皆さん

 

その後、学習の進捗はいかがでしょうか?

 

今日は、9月25日です。

 

つまり、マンション管理士試験日(11月25日)のちょうど2ヶ月前でございます。

 

 

学習を順調になされてこられた方へ

 

『もうあと、苦しむのはたった2ヶ月です。』

 

年初から学習を継続されてこられた方からしますと、ここは最後の踏ん張り所です。

 

最後の最後まで、頑張り抜きましょう。

 

そして、

 

この試験勉強には、これで『終わり』を告げましょう。

 

この先に広がる未来に向けて。

 

 

 

今日は、ひとつだけ論点を整理させていただきます。

 

今年は、なんといっても民泊」が始まった年です。

 

民泊について、少しだけ概要についてまとめておきます。

 

民泊の定義

住宅を活用し、住宅内で宿泊客に宿泊を提供するサービスで、

平成29年6月に住宅宿泊事業法(民泊新法)が制定されました。

本年6月に施行されました。

 

民泊の種類

住宅宿泊事業法に基づく民泊

国家戦略特別区域法に基づく特区民泊

の2種類がある。

 

3種類の事業者

・住宅宿泊事業    都道府県知事届出

・住宅宿泊管理業   国土交通大臣登録

・住宅宿泊仲介業   観光庁長官登録

 

住宅宿泊事業の定義

1年間で、180日を超えないものであること

 

住宅宿泊事業者の種類

・家主居住型(ホームステイ型)

・家主不在型→住宅宿泊管理業者委託が必要

 

条例による期間制限

条例により、区間を決めて期間を制限できる

 

分譲マンション内での民泊

民泊を禁止するには民泊を禁止する規約の定めが必要です。

 

※全国の9割以上のマンションでは民泊が禁止されています。

お時間のある方は是非、国土交通省からの下記資料をご覧下さい。

試験に出てくる可能性大です。

マンション標準管理規約改正の背景とポイント(国土交通省)

 

以上、簡単ですが、民泊について述べさせていただきました。

 

 

もう1点、余計なお節介かもしれませんが、

本試験は11月25日(日)です。

11月23日()は祝日です。金・土と試験前の2日間試験勉強に当てられる方が多いかと思いますが、11月22日(木)を、今のうちから有給を申請して、試験前のこの3日間(11/22・23・24)総まとめに当てられてはいかがでしょうか?

試験前の1日、1日は、いうまでもなくすこぶる貴重な時間で、他の人よりも1日多く総仕上げの時間を確保しておくことは戦略的に重要です(なかなか、直前で休みが取れない場合がありますので、早めにこの日から休む旨申告し計画されてはいかがでしょうか?1年に一度の「大勝負」ですので、このような周到な準備は大変重要です)。

 

 

※試験申し込み締切が10月2日(火)【消印有効】ですので、まだの方は、「大至急」手配致しましょう(受験料振込や写真や管業合格番号確認やら、書留郵便など結構手間がかかりますので、明後日には郵便局に行って郵送できるようにしましょう!)

 

マンション管理センター 試験要項

 

 

 

 

 

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