税金・制度 事業者向け新型コロナ対策「家賃支援給付金」

新型コロナウイルスの影響で売上が減少し、事業継続が難しいという事業者も少なくありません。そんな事業者へは、これまで「持続化給付金」にて法人で最大200万円、個人事業主で最大100万円の給付金が出ていました。ただ、新型コロナウイルスの緊急事態宣言の延長など、コロナウイルスの影響が長期化しているので、事業者向けの追加支援策として、今度は一定の家賃を給付する「家賃支援給付金」が令和2年度の第2次補正予算の成立により決定しました。

 


◆給付対象者


・資本金10億円以上の大企業を除く中堅企業や中小企業、小規模事業者、個人事業者で、家賃を払っている事業者(テナント事業者)。

・ただし、今年5~12月の期間のいずれか1か月の売上高が前年同月比で50%以上減少しているか、同じく5~12月の期間のうち連続する3か月の売上高が前年同期比で30%以上減少している事業者。

※ちなみに、持続化給付金の対象期間は2020年1~12月ですので、両方の給付金を受給できる事業者も少なくないでしょう。

 


◆給付額


・申請時の直近支払い賃料(月額)に基づいて算出される給付月額をもとに、6か月分の給付額分を支給。

・法人は最大600万円。給付月額は下図の通りで、月額家賃が75万円以下は給付率2/3、75万円を超した分は給付率1/3。

 

【給付額の計算例】

 

・個人事業者は最大300万円。給付月額は下図の通りで、月額家賃が37.5万円以下は給付率2/3、37.5万円を超した分は給付率1/3。

 


◆その他


・申請開始は6月下旬頃、給付開始は7月以降の見込み

・必要書類は、確定申告書類や減収を証明する書類、通帳の写し、

賃貸契約の写し、賃料の支払いが確認できる書類等の見込み

 

手続きの詳細はまだ発表されていませんので、詳しくは経済産業省からの発表をお待ち下さい。なお、この給付金は家賃を払っている事業者向けですので、事務所や店舗を自社で保有している事業者は対象外となります。

 

 

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