会社の飲み会は業務と言えるのか?残業代が請求できるかも調べてみた

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飲み会は業務として残業代を請求できる場合があります。それには条件があり、その条件を証明できる証拠がいります。

 

残業代を請求できたとしても、会社との確執は残る可能性もあり、会社からの報復を受けることもあり、状況に応じて対応すべきであると思います。そのようなことを含め以下説明させていただきます。

会社の飲み会で残業代が請求できるか

請求できる場合

飲み会も一定の条件を満たせば業務になり、残業代が支払われることもあります。

会社が業務の範囲を超えて指示・命令をした場合

会社主催の飲み会は業務であると裁判所が判例を出しました。会社が飲み会の参加を強要した証拠があれば、残業代は請求できる可能性があります。

 

パワハラが問題になっているので、労働時間外の飲み会は不参加でも問題ないと思います。以前ほど飲みに誘われることは少なくなっています。

 

請求できない場合

・自由参加の飲み会

・参加者が少ない飲み会

・上司の参加がない飲み会

・業務に関連する話をしなかった飲み会

実際の判例を説明

2016年の最高裁は、歓送迎会を「会社の事業活動に密接に関係して行われた」「参加しないわけにはいかない状況に置かれた」と業務と判断しました。

残業代を請求する時の注意

残業代を請求することにある問題点

業務の範囲を超えて指示・命令され、全員が参加した飲み会で、一人だけ残業代を請求すると、左遷など会社から報復措置を受けることもあるでしょう。

そのような報復措置を受けないために、一人ではなく複数で、会社に残業代は付かないのでしょうかと、請求するのではなく、確認するだけなら、会社は報復行為をすることはないでしょう。会社が残業代を支払うという回答なら、受け取ればいいでしょう。残業代を支払わないと言えば、労働組合に確認してください。

実際に残業代を請求する際の手続き

転職を考えている場合や、報復措置をされても残業代を請求したい場合は、労働基準監督署に証拠を提示して申告すれば残業と認められる可能性があります。

 

ただ、1度や2度の飲み会だけでは、労働基準監督署に申告して認められても、残業代は少ないので意味がないかもしれません。

 

頻繁に飲み会が参加を強要されたら、ICレコーダーの音声録音の証拠を取っておいてください。飲み会が業務とみなされる証拠になります。

私の体験談

会社では飲み会が仕事の一環として定着していました。これに参加しなければ同僚から「付き合いが悪い」とか「コミュニケーション不足」と言われたし、会社も評価を下げてきました。

 

私も空気が読めないタイプではありません。最低限の飲み会として、忘年会や新年会などの行事にはしっかりと参加していました。全ての飲み会を欠席していたわけではないんです。なので、周囲から言われる「付き合いが悪いやつ」などの言い草には反論する余地がありました。

 

会社で働く以上は飲み会は仕事の一環として認識しなければいけないと上司に呼び出されて諭されたこともありましたが、やはり私にはどうしても仕事の一環として飲み会を受け入れることができませんでした。

 

仕事の一環だというのであれば、極端な話として滞在していた時間を労働とみなして、残業代を請求できる権利があるものだと思います。

 

会社でそのようなことを言い出すともっと白い目で見られるようになってしまい、自分の居場所がなくなってしまうということもあるのでその場では上司の指導を受け入れた形で対応していますが心の中では納得ができないと思うことがあり、ふつふつと会社の古い考え方に嫌気がさしてくるようになりました。

 

そんなある日、忘年会が終了し会社のみんなは二次会に参加するといういつもの流れになった時に、私も上司の顔を立てようと珍しく参加をしたところ、酔っ払った社員たちが私の参加する姿を見て「珍しいな。今日は帰らなくていいのか?本当は付き合いで参加してるんだろ?」と冷やかして絡んできたことがありました。

 

そんな酔っ払いの言葉に耳を傾けなければよかったのですが、その時はこちらもお酒を飲んでいたので沸点が低かったこともあり、カチンと頭にきて口論となってしまいした。仕事の一環で参加したくもない飲み会に参加したかと思えば、絡まれて気分が最悪になるなど、この会社の連中とは二度と一緒にいたいとは思いませんでした。

 

この件が、きっかけで口論した社員とは口を聞くことはなくなりましたし、仕事上でもお互いが業務をサポートし合うというようなこともなくなり、完全に冷え切った関係となりました。居心地も悪く、飲み会に参加しないことにより付き合いが悪いやつだと認識されてしまった以上は、どうにもイメージを覆すことはできません。

 

結局、居心地の悪さから仕事のモチベーションが下がり、充実していたプライベートでも何をしても楽しくないという気持ちになってしまい仕事をしている意味や生きている意味などを考える時間が増えていきました。

 

 

飲み会が仕事の一環であるのは昭和の時代の働き方だといまでもなお思っています。確かに飲み会で生まれるコニュニケーションは重要ですし、いまでは少なくなりましたが接待なども取引先と関係を築く上では必要不可欠な部分でもあったと思います。

 

今の時代は飲み会に頼らなくても仕事ができる人はいっぱいいます。勤務時間中で結果を残す人がたくさんいるにも関わらず会社の体質が古かったり、人事評価する人材が高齢であればあるほど時代錯誤な評価基準により偏った評価を下されることも可能性としてあります。

業務命令のような飲み会の上手な断り方

飲み会が嫌な場合の断り方をいくつか例を示します。

 

「親の体調がすぐれないので、早く帰らせていただきます」

 

親と同居していなくても使える文句です。何度でも使え、親の介護を思わせるし、介護のハラスメントと通報されることを恐れるため、飲み会に誘われることはなくなるでしょう。

 

「子供の勉強を見なくてはいけませんから、早く帰らせていただきます」

子供がいる場合使えます。勉強ではなく、「遊ぶ」でも「面倒」でもなんでもいけます。国は育児介護を保護しますから、それに反する行為は会社としてもしません。

仕事とプライベートは上手く区別しよう!

仕事とプライベートを切り替えることこそが両方を充実させるためには必要不可欠です。

 

仕事を頑張れるのは、お金のかかるプライベートを充実させるためであり、プライベートを楽しめるのは仕事を頑張っていることだと相互作用があるものと考えています。

 

そのため仕事時間はしっかりと取り組み、就業時には周りに振り回されず素早く退社することです。それが正しい社会人の振る舞いだと思います。

まとめ

今、若者の多くは飲み会に参加するよりも早く家に帰って自分の時間を有意義に過ごしたいと思っている人が多くいる中で、決して仕事の一環で飲み会を参加したいという人が少ないという事実を会社も認識してほしいと思います。

会社が業務の範囲を超えて指示・命令をした場合の飲み会は、業務となり残業代が請求できる可能性があります。

業務の範囲を超えて指示・命令され、全員が参加した飲み会で、一人だけ残業代を請求すると、左遷など会社から報復措置を受けることもあるので注意してください。

 

 

 

 

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