みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
本試験(令和2年8月23日)まで、残り180日(25週と5日)です。
ちょうど半年前になりました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約520時間です。
あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。
まとまって勉強できる土曜日曜は25回しか(「も」かな。)ありません。
時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?
また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。
まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。
また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。
勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!
いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと
できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!
机の前に座るだけが勉強ではありません。
5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!
座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。
できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。
また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。
実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。
あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?
それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?
とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、
脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。
本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!
想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。
その時、どんな感情に浸りたいですか?
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は 「被保険者の資格取得」を整理しました。
健康保険法上、被保険者の資格取得時期はいつでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「被保険者(任意継続被保険者を除く。)は、
①適用事業所に使用されるに至った日
②若しくはその使用される事業所が適用事業所となった日
③又は第3条第1項ただし書の規定に該当しなくなった日
から、被保険者の資格を取得する。」
でしたね。
あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
1回で覚えたつもりになってはいませんか?
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。
ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「目的、被保険者、適用事業所」のうち「被保険者」から、「任意継続被保険者」(健保法3条4項等)、「特例退職被保険者」(法附則3条)、「共済組合に関する特例」(健保法200条)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、
「任意継続被保険者」は小見出しで「資格取得要件」と「任意継続被保険者の資格喪失」に枝分かれしていて、
「資格取得要件」が6肢(類題含めて8肢)、
「任意継続被保険者の資格喪失」が10肢(類題含めて11肢)、
「特例退職被保険者」は5肢(類題含めて8肢)、
「共済組合に関する特例」は2肢載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「資格取得要件」は「1個」の知識、
「任意継続被保険者の資格喪失」は「1個」の知識、
「特例退職被保険者」は「4個」の知識、
「共済組合に関する特例」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「適用事業所に使用されなくなったため、被保険者(日雇特例被保険者を除く。)の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して2か月以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者は、保険者に申し出て、任意継続被保険者になることができる。ただし、船員保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等である者は任意継続被保険者となることができない。」
(平成28年度問6B)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「任意継続被保険者の資格要件は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①適用事業所に使用されなくなったため、又は適用除外に該当するに至ったため被保険者(日雇特例被保険者を除く。)の資格を喪失した者であって、
②喪失の日の前日まで継続して2月以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であったもののうち、保険者に申し出て、継続して当該保険者の被保険者となった者をいう。
③ただし、船員保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等である者は、この限りでない。」
ですね。
整理の視点
覚えることが多いですが、受験経験のある方は、もう何回も目にしている論点知識ですから、寝ていてもアウトプットできますね?
まず①。被保険者の資格を喪失したことと、その理由ですね。
注意が要るのは、単に被保険者の資格を失っただけでなく、その理由もついて回るということです。
被保険者の資格喪失事由って、どんなものがありましたっけ?
はい、思い出して!
………、
①死亡したとき。
②その事業所に使用されなくなったとき。
③適用除外事由に該当するに至ったとき。
④任意適用事業所の取消の認可があったとき。
⑤被保険者の資格喪失の事由が生じた日に被保険者の資格を取得したとき。
⑥後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したとき。
ですね。
これらのうち、任継になれるのは②③のときだけです。
平成18&15年度の過去問で、④が問われて誤りとする問題がありますので、問題文を読むときは②か③に該当しているかどうかをチェックしながら読む必要がありますね。
なお、カッコ書きの「日雇特例被保険者を除く。」というのは、日雇特例被保険者が資格喪失事由の②③に該当しても任継になれませんよってことです。この部分を正誤判断させる過去問はありませんので、ついでにサラッとロジックを追っておくだけで十分でしょう。
次に②。社労士試験で最も出しやすい言い回しの箇所ですね。
「資格喪失の前日まで」を「資格喪失の日まで」に変えて誤りを作るのは簡単です。
「継続して2月以上」を「通算して2月以上」に変えて誤りを作るのも簡単です。
なので、覚えるときも「資格喪失の前日まで」「継続して2月以上」と強調して覚えると効果的ですし、問題を解くときも下線を引くなどして、しれっと誤りに書き換えられていないかをチェックしながら読む必要があります。
ボーっと読み流す癖のある方は、知識自体も不正確なことが多いです。
過去問検討の際にどこを正誤判断させているのかを読み取り、過去問知識化する必要がありますよ。
また、カッコ書きの部分も侮れません。
要は、健康保険法上の通常のと言ったら変かもしれませんが、その人しか任継になれませんよってことです。
なお、「保険者に申し出て」の箇所は、資格喪失日から20日以内にしなければなりませんね。
この部分も正しく覚えていますか?
何となく「20日以内」とだけ覚えていたとしたら、「資格喪失日の翌日から20日以内」なんて書かれたり、選択式でこの部分が抜かれたときには、まんまと間違ってしまいますよ。
さらに③。「この限りでない。」という言い回しは、例外を表すフレーズですので、船員保険の被保険者や後期高齢者医療の被保険者でないことも要件としてあるんだってことです。
まとめると、
「Q:任継の資格要件は何か?
A:①事業所に使用されなくなったか、適用除外になったことで被保険者資格を喪失した
②喪失の日の前日まで継続して2月以上、通常の被保険者だった。
③資格喪失日から20日以内に申出をした。
といったところでしょうか。
何度も目にしているので、ついつい完璧に覚えたようなつもりになりやすい論点知識です。
いざ、選択式で抜かれたときに、ズバッと語句を思い出せられますか?
今日のまとめ
今日は、「任意継続被保険者の資格取得要件」を整理しました。
また、正確な知識をインプットするためのコツについてもお伝えしました。
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