片腕が使えない状態での運転はダメですよ。

タクシー・車
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体調が悪い時は運転してはいけないですが、
右腕が使えない状態での運転はどうでしょうか?
もしくは、左足が使えない状態は?

片腕が使えない状態での運転はダメですよ。

車を運転していてふと隣の車を見ると、
右腕がギブスの人が運転をしていました。
えぇ…いや…確かにオートマの車だったら、
左腕が使えたら運転できないこともないかな?
と思いましたけど危ないしどう考えても不測の事態に対応できないよね?
そして、違反にはならないのかな~とかもろもろを考えました。

骨折がダメ!!という明確な記載は法律にはないですが、
引っかかりそうなところは下記の法律かな?
道路交通法第70条
車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、
道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

片腕でどれ位の事が出来るかという感じです。
左手があれば、オートマ車だったらギアを変えられるし、
左手でハンドルを保持するから大丈夫となるかもしれませんが、
急なアクシデントに片腕でどれ位対応できるかということです。
しっかりとハンドルを保持していれば防げたかもしれません。
ということで、腕を骨折している状態で事故や違反を起こしてしまったら、
安全運転義務違反になる可能性があります。

安全運転義務違反…点数2点、9,000円(普通車)
となります。そりゃあ考えてみたら、安全に運転できるか?ということですよね。
では足の骨折はどうなの?ということです。
右足の骨折はもちろんダメです!!
左足の骨折で右足が使える状態でしたらAT車だけだったらいいみたいですよ。

このように、骨折の箇所によって運転は出来ないこともないでしょうが、
基本的には骨折していたら運転に支障のない箇所でも止めておいた方がいいです。
交通事故はコンマ数秒の判断で変わります。
あの時こうしていたら…と後悔しても仕方ないです。

ちなみに、骨折をしている時に免許の更新期間がきたらこれも注意が必要です。
免許の更新は、その時の状態で判断されます。
左足を骨折していたら、左足が障害ありと判断されて、
ミッション車の免許がオートマ限定になってしまうかもしれません。
更新期間中の完治が難しい場合は、更新を延長することも出来るみたいなので、
自分は運転に支障がないと治るまで運転は控えましょう。

足の骨折で原付に乗っている人も良く見ますが、
何かあった時に足でどれ位踏ん張れるかとかもあると思いますので、
事情はあるかもしれませんが松葉杖を使う位の状態ではやめておいた方がいいです。
よく松葉杖を抱えた原付を見ますけどね……。

ということで、骨折をしていたら明確にダメ!という法律はないですが、
安全運転義務違反を取られる可能性があること、
そもそも危ないからやめておいた方がいいということでした。

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