こんにちは!


起業・副業支援税理士のリュウです。


年に一度の社員旅行、思い切って海外ってこともよくありますよね。


私も勤務時代の社員旅行は毎年海外でした。


たとえば、


オーストラリアに6日間(4泊6日)に行きました。参加が全体の50%で、旅行代金が1人あたり25万円、従業員の自己負担が15万円でした。


さて、コレって経費になるのでしょうか?


■社員旅行が海外の場合の注意点は『宿泊日数』


今では、社員が海外旅行というのも特に珍しいことではありません。


次の3つの要件を満たしていれば『福利厚生費』として認められます。


【1】旅行期間が4泊6日以内(海外の場合は、目的地での滞在日数で判断)


【2】全従業員の50%以上が参加すること


【3】会社負担額が高額でないこと



■社員旅行を複数のグループた分けた場合はどうなるの?


海外への社員旅行ともなると、さすがに全員で行くというのが、難しい場合もあります。


仕事でトラブルが発生した際、国内旅行であれば、すぐに駆けつけることができますが、海外旅行となるとそうもいきません。


そこで、何グループかに分けて日程をズラすという会社も多くあります。


この場合の問題は『参加率』になります。


たとえば、


第1グループは50%以上、第2グループは50%未満の参加率だった場合はどうなるのか?


第2グループだけが『給与』扱いになってしまう?


いえいえ。


参加率の考え方は、『会社全体で行う』ことになっています。


つまり、会社全体の参加率が50%に満たない場合は『給与』になりますが、グループの参加率だけで判断さることはないです。


■グループごとに行き先が変わったらどうなるの?


グループを分けて日程をズラすと、グループごとに行き先が変わるというケースもあります。


その場合は、どうなるのでしょうか?


基本的に会社負担額が変わらなければ、特別問題はありません。


グループ間で会社負担額に著しい差が出てしまうと、多く負担してもらったグループの人には、『給与』として課税されら場合があるので、会社負担額は平等にしましょう!



■本日のポイント


・宿泊日数4泊6日以内、参加率50%以上、会社負担額が10万円程度までの要件を満たせば『福利厚生費』になる。


・3つの要件を満たさなければ『給与』となる


・参加率は会社全体で判断する。グループごとでは判断しない。


・グループごとで行き先が変わっても会社負担額に差がなければ問題なし


✳︎海外旅行については、税務調査でもよくチェックが入りますので、ご注意下さい!











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