【社労士試験】「全力10Q」vol.57(厚年法②) | 社会保険労務士/行政書士を目指される方と共にがんばろう応援ブログ

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こんにちは。

 

今回の「全力10Q」も厚年法からです。

 

※答えは、下にまとめて載せています。

 

【   】に新たに障害基礎年金の受給権が生じた場合には、前後の障害の程度を併合して、障害厚生年金の額が改定される。

A) 障害厚生年金の受給権者

B) 障害厚生年金の受給権者(障害基礎年金の受給権者に限る。)

 

 

②長期要件の遺族厚生年金に該当するものであって、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240((中高齢者の特例に該当するときは、その期間)未満であるものを除く。)の受給権者である妻であって、その権利を取得した当時一定の条件を満たす妻であって、年齢が【   】であるときに中高齢の寡婦加算が行われる。

A) 65歳未満

B) 40歳以上65歳未満

 

 

③障害手当金の額は、障害厚生年金(厚生年金保険法50条1項)の規定の例により計算し た額の100分の200に相当する額とする。ただし、その額が障害厚生年金の最低保障額【   】を乗じて得た額に満たないときは、当該額とする。

A)の4分の3に相当する額に2

B)に2

 

 

④当分の間、被保険者期間が【   】月以上である日本国籍を有しない者(国民年金の被保険者でないものに限る。)であって、老齢厚生年金の受給資格期間を満たしていない者その他これに準ずるものとして政令で定めるものは、脱退一時金の支給を請求することができる。

A)6

B)36

 

 

⑤特別支給の老齢厚生年金の長期加入者の特例の要件である「44年以上の加入」には離婚時みなし被保険者期間は算入【   】

A)される

B)されない

 

 

⑥特定被保険者が死亡した日から起算して【   】月以内に被扶養配偶者(当該死亡前に当該特定被保険者と3号分割標準報酬改定請求の事由である離婚又は 婚姻の取消し等をした被扶養配偶者に限る。)から3号分割標準報酬改定請求があったときは、当該特定被保険者が死亡した日の前日に3号分割標準報酬改定請求があったものとみなす。

A)1

B)3

 

 

⑦2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に支給する障害厚生年金及び障害手当金の支給に関する事務は、政令で定めるところにより、当該障害に係る「【   】」における被保険者の種別に応じて、厚生年金被保険者の種別ごとに定められた事務の実施機関が行う。

A)初診日

B)障害認定日

 

 

⑧育児休業等をしている被保険者(産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例の適用を受けている被保険者を除く。)が使用される事業所の事業主が、主務省令の定めるところにより実施機関に申出をしたときは、当該被保険者に係る保険料であってその育児休業等【   】日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るものの徴収は行わない。

A)の申出をした

B)を開始した

 

 

⑨実施機関は、被保険者の資格、【   】に関し必要があると認めるときは、 官公署(実施機関を除く。)に対し、法人の事業所の名称、所在地その他の事項につき、 必要な資料の提供を求めることができる。

A)標準報酬又は保険料

B)標準報酬、保険料又は保険給付

 

 

⑩年金たる保険給付の受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が【   】以上明らかでないときは、速やかに、所定の事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

A)1月

B)1年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

答)

①B

②A

③B

④A

⑤B

⑥A

⑦A

⑧B

⑨A

⑩A

 

 

以上、今日もアクセスしていただきありがとうございました。