弁護士・日弁連・裁判所と闘います エム’s blog

法律素人による本人訴訟や弁護士懲戒請求などの記録


⑮ 弁護士懲戒請求3 弁護士K(法廷での虚偽事実捏造・主張)

3.弁護士K(東京弁護士会 平成28年東綱第569号)

 N弁護士の違法な弁護士業務行為に対する損害賠償請求訴訟(→ ④) は当初、N弁護士の元依頼人(エムから借用詐欺を行った女性)も共同被告としていました(依頼人と代理人弁護士の客観的関連共同性に基づく共同不法行為)。N弁護士は懲戒請求の答弁で、自分の行為は依頼人女性の依頼により行っただけだと主張していたからです。
(実際は、法的知識に疎い依頼人にN弁護士が提案した内容に依頼人は同意して依頼した…とN弁護士は訴訟で主張しました。つまりこの依頼人は、弁護士であるNの提案に騙されて不当な法的威迫をNに依頼してしまったのでしょう。弁護士が提案した法的威迫のせいで自分が訴えられたり、損害賠償金の支払いを命じられたり、まさか破産になってしまうなんて想像もしないで。)

 のちに、その被告女性の破産手続が開始になり審理が中断されたため、N弁護士に対する審理が終了したところでエムはその被告女性に対する訴訟を取り下げました。その被告女性個人に対する裁判は、破産手続によりすべて(エムの当初からの想定通り)終了したためでもあります → (N弁護士のエムへの法的威迫はまったく依頼人の利益にならず、逆に依頼人に多大な不利益をもたらしました。それでもそれは「正当な弁護士業務行為」だと東弁では評価されるようです。)

 

 このN弁護士に対する訴訟で、(N弁護士の依頼人だった)共同被告女性の訴訟代理人となったのは、N弁護士と同じ66期のK弁護士でした。(K弁護士自身はN弁護士と同期ではないと強く主張していました。修了したのは66期だが実際に修習したのは65期だから66期のN弁護士とは同期ではないということらしいです。) K弁護士は客観的関連共同を理解できず、書面で「共同不法行為においては、各人の行為が独立して不法行為を構成することが必要になる」とか「単に弁護士に依頼したことをもって不法行為を構成することはできない」などと2度にわたって書面で主張してきて対応に困りました。関連共同についてエムは口頭でも書面でも説明していたのですが。(エムはまったくの法律素人なので説明が下手だったんでしょうね。関連共同を理解できない弁護士がいるとは思ってなかったし。)

 

 それはいいのですが、このK弁護士は準備書面で、まったくの虚偽事実をでっち上げて主張してきました。本来、弁護士は故意に虚偽の主張を行ってはいけません(真実義務)。残念ながら今どきは、弁護士が法廷で明らかに虚偽の事実を自信満々に主張するのはふつうのことで、黙認されてしまっているのが実情です(依頼人の利益が最優先だから、弁護士は積極的にウソをついてもいいと勘違いしているのでしょう)。しかし、K弁護士は(依頼人の利益と関係なく)虚偽の事実を自ら捏造して書面で主張してきたのが悪質でした。

 

 もともと懲戒請求のとき、共同被告であるN弁護士は「依頼人はエムからの支払督促への対応について相談に来た」と説明していました。しかしK弁護士は裁判の準備書面で「エムが依頼人の母親に手渡した証拠の資料は、母親から依頼人女性にすぐに手渡され、それを見た依頼人女性は怖くなってN弁護士に相談した」と主張しました。(Kがあえてそんな虚偽をでっち上げて主張した理由は分かります。ちなみに同時に提出された依頼人(被告女性)名義の陳述書には「資料は母親から郵送されてきた」旨が記載されていました。資料がホントに郵送されていたなら、依頼人がN弁護士に相談した日に間に合わないのですが。)

 でも実際は、エムが依頼人の母親に手渡した資料はずっと実家で保管されており、それから約1年後にこの訴訟が始まってから被告女性が実家から勝手に持ち出していったのです。そのことをエムは、Kがその虚偽内容の書面を出す前に被告女性の母親から直接聞いていました(そのとき被告女性の母親はこの訴訟のことを知りませんでした)。

 エムが依頼人の母親から「資料は娘が勝手に持ち出していってしまった」と説明されていたとは思いもせず、代理人のK弁護士は「母親がエムから受け取った資料はすぐに母親から依頼人に手渡された」という虚偽事実をでっち上げて書面で主張したのです。バカですね!

