皆さん
その後、学習の進捗はいかがでしょうか?
今日は、9月25日です。
つまり、マンション管理士試験日(11月25日)のちょうど2ヶ月前でございます。
学習を順調になされてこられた方へ
『もうあと、苦しむのはたった2ヶ月です。』
年初から学習を継続されてこられた方からしますと、ここは最後の踏ん張り所です。
最後の最後まで、頑張り抜きましょう。
そして、
この試験勉強には、これで『終わり』を告げましょう。
この先に広がる未来に向けて。
今日は、ひとつだけ論点を整理させていただきます。
今年は、なんといっても「民泊」が始まった年です。
民泊について、少しだけ概要についてまとめておきます。
①民泊の定義
住宅を活用し、住宅内で宿泊客に宿泊を提供するサービスで、
平成29年6月に住宅宿泊事業法(民泊新法)が制定されました。
本年6月に施行されました。
②民泊の種類
・住宅宿泊事業法に基づく民泊
・国家戦略特別区域法に基づく特区民泊
の2種類がある。
②3種類の事業者
・住宅宿泊事業 都道府県知事へ届出
・住宅宿泊管理業 国土交通大臣の登録
・住宅宿泊仲介業 観光庁長官の登録
③住宅宿泊事業の定義
1年間で、180日を超えないものであること
④住宅宿泊事業者の種類
・家主居住型(ホームステイ型)
・家主不在型→住宅宿泊管理業者に委託が必要
⑤条例による期間制限
条例により、区間を決めて期間を制限できる
⑥分譲マンション内での民泊
民泊を禁止するには民泊を禁止する規約の定めが必要です。
※全国の9割以上のマンションでは民泊が禁止されています。
お時間のある方は是非、国土交通省からの下記資料をご覧下さい。
試験に出てくる可能性大です。
以上、簡単ですが、民泊について述べさせていただきました。
もう1点、余計なお節介かもしれませんが、
本試験は11月25日(日)です。
11月23日(金)は祝日です。金・土と試験前の2日間を試験勉強に当てられる方が多いかと思いますが、11月22日(木)を、今のうちから有給を申請して、試験前のこの3日間(11/22・23・24)を総まとめに当てられてはいかがでしょうか?
試験前の1日、1日は、いうまでもなくすこぶる貴重な時間で、他の人よりも1日多く総仕上げの時間を確保しておくことは戦略的に重要です(なかなか、直前で休みが取れない場合がありますので、早めにこの日から休む旨申告し計画されてはいかがでしょうか?1年に一度の「大勝負」ですので、このような周到な準備は大変重要です)。
※試験申し込み締切が10月2日(火)【消印有効】ですので、まだの方は、「大至急」手配致しましょう(受験料振込や写真や管業合格番号確認やら、書留郵便など結構手間がかかりますので、明後日には郵便局に行って郵送できるようにしましょう!)
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