのです。うつ病も立派な病気です。引け目を感じる必要はありません。しっかり申請しましょう。

1、まずは医師に相談

医師に「傷病手当金の申請を考えている」ことを伝えましょう。

ゆき

申請するには「うつ病で働くことができない」という医師による証明書が必要になりますし、優しい先生なら申請の流れなども分かりやすく教えてくれますよ。

2、申請書の準備

申請書は全国健康保険協会のホームページから印刷することができます。

また、各都道府県によって違いがありますが、年金事務所や商工会議所、商工会に申請書が用意されている場合がありますので、印刷できない場合は調べてみましょう。

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3、会社への報告と手続き

「言いにくい」と感じることもあるかもしれませんが、医師から「長期休暇が必要である」と証明されているのです。悪いことをしているわけではありません。

また、傷病手当金の受給条件の3番「連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと」を満たしているか、確認しておきましょう。

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ほとんどの場合、会社の方で申請書の手続きをしてくれます。
会社が手続きしてくれない場合
全国健康保険協会の自分の住んでいる都道府県の支部に直接書類を提出するか、もしくは郵送することもできます。

お金は今後の療養生活も楽にしてくれる

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確かに、うつ病を発症してすぐはとても申請なんてできないくらい辛い場合もあるかと思います。

しかし、もしかなりの長期間、「半年間、1年間は休みなさい」と医師に言われたら、安心して休息を得るための大切な作業になります。

未来の自分がゆっくりと安心して治療に専念できるように、ご家族や知人にも手伝ってもらいながら、ぜひ傷病手当金の申請が可能かどうか調べてみて下さいね。