 

 平成28年4月22日の第3回口頭弁論期日の2日前に、K弁護士はその準備書面をFAXで原告のエムに直送してきました。その中の上記虚偽記載を見たエムは口頭弁論の場でそのことを説明する上申書を配布し、K弁護士が虚偽の事実を捏造して準備書面で主張したことを明らかにしてK弁護士を指さして罵倒しました!(弁護士がまったくの虚偽をでっち上げて法廷で主張するなんて思いもしなかったからです。その頃は。) 被告席側には5〜6名の弁護士がいました(なぜか連名でない弁護士も入り込んでました)が、その中でK弁護士は顔を真っ赤にしてうつむいているばかりでした。(原告側は一般人のエム1人。裁判官に制止されなかったので、エムは相手方代理人弁護士のことをボロクソに言いなじっちゃいました。)


 エムは、K弁護士は虚偽の事実を捏造して法廷で主張した(真実義務違反)として、同年5月25日にK弁護士の所属する東京弁護士会にK弁護士の懲戒請求を行いました。エムはその母親との会話を録音していたので、その録音・反訳などを提出し、K弁護士が作成した準備書面での虚偽事実の捏造・主張の事実を明らかにして、「弁護士の品位を損なう非行だ」と主張しました。(訴訟でも同じ録音・反訳を提出して、K弁護士の主張は虚偽であることを準備書面でも主張しました。)

 

 平成28年4月、K弁護士の依頼人である被告女性に対する破産手続が開始されたため、その被告に対する訴訟は中断されました(N弁護士についての審理は継続)。K弁護士は破産手続でも女性の代理人を務めていたので、破産手続が開始されて訴訟が中断されたことを当然知っていたはずなのに、6月になって被告女性の母親名義の陳述書や準備書面を裁判所に提出してきました。(当然、それらの書面は正式には裁判所に受理されませんでした。)

 K弁護士が提出した被告女性の母親名義の陳述書には(エムから渡された資料は)私が娘に渡した後、娘から代理人に渡されたものであり、当然のことながら、そのことについては了承しております。」と記されており、K弁護士が主張した虚偽事実を表面的にとりつくろうだけの内容でした。同時に提出された被告女性名義の陳述書も同内容のシンプルなものでしたが、「資料は(郵送されてきたのではなくて)母親から受け取った」となっていました。(でもその当時、被告女性は母親と電話で大ゲンカになって母親に会うことを拒否したため、母親は娘に会うことができなかった、とエムは被告女性の父親から聞いていました!)

 その母親名義の内容虚偽の陳述書を見て、さっそくエムはその母親に会いに行きました。そしてその母親に「前に会ったときには「資料は娘が勝手に持ち出していった」と言っていたのに、どうして陳述書にこんなウソを書いたのか」尋ねました。するとその母親は「裁判のことはすべてK弁護士に任せている。陳述書の内容は知らない」と答えました。

 つまりK弁護士は、自分が捏造した虚偽事実を正当化するために、内容虚偽の陳述書を依頼人の母親名義で勝手に作成して、中断されている訴訟にあえて提出してきたのです。さすが弁護士、やることが姑息ですね!

 その他にもK弁護士の主張した事実が虚偽である間接証拠はいくつかあって(たとえば、N弁護士は「依頼人は支払督促への対応について相談に来た」と主張しており、「依頼人は母親から受け取った資料を見て怖くなって相談に来た」と(もし本当ならば)重大な事実をそれまで一度も主張していなかったとか、被告女性がエムのことをストーカーとして警察に虚偽の申告をした際、母親から受け取っていたはずのエムからの(それを見て怖くなって弁護士に相談したはずの)資料を持参しなかったとか)それらも懲戒請求の書面で主張しました。しかし、翌年6月16日の東京弁護士会綱紀委員会第一部会(部会長海野浩之)の議決書は、書証記載事実の食い違いは認めたものの、母親が娘にすぐに資料を手渡したという事実が虚偽であると認めるに足りる証拠はないからK弁護士が虚偽の事実を主張したとはいえないし、陳述書の内容が虚偽であることを認めるに足る根拠はないなどとして、エムの主張をすべて「認めるに足る証拠はない」と排斥してKを懲戒不相当としました。

