解体工事業登録、廃業届に添付すべき書類

 

横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。

 

解体工事を施工する場合、その現場の所在地を管轄する行政において登録することが必要となります。

しかし、一定の事情により、廃業届を提出しなければならないこともあります。

 

今回は、解体工事業登録業者が廃業届した場合に提出する、解体工事業の廃業届のご紹介です。

 

解体工事業登録とは

解体工事業登録とは許認可の一つです。

 

家屋などの建築物やその他の工作物の全部または一部の解体工事または、それら解体工事を含む500万円未満の建設工事を行う者は解体工事業登録が必要です。

ただし、土木工事業や建築工事業または解体工事業の建設業許可を持っている方は登録は不要となります。

 

解体工事業を廃業する場合に添付すべき書類

解体工事業登録業者は、登録後、何ら手続きをしなくてよいわけではありません。

登録の内容に変更などがあった場合、登録している行政に対して、変更届を提出しなければなりません。

 

解体工事を廃業した場合、廃業してから30日以内に廃業届の提出が必要です。

 

届出人は法人と個人で異なる

解体工事業登録は法人でも個人でも要件を満たすことができれば取得できます。

したがって、廃業届の届出は登録業者が法人か個人かで異なります。

 

法人の場合は、代表する役員が届出をしなければなりません。

代表する役員とは、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいいます。

 

個人の場合は、個人事業主本人が届出をしなければなりません。

 

印鑑を変更した場合に限り、印鑑証明書が必要

法人・個人問わず、解体工事業登録に用いた代表印に変更があった場合、印鑑証明書が必要となります。

 

印鑑に変更がない場合は、添付書類は不要です。

 

まとめ

いかがでしょうか。

 

神奈川県の解体工事業登録における、解体工事業を廃業した場合の廃業届のご紹介でした。

なお、登録をしている都道府県ごとに用意すべき書類が異なる場合もあります。

詳しくは、登録している都道府県にご確認いただくことをオススメします。

 

ぼく自身、解体工事業登録申請やその変更届の提出の作成なども承っております。

お急ぎの方は、お気軽にお問い合わせください。

 

今回もブログを読んでいただきまして、ありがとうございました!

 

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外山 太朗

外山太朗

【建設業専門の行政書士】建設業許可をはじめとする建設業関連のお手続きの申請をし、建設業者様のサポート。申請実績1000件以上。得意分野は建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可・解体工事業登録など。平成1年3月生。日本行政書士会連合会 登録番号:18090708。神奈川県行政書士会 会員番号:5461。代表 外山が「行政書士絶対合格ファイト」にてインタビューされました。