建設業許可の有効期限は許可日から5年となっております。
そのため、建設業許可を継続したいのであれば、許可の更新手続きをとる必要があります。
本記事では、この建設業許可の更新について、いつからできるのか?更新に必要な書類は何なのか?について解説していきます。
解説は建設業許可を専門としている行政書士がします。
目次
建設業許可の有効期限(更新期限)とは
建設業許可の有効期間は、許可取得から5年間となっています。
そのため有効期間が過ぎる前に、更新の手続きを行わなければなりません。
有効期間は、許可日から5年後の許可取得日と同じ日付の前日までとなります。
上の図で説明すると、H25年8月1日が許可日だとすると、5年後の8月1日の前日となるH30年7月31日までが有効期間となります。
これは有効期間の最後の日が休日・祝日であっても、有効期間に変わりはありません。
(もし、7/31が日曜であった場合は、土日、祝日は行政機関は休みとなりますので、7/29の金曜までに手続きを行わなければなりません。)
建設業許可の更新はいつからできる?
大阪府知事許可では有効期限の最後の日から3ヶ月前から有効期限の最後の日まで受付が可能になっています。(⇒許可の有効期限が切れてしまったら)
これは、建設業許可には少なからずローカルルールというものがあり、都道府県別に若干程度、規定が異なる為です。
大阪府のローカルルールとは
ある特定の地方、場所、組織、団体、状況などでのみ適用されるルールのことを指す。 大阪府知事許可ではローカルルールにより仮受付というものがあります。この手続きをすると最長2週間、受付期限を伸ばすことができます。
建設業許可を更新できる条件とは
建設業許可を更新するためにはいくつかの条件をクリアしておかなければなりません。
基本的には新規許可と同じなのですが、更新特有の条件があります。
決算変更届を提出しているか
建設業許可を取得すると、毎年度の決算の内容を届ける義務が生じます。
これは決算変更届と呼ばれるものなのですが、直近の5期分が提出されているか求められます。
例えば、事業年度が1月1日から12月31日で建設業許可をH25年8月1日に受けた場合は、下記の5期分を届け出ていなければなりません。
- H25年1月1日からH25年12月31日の決算届
- H26年1月1日からH26年12月31日の決算届
- H27年1月1日からH27年12月31日の決算届
- H28年1月1日からH28年12年31日の決算届
- H29年1月1日からH29年12月31日の決算届
変更届を提出しているか
会社情報に変更があればその都度、変更届を届出なければなりません。
会社情報とは、下記に関するものにあります。
なお、役員等には、取締役などの会社の役員だけでなく、5%以上の株を保有する株主も含まれます
- 商号
- 営業所に関する情報
- 資本金の額
- 役員等に関する情報
- 国監技術者に関する情報
- 経営管理責任者に関する情報
- 専任技術者に関する情報
特に経営管理責任者、専任技術者に関しましては、権利要件に関わりますので、変更届けの提出がなされてない場合は、最悪許可の取り消しの処分もありますので注意が必要です。
経営管理責任者、専任技術者の常勤性の確認
経営管理責任者と専任技術者は常勤で勤務しているか確認されます。
確認書類としましては、健康保険証と標準報酬決定通知書が代表的です。
社会保険に加入しているか
社会保険の加入は許可要件ではないのですが、更新時に厚生年金、健康保険、雇用保険に加入しているかどうか確認されます。
昨今では全ての建設業者は社会保険に加入するように、取り締まりが強化されています。
更新時に加入確認ができない場合は後日、大阪府から申請者に指導書が届きます。
それ以後も加入しない場合は年金事務所や労働局に通報され、保険料の強制徴収もあります。
会社の定款と履歴事項全部証明書
建設業許可を新規取得した際の定款から変更があった場合は、原稿の定款を提出することになります。
また、その際に会社の履歴事項全証明書も提出することととなり、変更事項の整合性を審査されます。
これらの整合性が合わない場合は、更新申請が受理されることがなく、許可を更新することができません。
建設業許可の更新に必要な書類
- 省令様式第1号 建設業許可申請書
- 同 別紙1 役員等の一覧表
- 同 別紙2(2) 営業所一覧表(更新)
- 同 別紙3 証紙等貼付用紙
- 同 別紙4 専任技術者一覧表
- 省令様式第4号 使用人数
- 省令様式第6号 誓約書
- 後見登記等に関する登記事項証明書
- 成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当せず、また、破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書
- 省令様式第7号 経営業務の管理責任者証明書
- 同 別紙 経営業務の管理責任者の略歴書
- 省令様式第9号 実務経験証明書
- 省令様式第10号 指導監督的実務経験証明書
- 省令様式第12号 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
- 商業登記簿謄本
- 定款の写し
- 省令様式第14号 株主(出資者)調書
- 省令様式第20号 営業の沿革
- 省令様式第20号の2 所属建設業者団体
- 省令様式第20号の3 健康保険等の加入状況
- 省令様式第20号の4 主要取引金融機関名
- 府規則様式第1号その1 営業所付近の案内図
- 府規則様式第1号その2 営業所の写真
- 表紙1 申請書類の表紙
- 表紙2 申請書類の表紙
建設業許可の更新手続きを依頼する
いかがだったでしょうか?建設業許可の更新についての解説でした。
この記事で解説してきたように、建設業許可を更新するためには、あらかじめ専門的な知識を習得しておく必要があります。
しかしながら、日々忙しい中で、これら専門的な知識を身につけるのは、簡単なことではありません。
そういった場合、専門的に手続きを行ってくれる行政書士事務所に依頼するのも一つの手かと思います。
当事務所に依頼すれば、法律的なアドバイスも含め面倒な申請も一任で行わせていただいております。
当事務所は、建設業許可の許可取得は数多くの実績があり、最も得意としているところです。
また、建設業許可の取得代行はもちろん、決算変更届や変更届などの各種手続きをフルサポートさせていただいております。
行政手続きのプロによる手続き代行を求めているのであれば、是非アカツキ法務事務所へお任せください。