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(56) 贈与契約における財産の取得時期は、原則として、書面による贈与の場合は( ① )、書面によらない贈与の場合は( ② )とされる。
1) ① 贈与契約の効力が発生した時 ② 贈与の履行があった時
2) ① 贈与の履行があった時 ② 贈与の意思表示をした時
3) ① 贈与契約の効力が発生した時 ② 贈与の意思表示をした時

 

解答 1の「① 贈与契約の効力が発生した時 ② 贈与の履行があった時」です。

 

(57) 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の適用を受けるためには、受贈者は、贈与を受けた( ① )において20歳以上であり、贈与を受けた年分の所得税に係る合計所得金額が( ② )でなければならない。
1) ① 日の属する年の1月1日 ② 2,000万円以下
2) ① 日 ② 2,000万円以下
3) ① 日の属する年の1月1日 ② 3,000万円以下

 

解答 1の「① 日の属する年の1月1日 ② 2,000万円以下」 1月1日の時点でというところが大事 そして合計所得金額が2000万円以下・・・3000万円の所得がある人に非課税枠を持たせる必要なし(笑)

 

(58) 相続税の計算において、相続人が受け取った死亡保険金の非課税限度額は、「( ① )×法定相続人の数」の算式により算出するが、相続人のうち相続の放棄をした者がいる場合、当該法定相続人の数は、相続を放棄した者を( ② )人数とされる。
1) ① 500万円 ② 含む
2) ① 500万円 ② 含まない
3) ① 600万円 ② 含む

 

解答1の「① 500万円 ② 含む」の組み合わせが正解。 相続税の計算上は、放棄をした人もその放棄がなかったものとして法定相続人の数に含めます。  (注)法定相続分や遺留分の計算では相続放棄をした人を含みません。

 

(59) 相続税の申告書の提出は、原則として、その相続の開始があったことを知った日の翌日から( )以内にしなければならない。
1) 4カ月
2) 6カ月
3) 10カ月

 

解答 3の10ヶ月です。 相続税の申告書は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署長に提出することになっています。 

 

(60) 被相続人の妻が、被相続人の居住用の宅地および家屋を相続により取得した場合、特定居住用宅地等として「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けて、宅地について( ① )まで評価額の( ② )を減額することができる。
1) ① 200㎡ ② 50%
2) ① 330㎡ ② 80%
3) ① 400㎡ ② 80%

 

解答 2の「① 330㎡ ② 80%」
 「特定居住用宅地等」では、評価額のうち330㎡までの部分について80%が減額されます。