日本総合サービス仙台支店 ・日本政策投資銀行東北支店(DBJ)

日本政策投資銀行東北支店職員の送迎ドライバーが起こした裁判の内容と、理不尽な裁判官の実態を社会に公開する。

日本総合サービス事件 7

2018-10-16 12:03:00 | 日記

平成28年6月に日本総合サービスを被告として提訴したが、事件の発端は日本政策投資銀行東北支店総務課の違法行為によるものである。労働審判では「銀行に戻れればそれで良い。慰謝料は放棄する。事件も公にしないし、何事もなかったように振る舞う。誓約書を書いてもよい。望むのは銀行復帰だけです」と審判官に述べ、相手方にも伝えられたが相手方は頑なに拒否し1回目の調停で終了させられた。労働審判は金銭解決を目的にするのであれば意味はあるが、地位確認等を求めるのには不向きである。あくまで調停である以上、相手方が申し立てを拒否すれば適法、違法に関わらず終了するのである。

決定に異議申し立てすることにしたが、訴訟移行は可能な限り避けたかったのは事実である。以下は訴訟に先立ち、日本政策投資銀行にFAXしたものであるが、回答はなく訴訟に移行することにした。


株式会社 日本政策投資銀行 法務・コンプライアンス部 様

平成28年5月11日
本名○○
  080-○○○○-○○○○(携帯)

 
 平成27年12月26日、FAXにてご相談致しましたが御社からの回答がありませんでしたので再度ご相談させていただきます。
 日本総合サービスから御社東北支店で送迎の請負業務に携わっておりましたが、昨年12月に一方的に配転(異動)命令を受けました。しかしながらこの配転命令は権利の濫用であることから今年1月に民事調停を起こしました。その後、民事調停は不成立になり3月下旬に労働審判の申立てを行ないましたが5月9日に不成立になるに伴い異議申し立てをすることとし、仙台地方裁判所に通常訴訟を起こそうと考えております。
 民事調停、労働審判は非公開でありますが、訴訟に伴い公開されます。被告は日本総合サービスでありますが、事件の経緯から御社名を広く公表することになります。
 上記、答弁書、陳述書のなかで相手方は偽装請負を認めながら(民法第632条、労働省告示37号違反)私に偽装行為を押し付けた記述がありました。そしてその行為の裏付けとして御社東北支店総務課の名前が出てきております。つまり、偽装請負行為及び運転業務に関係ない付帯作業を押し付けながら、それらは私が自主的におこなったということです。
 その為、事実を立証するため裁判所に対し御社東北支店総務課を証拠申請(証人尋問)することといたします。また期日が決まりましたら職員にも傍聴に出席していただくように個別に連絡する他、メディア(新聞社、テレビ局、週刊誌、裁判関連書)に事実経緯を報告し、ブログ等でも全国に配信させていただきます。
 不当配転により私自身被害を受けましたが、穏便に済ますため今迄御社の名前を公表しておりませんでしたが、通常訴訟になることにより公開されますのでお許しください。
 尚、突然のことですので異議申し立て(訴訟)の提起を1週間後にいたします。真に勝手ではありますが本日より1週間まで何かしらの連絡をいただければと思います。回答が無い場合は訴訟提起を認めたとみなします。5月17日(火)まで上記携帯電話に連絡くださいませ。17日までに回答がない場合18日(水)以降に訴訟の提起をし事実を公表することと致します。                         

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