法定後見と任意後見

こんにちは。

今回は法定後見と任意後見についてです。

弟子
今後のために成年後見制度について教えてください
師匠

うむ、ひとくちに成年後見と言っているが法定後見と任意後見とあるんじゃよ

弟子
そうなんですか、違いはどこにあるんですか?
師匠

判断能力がすでに衰えているか、まだ判断能力があるかじゃよ

法定後見は家庭裁判所が決める

弟子
法定後見というのはどんなものですか?
師匠

すでに判断能力が衰えている人が活用できる制度じゃよ

法定後見とは、判断能力が不十分な者に適用される法的な保護制度です。

弟子
保護ですか
師匠

判断能力が衰えている人は手続きができなかったりトラブルに巻き込まれたりしてしまうから保護する制度なんじゃよ

判断能力が失われると日常生活に支障をきたしてしまいます。
消費者被害など、本人にとって色々な不利益を被る可能性も高くなります。

弟子
なるほど本人が安心できる人にいろいろ頼める制度なんですね
師匠

いや、後見人はあくまで家庭裁判所が決めるんじゃよ

弟子
え?見ず知らずの人が後見人になるんですか?
師匠

うむ、そういうこともあるぞ

弟子
それはなんか抵抗あるなあ
師匠

手続きのときに「候補者」を立てることもできるぞ

弟子
そうなんですか
師匠

うむ、法定後見はまず家庭裁判所で申し立てをしないと始まらないんじゃ。そのときに候補者を立てることもできるんじゃ

弟子
それならよかった
師匠

ただ、家庭裁判所で認められないとなれないんじゃ

法定後見は家庭裁判所に審判の申立てをおこない、家庭裁判所の審判が確定されることで保護が開始されます。

後見人の候補者を立てて申し立てをすることができますが、誰が後見人になるかはあくまで家庭裁判所が決めるものです。

弟子
家庭裁判所がかかわるんですね
師匠

うむ、基本的に後見人は家庭裁判所に報告書類を出したりしなくちゃいけないんじゃ

任意後見はお互いの契約

弟子
任意後見はどういうものですか?
師匠

判断能力があるうちに後見人を決めておくことができるんじゃ

任意後見とは、本人の判断能力が衰えるに後見契約をおこない、判断能力が衰えた後に後見契約の効力を発動させて後見を開始する制度です。

判断能力が衰える前か後かが法定後見制度とは異なるところです。

弟子
こちらは信頼できる人に頼めるんですね
師匠

うむ、どんなことを頼みたいかも決められるぞ

任意後見制度の場合、任意後見契約内容を本人と任意後見人との間で決定するので、法定後見よりも、本人の意思を反映させることができます。

弟子
判断能力がなくなったらスタートするってことですか?
師匠

そうじゃ、予約しておくことじゃな

任意後見は、本人の判断能力がまだしっかりしている時点で後見契約を結んでおき、実際に判断能力が衰えたときに後見を開始する制度です。

弟子
ちゃんとやってくれるか心配ですね
師匠

任意後見は監督人がつくんじゃ

任意後見には任意後見監督人がつきます。

監督人とは、任意後見人の監督をする人です。

判断能力が衰えてきて任意後見契約をいざ発動するときには必ずつけなければなりません。

任意後見契約を結んだ後すぐに選任されるわけではなくて、本人の判断能力が不十分になり、実際に任意後見契約が開始されるときに申立てをおこない選任されることになります。

~100年時代の老活~

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