こんにちは。
今回の「じょうQ」も「国年法」になります。
【問題】
<国民年金法第15条>
この法律による給付(以下単に「給付」という。)は、次のとおりとする。
一 老齢基礎年金
二 障害基礎年金
三 遺族基礎年金
四 付加年金【 ① 】
<国民年金法第19条第1項>
年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫【 ② 】であって、その者の死亡の当時その者【 ③ 】の名で、その未支給の年金の支給を請求することができる。
①
A)及び寡婦年金
B)及び死亡一時金
C)、寡婦年金及び死亡一時金
D)、寡婦年金、死亡一時金及び脱退一時金
②
A)又は祖父母
B)、祖父母又は兄弟姉妹
C)、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族
D)、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の四親等内の親族
③
A)に生計を維持されていたものは、その者
B)に生計を維持されていたものは、自己
C)と生計を同じくしていたものは、その者
D)と生計を同じくしていたものは、自己
答)
①C
②C
③D
今回もアクセスいただき、ありがとうございました。