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民法条文解説・語呂合わせ

【民法98条】公示による意思表示(わかりやすい条文解説)

民法条文解説98条 公示による意思表示
こんぶ先生
こんぶ先生
今回は、民法98条の公示による意思表示について解説します!

民法第98条 公示による意思表示

民法第98条
1 意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、公示の方法によってすることができる。
2 前項の公示は、公示送達に関する民事訴訟法 (平成八年法律第百九号)の規定に従い、裁判所の掲示場に掲示し、かつ、その掲示があったことを官報に少なくとも一回掲載して行う。ただし、裁判所は、相当と認めるときは、官報への掲載に代えて、市役所、区役所、町村役場又はこれらに準ずる施設の掲示場に掲示すべきことを命ずることができる。
3 公示による意思表示は、最後に官報に掲載した日又はその掲載に代わる掲示を始めた日から二週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。ただし、表意者が相手方を知らないこと又はその所在を知らないことについて過失があったときは、到達の効力を生じない。
4 公示に関する手続は、相手方を知ることができない場合には表意者の住所地の、相手方の所在を知ることができない場合には相手方の最後の住所地の簡易裁判所の管轄に属する。
5 裁判所は、表意者に、公示に関する費用を予納させなければならない。

民法第98条では、公示による意思表示ついて規定しています。

第1項 公示送達の利用

民法第98条第1項で「意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、公示の方法によってすることができる。」と規定されています。

のりお
のりお
“公示の方法”って、そもそも何だ??
こんぶ先生
こんぶ先生
裁判所の掲示板に「○○ですよ」と貼り出すことをイメージしてください。

例えば、行方不明の人に意思表示を到達させることは難しいですね。その場合には、民事訴訟法上の送達の一つの方法として、公示送達の手続きを利用できることを規定しています。

第2項 公示による意思表示の方法

民法第98条第2項は、公示による意思表示の方法について規定しています。公示による意思表示は、裁判所の掲示場に掲示し、かつ、その掲示があったことを官報に少なくとも一回掲載して行います。

こんぶ先生
こんぶ先生
官報とは、簡単に言うと、”国が発行する新聞”です。

ただし、裁判所は、相当と認めるときは、官報への掲載に代えて、市役所、区役所、町村役場又はこれらに準ずる施設の掲示場に掲示すべきことを命ずることができます。

ワカメちゃん
ワカメちゃん
官報って読んだことないわ…。市役所の掲示板の方が、まだ目に入るかも><

第3項 到達みなしの日

民法第98条第3項では、「公示による意思表示は、最後に官報に掲載した日又はその掲載に代わる掲示を始めた日から二週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす」とされています。

ただし、表意者が相手方が誰なのかをそもそも知らない、又は、相手方の所在を知らないことについて過失があったときは、意思表示の到達の効力が生ずることはありません。

第4項 管轄

民法第98条第4項では、公示に関する手続は、相手方を知ることができない場合には表意者の住所地の簡易裁判所、相手方の所在を知ることができない場合には相手方の最後の住所地の簡易裁判所の管轄に属するとされています。

こんぶ先生
こんぶ先生
そもそも相手方が誰か分からない時は、相手方に近い場所で公示することは出来ませんね。相手方の所在が分からない時は、相手方に近い場所で公示する方が、相手方が見る可能性が高いですね。

第5項 費用の予納

公示する際には、公示に関する費用を予納する必要があります。

公示送達には、1,000円(収入印紙で納める)と、郵便切手1,034円分(500円切手2枚と10円切手3枚、1円4枚)が必要です。

公示送達の申立てに関する詳しい手続きについては、裁判所の公式ページをご参照ください。

問題(穴埋め条文)

民法98条第3項 公示による意思表示は、最後に官報に掲載した日又はその掲載に代わる掲示を始めた日から ① )を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。ただし、表意者が相手方を知らないこと又はその所在を知らないことについて ② )があったときは、到達の効力を生じない。


①二週間 ②過失

こんぶ先生
こんぶ先生
今回は、民法98条の公示による意思表示について解説しました。

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