【政治のみーちゃん】走行中の選挙カーが候補者の氏名や所属政党の連呼しかしない理由。
美少女VTuberみーちゃんが政治の動きや時事問題について解説する、みーちゃんの政治ちゃんねる様の動画。2019/02/23 に公開。
選挙が公示されると、選挙カーが候補者の名前を連呼しながら街の中を走り回ります。
この選挙カーですが、候補者の名前連呼よりも、投票の参考にするために候補者の政策などを言って欲しいと思っている方も少なくないはず。
今回のみーちゃん動画は、候補者の名前しか連呼しないなど、選挙カーについての話になってます。
走っている選挙カーが名前の連呼しかしないのは、公職選挙法の定めがあるからです。
公職選挙法第141条の3では、原則として「選挙運動に使用される自動車」(選挙カー)の上で選挙運動をしていけないと定めた上で、
・停止した自動車の上では選挙活動のための演説を行うこと。
・(走行中も含めて)自動車の上で名前の連呼を行うこと。
の2つが「この限りでない」と、例外的に認められています。
この公職選挙法第141条の3の規定によって、選挙カーの走行中は「候補者の氏名・所属政党を連呼することしかできない」。政策などについての演説をするには、その都度選挙カーを停止させる必要出てきます。
次は選挙に関する連呼行為についての規定の話。
公職選挙法第140条の2では、原則として何人も選挙活動のための演説をすることができないとした上で、
・演説会場
・街頭演説
・選挙運動のために使用される船舶、自動車(午前8時~午後8時の時間帯制限あり)
について、例外的に「この限りでない」と認められています。
この規定により、候補者の氏名や所属政党の連呼は、演説会場・街頭演説、選挙カーや選挙船の上に限ってOKとなっています。
このように、選挙運動に関する名前の連呼や演説については、公職選挙法で規制されているため、その範囲で認められたことしかできなくなっています。
みーちゃんはこの公職選挙法の定めに違和感を感じています。「名前だけ連呼されても思いは伝わらない」という声に応えるために、走行中も演説OKなように法改正を求めてます。