日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法㊷~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

 

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

本試験(令和2年8月23日)まで、残り52日(7週と3日)です。

  

さあ、残り2カ月を切りました!

気分だけでなく、実力も盛り上がってきましたね?

ラソンに例えると、ゴールまで残り10キロを切りました。

ラストスパートを掛けましょう!

 

ここで告知です。

第3回「日本で2番目にドSな社労士試験勉強会 at zoom会場」を実施いたします。

内容は、4時間で問題演習と論点質問会の両方をやります。

問題演習パートは、過去問を使って、大阪勉強会方式、すなわち、その場で解き、僕が当てて解き筋を答えてもらうというやり方でやります。

論点質問会は、参加者からの疑問や問題が解ける知識を身に付けるうえでネックになっている箇所の解説を行います。

日程は残り3回。いずれの回も13:00~17:00(1時間延ばしました。)

7月 4日(土):厚生年金保険法

7月25日(土):一般常識

8月 8日(土):横断整理&最終チェック

全回受講されてもいいですし、単発での受講も可とします。

この勉強会で得られるものは、

・緊張感を持って集中した勉強ができる。

・分からないことがその場で解消できるので、無駄に悩まなくて済む。

・わかってたつもりに気付けるので、勉強の軌道修正ができる。

・勉強仲間ができる。

・モチベーションアップにつながる。

・スケジューリングのペースメーカーになる。

・自分の現在の到達度が分かるので、課題が明確になって、残りの期間で何をすればいいのかが分かる。 etc.

第2回勉強会に参加された受験生さんの声は、

「テキストに書いてあったり、過去問でやっていても、気づいていない論点がたくさんありました。そもそも『論点』というものがはっきりわかっていませんでしたが、先生が『根拠』という言葉を使われたのでなるほどと思いました。」

「既に出来ていると思っていた整理が不十分であることが分かった。具体的には障害年金(国年・厚年とも)の事後重症・基準傷病・併合認定・額の改定の場面分けが曖昧であったことに気付けた。」

「まだまだ不十分ですが論点の捉え方。基本ワードをまず押さえることの重要性を認識できた。」

「皆さんの前で先生誤りを指摘していただき、恥をかいたことで不明確なものが明確になり記憶されたので、どんどん恥をかかなければならないと思った。ここに関連する事後重症、併合の調整の違いが明確になった。遺族年金の子の支給停止される場合も、順を追って考えることで解決できた。失権も混同していたが、自分なりの解釈ができたと思う。」etc.

でした。

単発で申し込まれた方の約8割が次回への参加表明をされました。

講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。

会場は、あなたが集中して勉強できるところ。

問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。

お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。

いかがですか?

独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?

で、気になる費用ですが、1回あたり¥3,000とします。

参加者さんには「安すぎる!」と言われましたね。来年は値上げするかもしれません。

無料にするか迷ったのですが、毎日、このクオリティーの記事を無料公開していて、さらにその上を行くサービスを時間をかけて準備し、提供するのですから、費用をいただくのは当然だと思いました。

また、何でも無料にすると「くれくれさん」が来て、勉強会の熱量が下がってしまいます。

本物の痒いところに手の届く情報って、無料では得られませんからね。その意味でこのブログやYouTube動画は有料級の内容だと自負しています。

「お金を払ってでも学んで合格する!」「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。

なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。

また、キャンセルについては、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。

お申し込みはこちらから。

日本で2番目にドSな社労士試験勉強会 at zoom会場申込フォーム

フォームからの参加申し込みは、今日の23:59までといたします。

模試の時期とも重なってきていますが、現在の到達度を第3者の目から図ってもらうという機会はなかなかないと思いますよ。

なお、終了後、有志で座談会的なものを設けて、今の時期にどんなことをしているかの交流を図る機会を設けますので、よろしかったら、ご参加ください。

 

それと「You Tube動画」も始めました。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

日本で2番目にドSな社労士試験対策 - YouTube

だいたい日付が変わるころにアップしますが、特にアップ時刻は決めてません。ノリです。

 

twitterも始めました。

フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。

日本で2番目にドSな社労士試験対策 (@Krydpd9rkCJNKQ0) | Twitter

 

1日1日を大切に過ごしましょう。

仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約150時間です。

あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。

まとまって勉強できる土曜日曜は残り7回です。

時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?