 

 たとえ弁護士が、相手方をおとしめるために積極的に虚偽をでっち上げて法廷で主張しても、弁護士を擁護するための綱紀委員会でそのことが認められるはずもありません。弁護士の真実義務が形骸化し、弁護士が無茶苦茶な虚偽事実を捏造して法廷で主張する現状……弁護士の主張は嘘っぱちの詭弁ばかりでまったく信用できないと思われているのは、弁護士会が弁護士の真実義務に目をつぶりそれを黙認しているせいです。それなのに「弁護士の品位の保持」とか言ってるんだから、弁護士も弁護士会もウソつきばっかりです。

 

 近年の弁護士のモラルハザードは著しく、弁護士に対する世間の信頼は低下するいっぽうです。懲戒手続きにおいて自ら積極的に違法を行うような日弁連にそれを自浄することは期待できません。今の弁護士自治制度はイカサマにより表面的に取りつくろっているだけで、その目的である「弁護士の品位・信頼の保持」のために有効に機能しているとは言えません。「弁護士の品位・信頼の保持」のためというならば、現行の弁護士綱紀のあり方を見直すべきです。

 個人的には、非行弁護士に対し「教育的注意」のような戒告・指導を積極的に行う外部システムを構築することが「弁護士の品位保持」のために望ましいと考えます。(国の不当な介入云々とかのご立派な理由でイカサマ自治を肯定するのはいい加減やめて欲しいです。日弁連なんて国よりもっと信用されてないんだから。) もし今のまま、所属弁護士会・日弁連による仲間内での懲戒制度が続くならば、御多分にもれず弁護士も「悪貨は良貨を駆逐する」状況になることは避けられません。「弁護士は法を悪用して一般人から巻き上げる悪人ばっか」みたいなことに…

 

 なお、K弁護士がでっち上げて準備書面で主張した「母親から手渡された資料を見て、女性は怖くなってN弁護士に相談した」という虚偽事実は、エムがK弁護士の依頼人(被告女性)に対する訴訟を取り下げたために事実認定されず原審の判断には影響しませんでした。しかし控訴審では、K弁護士が主張したその虚偽事実を前提として、N弁護士の不法行為(エムの行為はストーカー行為に該当しないのに、エムをストーカーとして申告するよう債務者である依頼人に指示した)を正当化する不当な評価判断が行われました。(その控訴審判決はその他にも、N弁護士がまったく主張していなかった虚偽事実(N弁護士は違法行為の予防の目的でエムに法的威迫した)を裁判官がでっち上げて不意打ち認定し、N弁護士の不法行為を強引に正当化するような無茶苦茶なものでした。→ ④) 当事者主義・弁論主義を明らかに逸脱し、裁判官が虚偽事実のでっち上げを行ってまで弁護士を擁護するような無茶苦茶不当な判決を出すような東京高裁には絶望しかありません。弁護士も裁判官も法曹全体腐ってます。この残念な現状を改善するためには、まずはこの腐った法曹の実情を広く周知する必要があります。


 ちなみに、被告女性の母親が陳述書で虚偽を主張したとして、エムは被告女性の母親と被告女性の訴訟代理人であるK弁護士に対して損害賠償請求訴訟を提起しました。娘の代理人弁護士が「自己保身の目的で」勝手に作成した内容虚偽の陳述書で訴えられちゃうなんて、第三者である母親も災難ですね。(その訴訟は残念ながら「損害」をうまく立証できなかったのですが。) こういう悪質な弁護士を訴える訴訟を積極的に提起できるのも本人訴訟のいいところです。

 しかし、弁護士が虚偽事実を捏造して法廷で主張したことが明らかでも何のおとがめもないなんて、弁護士って「イカサマしたもの勝ち」ですね! 「弁護士の品位の保持」とか偉そうなこといってる「弁護士自治」が聞いてあきれます。

 

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