こんにちは!
起業・副業支援税理士のリュウです。
年に一度の社員旅行、思い切って海外ってこともよくありますよね。
私も勤務時代の社員旅行は毎年海外でした。
たとえば、
オーストラリアに6日間(4泊6日)に行きました。参加が全体の50%で、旅行代金が1人あたり25万円、従業員の自己負担が15万円でした。
さて、コレって経費になるのでしょうか?
■社員旅行が海外の場合の注意点は『宿泊日数』
今では、社員が海外旅行というのも特に珍しいことではありません。
次の3つの要件を満たしていれば『福利厚生費』として認められます。
【1】旅行期間が4泊6日以内(海外の場合は、目的地での滞在日数で判断)
【2】全従業員の50%以上が参加すること
【3】会社負担額が高額でないこと
■社員旅行を複数のグループた分けた場合はどうなるの?
海外への社員旅行ともなると、さすがに全員で行くというのが、難しい場合もあります。
仕事でトラブルが発生した際、国内旅行であれば、すぐに駆けつけることができますが、海外旅行となるとそうもいきません。
そこで、何グループかに分けて日程をズラすという会社も多くあります。
この場合の問題は『参加率』になります。
たとえば、
第1グループは50%以上、第2グループは50%未満の参加率だった場合はどうなるのか?
第2グループだけが『給与』扱いになってしまう?
いえいえ。
参加率の考え方は、『会社全体で行う』ことになっています。
つまり、会社全体の参加率が50%に満たない場合は『給与』になりますが、グループの参加率だけで判断さることはないです。
■グループごとに行き先が変わったらどうなるの?
グループを分けて日程をズラすと、グループごとに行き先が変わるというケースもあります。
その場合は、どうなるのでしょうか?
基本的に会社負担額が変わらなければ、特別問題はありません。
グループ間で会社負担額に著しい差が出てしまうと、多く負担してもらったグループの人には、『給与』として課税されら場合があるので、会社負担額は平等にしましょう!
■本日のポイント
・宿泊日数4泊6日以内、参加率50%以上、会社負担額が10万円程度までの要件を満たせば『福利厚生費』になる。
・3つの要件を満たさなければ『給与』となる
・参加率は会社全体で判断する。グループごとでは判断しない。
・グループごとで行き先が変わっても会社負担額に差がなければ問題なし
✳︎海外旅行については、税務調査でもよくチェックが入りますので、ご注意下さい!
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