日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法⑳~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

来年の本試験(2019年8月25日)まであと「251日」。

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

今日は「社会復帰促進等事業」(労災法29条)を扱います。

「業務災害に関する保険給付」「保険給付に関する事項の届出」は飛ばします。

 

僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、

社会復帰促進等事業の過去問は22肢(類題を含めると26肢)載っています。

 

 ですが、本試験に持っていく知識が、22個あるのではなく、

僕の検討では、小見出しごとに

〈社会復帰促進事業〉が「4つ」(そのうち2つは細かい)、

〈労災就学援護費〉が「2つ」(そのうち1つは細かい)、

〈安全衛生確保等事業〉が「1つ」、

独立行政法人福祉医療機構独立行政法人労働者健康安全機構が行う社会復帰促進等事業〉が「3つ」、

〈その他〉が「2つ」(そのうち1つは細かい)

に集約できるという結論になりました。

 

ここも出題頻度が低く、細かい論点が多いのですが、

目的条文との関連性がある個所なので、ここで整理してしまいましょう。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

「政府が行うことのできる社会復帰促進等事業には、業務災害の防止に関する活動に対する援助を図るために必要な事業が含まれる。」

(平成26年度問4C)

 

過去問集では「余裕があれば押さえる」ランクですが、

労災法の全体像をつかむのに適した設問ですから。トライしてみましょう。

 

では、この選択肢の論点、問われている知識は何でしょう?

シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。 

  

 

………、

 

 

「社会復帰促進事業の内容は何か?」ですね。

「社会復帰促進事業にはどんな種類の事業が含まれるか?」でもいいでしょう。

要は、「社会復帰促進事業」っちゅーもんは、どんなことしてんねん?

ってことです。

 

では、答えは?

 

………、

 

「①社会復帰促進事業

 ②被災労働者等援護事業

 ③安全衛生確保等事業の3つ。」ですね。

 

で、それぞれの中身は

 

社会復帰促進事業は、

「ア 療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営

 イ その他業務災害及び通勤災害を被った労働者(被災労働者)の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業。」

 

被災労働者等援護事業は、

「ア 被災労働者の療養生活の援護、

 イ 被災労働者の受ける介護の援護、

 ウ その遺族の就学の援護、

 エ 被災労働者及びその遺族が必要とする資金の貸付けによる援護

 オ その他被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業。」

 

安全衛生確保等事業は、

「ア 業務災害の防止に関する活動に対する援助、

 イ 健康診断に関する施設の設置及び運営

 ウ その他労働者の安全及び衛生の確保、保険給付の適切な実施の確保

 エ 並びに賃金の支払の確保を図るために必要な事業。」

 

とテキストには書かれていますが、

多くて覚えられません!

 

ただ、これって、目的条文に書かれていることなんです。

思い出してみましょう。

 

労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。」

 

文字色を変えた箇所が社会復帰促進等事業の3つの事業を表していますね。

 

つまり、目的条文に書かれたことを受けて、3つの社会復帰促進等事業があり、

労災法29条においてそれぞれの内容を述べているという作りつけになっているのです。

 

具体的には、赤文字が「社会復帰促進事業」(「等」が入らないことに注意!)、

青文字が「被災労働者等援護事業」(こっちは遺族も対象だから「等」が入る)

緑文字が「安全衛生確保等事業」(これも未払賃金立替払事業があるから「等」が入る)ですよね。

 

で、それぞれの事業内容は、ざっくりと

「社会復帰のための療養・リハビリ施設の設置・運営」

「普段の生活や、就学、資金の援助」

「安衛法っぽいことと賃金支払確保事業」と整理をしていました。

主に選択式対策でです。

 

ちなみに、未払賃金の立替払事業は、独立行政法人労働者健康安全機構が行っています。

 

昨日の記事で、似たような名称の独立行政法人ありましたよね?

どんな場面で出てくるのと、どんな法人名でしたっけ?

テレコにならない工夫はできていますか?

 

今日のまとめ

今日は、社会復帰促進等事業(労災法29条)を扱いました。

細かい論点が多く、重要度は低めですが、

目的条文との絡みで選択式対策を念頭にまとめました。

 

みなさんは、どのように整理をしていますか?

面倒くさいところは、他の箇所との関連性に着目すると楽になりますよ。

 

 

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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

 

読んでくださって、ありがとうございます。

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