【社労士試験】「さんQ」vol.230(雇用法) | 社会保険労務士/行政書士を目指される方と共にがんばろう応援ブログ

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こんにちは。

 

今回も雇用法になります。

 

次の空欄で最もふさわしい語句を選んで下さい。

 

Q1) 雇用保険法において、受給資格者は、所定の失業の認定日において、天災その他やむを得ない理由のために公共職業安定所に出頭できなかったときは、その理由がやんだ後の最初の失業の認定日【 Ⓐ 】出頭して、その理由を記載した証明書を【 Ⓑ 】に添えて提出することにより、失業の認定を受けることができる、とされている。

①に

②までに

③の前日までに

 

①離職票

②被保険者証

③受給資格者証

 

 

Q2) 雇用保険法において、【   】の支給を受ける者は、必要に応じ職業能力の開発及び向上を図りつつ、誠実かつ熱心に求職活動を行うことにより、職業に就くように努めなければならない、とされている。

①基本手当

②求職者給付

③失業等給付

 

 

Q3) 雇用保険法において、基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就く ことができない日【   】して7日に満たない間は、支給しない、とされている。

①を含む。)が通算

②を除く。)が通算

③を除く。)が継続

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1)

Ⓐ①

Ⓑ③

(雇用法15条4項)

 

A2)②

(雇用法10条の2)

 

A3)①

(雇用法21条)

 

 

今回もアクセスいただきありがとうございました。