【建設業許可】従たる営業所を廃止した。どのような書類を用意すればよい?

 

こんにちは!

横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。

 

建設業許可を持っている業者は、その内容に変更があった場合、一定の期間内に許可行政庁に対して変更届を提出しなればなりません。

従たる営業所の廃止も変更届を出さなければならない事由の一つです。

 

[char no="2" char="Aさん"]建設業許可を持っています。従たる営業所を廃止しました。お手続きに際し、どのような書類を用意すればよろしいでしょうか?[/char]

 

その疑問にお答えします!

 

営業所とは

建設業法上に「営業所」とは、常に工事の請負契約を締結する場所をいいます。

したがって、単なる登記上の本店所在地などは営業所にあたりません。

 

つまり、建設業法上の営業所と登記上の本店所在地が合致しないこともあります。

 

従たる営業所とは

従たる営業所とは、工事を請負契約を常に締結する支店などが該当します。

 

工事の請負契約を締結しないのであれば、支店の登記がされていようとも建設業法上の従たる営業所ではありません。

 

従たる営業所を廃止した、どのような書類が必要か?

従たる営業所を廃止した場合、大きく分けて以下に関する書類が必要となります。

 

①令第3条に規定する使用人

②専任技術者

 

以下で具体的に見ていきましょう。

 

令第3条に規定する使用人

令第3条に規定する使用人とは、ざっくりいうと支店長や営業所長が該当します。

その営業所で常に工事の請負契約を締結する権限のある方があたります。

 

[char no="1" char="とやま"]用意すべき書類は以下のものがあります。[/char]

 

・令3条使用人の一覧表

 

専任技術者とは

専任技術者とは、営業所ごとに置かなければならない常勤の技術者をいいます。

 

[char no="1" char="とやま"]用意すべき書類は以下のものがあります。[/char]

 

・変更届(様式22号の2および第22号の3)

 

まとめ

従たる営業所を廃止する場合にご用意いただきたい書類のご紹介でした。

 

大きく分けて以下に関する書類が必要となります。

①令第3条に規定する使用人

②専任技術者

 

お急ぎの方は、建設業許可申請を専門とする行政書士にご相談することをオススメします。

弊所では従たる営業所の変更届の作成を承っております。

お気軽にご連絡ください。

 

今回もブログを読んでいただきまして、ありがとうございました!

 

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外山 太朗

外山太朗

【建設業専門の行政書士】建設業許可をはじめとする建設業関連のお手続きの申請をし、建設業者様のサポート。申請実績1000件以上。得意分野は建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可・解体工事業登録など。平成1年3月生。日本行政書士会連合会 登録番号:18090708。神奈川県行政書士会 会員番号:5461。代表 外山が「行政書士絶対合格ファイト」にてインタビューされました。