日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

ラスト1週間の過ごし方③(雇用法もう1問)

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

本試験(8月25日)まで、あと「5日」です。

 

あなたは、1週間平均で何時間、

正味の勉強時間を費やしていますか?

 

残りの貴重な時間を有効活用できていますね?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

ただ、毎日1%ずつ成長することだけでいいんですが、

今日からはフルスロットルで駆け抜けましょう

ラソンに例えるなら、ゴールの陸上競技場のトラックのホームストレート、ゴールは目の前です。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

 

ラスト1週間は マインドセットの話をしていきながら、重要な過去問を紐解いていきます。

 

【もくじ】 

 

マインドセットその③

昨日の記事で、「あなた自身が『今年合格する。』ということを本気で決めることが大事です。」と書きました。

 

また、この記事を読んで「そうは言ってもね~。」とか、「でもね。」と思った方は要注意だとも書きました。

 

それがどういうことかというと、自分自身の経験としても、過去6年ほどの指導経験を通じてみても、言えることとして、

合格される方は、「合格」の1点にのみゴールを設定して執念を燃やすのに対して、そうでない方は、合格することに執着されるんです。

 

何が違うかというと、合格される方の特徴として、迷いがないんです。もちろん、自分にベストな方法を試行錯誤はされますが、こうしてみてはというアドバイスややると決めたことは素直に実行しますし、普段の言葉も「わかりました。」「やってみます。」と前向きです。ゴールから逆算した戦略があるんだなということが見ててわかります。

 

そうでない方の特徴は、全く逆です。ご自身では試行錯誤しているつもりなのでしょうが、傍から見ているとフラフラしているように見えるんです。PDCAが回っていないといえばよいでしょうか。場当たり的なんですね。また、これはやめといたほうがよいというアドバイスにも耳を貸しませんし、普段の言葉も「でも、」「できません。」「無理です。」と後ろ向きです。

 

この違いは、性格うんぬんの話ではなく、競争試験に臨む姿勢=マインドセットの違いだと思っています。

もちろん、その方がもともと持っている「気質」の影響は受けるでしょうが、マインドセット自体は、訓練次第でどうとでも上書きできます。

 

そのためには、「なぜ、あなたは社労士になりたいのか? 社労士になって何をしたいのか?」の動機=モチベーションが一番重要です。

 

これについては、明日の記事に譲りますが、今、ほんの3分くらいで構いません。

あなたは、なぜ社労士になりたいのか? 社労士になって何をしたいのか?の原点を思い返してみてください。

残りの期間を乗り切るための力がみなぎってくるはずですよ。

 

今日の過去問検討 

今日の1問

「被保険者が平成30年4月1日に就職し、同年9月25日に離職したとき、同年4月1日から4月25日までの間に賃金の支払の基礎になった日数が11日以上あれば、被保険者期間は6か月となる。」

(雇用平成26年度問1E改)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

雇用保険の被保険者期間はどのように計算するか?」と

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が11日以上であるものに限る。)を1箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。

 ②ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が15日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が11日以上であるときは、当該期間を2分の1箇月の被保険者期間として計算する。」

ですね。

 

整理の視点

条文をベタ張りしただけやん!というツッコミ大歓迎です。

では、あなたは、この一見すると何を言っているのかがわからないものをどのようにコンパクトにまとめて本試験会場に持っていく準備をしているかです。

どんなふうに知識化していますか?

はい、思い出して!

 

………、

 

例えば、

①退職日から1カ月ごとにさかのぼっていって、その期間中に賃金支払い日が11日以上あれば、その期間を「1箇月」としてカウントする。

②①のさかのぼった期間に15日以上1カ月未満の期間があったときは、その期間中に賃金支払い日が11日以上あれば、その期間を「2分の1箇月」としてカウントする。

 

書かれていることのすべてを拾っているわけではありませんが、どのようにカウントするかのポイントが押さえられていればよいでしょう。

 

このようにテキストに書かれた情報を自分のものにするための努力は、あなた自身がやって初めて意味をなすものです。

わかりやすいテキストを読んだだけで満足していたり、読みやすいテキストや資料を読んで満足しているだけでは身につかないことは、もうお分かりですね。

 

今日のまとめ

今日は、マインドセットその③をお伝えしました。

また、久しぶりの雇用法も1問解きました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

  

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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます。

 

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