おはようございます。目黒区の司法書士・行政書士の増田朝子です。

 

ご依頼人から、公正証書遺言に基づく登記をさせていただきました。

その遺言書は、相続人の1人が全てを相続する内容になっていましたが、付言はありませんでした。

遺言の証人は、士業でした。

 

このような遺言を作成された場合、遺言者の死後、遺留分を有する相続人から、遺留分請求されることがほとんどだと思います。

その時に、遺言者がなぜこのような遺言を作ることになったのか、付言に何か手がかりとなることが書いてあれば、相続人間の話し合いの際に役に立つこともあります。

 

遺言者本人から、特に付言を付けたいという希望がなかったのかもしれません。

 

付言には法的な効力はないけれど、やはり本文と同様によく考える必要があります。

当事務所で遺言を作成されるご依頼者様にはそうお伝えしていますし、時には私もご依頼者と一緒に考えます。

 

付言の内容が、残された相続人の心に刺されば、、、

遺留分を侵害する遺言をお書きいただいたケースで、付言の記載により遺言者の真意が伝わって、相続人間の大きな争いが避けられたことは、確かにありました。

 

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