 

また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。

まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。

また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。

勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!

 

いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと

できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!

机の前に座るだけが勉強ではありません。

5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!

座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。

できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。

また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。

実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。

あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?

それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?

 

とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「事業主の届出等」を整理しました。

 

船舶所有者以外の事業主が行う厚生年金保険法上の届出は、何についていつまでにどこへ提出しなければならないんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「原則:5日以内

 例外①:速やかに

   ・報酬月額変更の届出(月額変更届

   ・育児休業を終了した際の報酬月額変更の届出

   ・標準報酬月額の特例の届出

   ・被保険者の氏名&住所変更届

   ・被保険者のマイナンバー変更の届出

   ・育児休業等による保険料免除の際に予定より早く休業が終了するとき

 例外②:7月10日までに

   ・報酬月額の届出(算定基礎届)

 例外③:あらかじめ

   ・代理人選任の届出

について、日本年金機構に対して提出。」

 でしたね。

 

あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

1回で覚えたつもりになってはいませんか?

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は「届出等・権限の委任等」のうち「届出等」から「事業主・被保険者・受給権者の届出等」(厚年法98条)と、「権限の委任等」(厚年法100条の4~100条の14)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、

「事業主・被保険者・受給権者の届出等」は、小見出しで「被保険者が行う届出等」「年金手帳」「書類の保存」に枝分かれしていて、

 

「被保険者が行う届出等」は23肢(類題含めて25肢)、

「年金手帳」は2肢、

「書類の保存」は2肢、

「権限の委任等」は7肢(それとまるっと2問。)載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「被保険者が行う届出等」は「8個」の知識(そのうち1つは超細かい話です。また、去年は3個にしましたがまとめすぎでしたね。)、

「年金手帳」は「2個」の知識、

「書類の保存」は「1個」の知識、

「権限の委任等」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「老齢厚生年金の受給権者は、加給年金額の対象者である配偶者が65歳に達したときは、加給年金額対象者の不該当の届出を行う必要はない。」

(平成20年度問9D改)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「老齢厚生年金の受給権者は、どんなときにいつまでにどこへ届出を提出しなければならないか?」

ですね。

論点が3つあるような書き方をしましたが、本試験ではセットで問われることが多いのと、その方が覚えやすいので、分けずに整理していきます。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「原則:10日以内

 例外①:速やかに

   ・加給年金額対象者の障害状態該当の届出

   ・障害者特例不該当の届出

   ・国会議員等となったときの支給停止の届出(老齢厚生年金の受給権者でなければ届出不要)

 例外②:指定日までに

   ・加給年金額の対象者がある老齢厚生年金の受給権者等の届出

   ・老齢厚生年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出

について、日本年金機構に対して提出。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはなく、「原則・例外パターン」で整理できるので、いったんまとめてしまえば後は楽になりますね。

まず原則から。

この中の1つである「加給年金額対象者不該当の届出」は、対象者の年齢到達による減額改定事由に該当したときは届出不要という例外があります。

ちなみに障害厚生年金の「加給年金額対象者不該当の届出」と遺族厚生年金の「失権の届出」でも同じように年齢到達の場合には届出不要という例外がありますから、覚えやすいですね。

例外①は、額が変わるか支給停止になるかという金額に直結した話なのでのんびりもしていられないということなのでしょう。

例外②は、過去問出題歴がないので、そんなもんがあるんかくらいで十分でしょう。

 

で、今日は「老齢厚生年金の受給権者の届出」を整理しましたが、同じように「障害厚生年金の受給権者の届出」や「遺族厚生年金の受給権者の届出」「受給権者共通の届出」についても同様に整理しておくといいでしょう。

ただ、過去問出題歴の有無は選別しましょうね。

今の時期、不安なのであれもこれもと覚えたくなる気持ちは分かりますが、詰め込もうとして結局のところあやふやな知識が増えるだけです。

10個のあやふやな知識は1個のバリバリ確実な知識に及びません。

残された時間をいかに効率よく過ごすかは、何をやるかを決めるのと同時にやらないことを決めるかにかかっています。

テキストの読み込みや暗記なんかに走るよりも、過去問を何回も解いて、正確な知識が思い出せられているかのチェックをして、みんなが解ける問題を確実に得点できるように仕上げていくのがおススメです。

 

これまでに択一の合格基準を突破できず涙をのんだ方、去年の今頃と同じことをやっていて、今年合格できますか?

 

それと「権限の委任等」は去年の記事でパターン化できるということを書きましたので、それを参考にご自身で残りの3つのパターンを整理してみてください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法㊻~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日のまとめ

今日は、「事業主・被保険者・受給権者の届出等」を整理しました。

また、1つのテーマでどこまで記憶すべきなのかについてもお伝えしました。

 

厚年法の過去問検討は今日でおしまいで、明日振り返りをして、いよいよ明後日から最後のヤマ場「一般常識」に入ります。 

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

コメントはアカウントなしでも投稿できますが、承認制です。

質問や要望もOKですが、内容の誤りに対する指摘なのか、ご自身の理解を確認したいのか、要望なのか、感想などなのかが判読しにくいものについてはスルーいたします。

例えば、誤りを指摘するのであれば、該当箇所を引用し「記事には『~~。』と書いてありますが、自分は『………。』だと思います。いかがでしょうか?」と尋ねていただかないことには回答のしようがありません。

また、解説文は、考えればわかることにはいちいち言及していませんから、ご自身の理解を確認したいのであれば、やはり記事の該当箇所を引用し「記事の『~~。』からは、自分は『………。』と理解しましたが、合っていますでしょうか?」と尋ねていただければ回答することはできます。

回答するからには手間がかかります。書き込みの趣旨をこちらが考えて回答しなければならないような無用な手間はかからないようにご配慮ください。

さらに、ネットという匿名性の高い媒体であるとはいえ、名乗りもせずにいきなり質問めいたことをされても回答する義務はこちらにはないと考えておりますので、人にものを尋ねる態度については社会人としての節度をお守りください。

 

また、記事に「いいね!」をポチッとしていただけると、私、喜びます。

(最後の行「読んでくださって、ありがとうございます。」の下に「にょういずみにょう(id:tsukashin)の下に四角囲みの「☆+」が「いいね!」のポチボタンです。)

aya-hwyさん、fukufukusimpleさん、iorin7180さん、ko-morig003さん、kudousanseiさん、momura3さん、uematsumさん、sonosunsterさん、taquito2020さん、yasuk3001さん、いつも「☆+」ありがとうございます!

 

冒頭にも書きましたが、けっこうな人数になってきたので、読者登録されている方限定で、何か企画をしてみたいですね。

zoomを使って勉強方法や論点知識の質問会みたいなのって、興味あります?

リクエストいただけると嬉しいです。

そちらもコメント欄からメッセージしてください。

 

ランキングにも参加しています。

バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。

 

応援、ありがとうございます!!

 

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ
資格(社会保険労務士)ランキング

 

受験相談はいつでも受け付けてます。

こちらも、続々とお申し込みをいただいています!

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

「zoomを使ったことがなくて不安だ。」という方でも安心です。

導入マニュアルをお送りしますので、その通りにやればほぼどなたでも使いこなせます。

ただし、パソコンであれば、内臓または外付けのカメラとマイクが必要です。

スマホタブレットの方は、マイク付きヘッドホンが必要です。

パソコンにカメラやマイクがなくても、このご時世、スマホタブレットはお持ちだと思います。iphoneであれば、付属のマイク付きイヤホンがありますから、導入障壁は低いですよ。

なお、自動的にアンケートの回答内容を返信するように設定しました。

もし、僕からの返事がない場合には、あなたのアンケートが送信できていない可能性があります。

その場合は、お手数ですが、再度、アンケートを送信して、自動返信メールが届いているかをご確認ください。

   

読んでくださって、ありがとうございます。

function disableSelection(e){if(typeof e.onselectstart!="undefined")e.onselectstart=function(){return false};else if(typeof e.style.MozUserSelect!="undefined")e.style.MozUserSelect="none";else e.onmousedown=function(){return false};e.style.cursor="default"}window.onload=function(){disableSelection(document.body)}