会社の退職を決意して、退職後は失業手当を受給予定です。
僕の勤続年数は20年以上、年齢は45歳以上なので、離職理由が会社都合だと、受給までの待機期間無しで330日間の給付があります。
これが自己都合だと、たったの150日しか貰えません・・・
僕の場合は、
パワハラ&長時間残業からのうつ病発症で休職 ⇒ 社内規定の休職期間満了 ⇒ 退職
の流れになり、この場合の離職理由は自己都合では無いけど、会社都合でもなく、自然退職という区分になり、3ヶ月の待機期間は無いけど、給付期間が自己都合と同じ150日になります。
酷い話です。
ハローワーク窓口で直接相談したけど、やはり150日しか貰えないとの事でした。
労災扱いになれば会社都合にできる可能性が高いので、労働基準監督署に相談に行きましたが、労災を認定されるほどのパワハラ立証は難しく、長時間残業の労災認定基準は月間残業時間が160時間(!死んでまう)との事で、130時間だった僕は基準外でした。
と言う事で、自己都合と同じ150日の給付期間に甘んじる覚悟をしていたところ、ハローワークのサイトに気になる内容が!
特定受給資格者というものがあり、その資格があると、自己都合で退職しようが、会社都合と同じ待機期間無し、給付期間もMAXの330日になるとの事です。
以下、ハローワークのサイトより
特定受給資格者の範囲
「倒産」等により離職した者
(1) 倒産(破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続の申立て又は手形取引の停止等) に伴い離職した者
(2) 事業所において大量雇用変動の場合 (1か月に30人以上の離職を予定) の届出が されたため離職した者(※)及び当該事業主に雇用される被保険者の3分の1を超える者が 離職したため離職した者
※ 事業所において、30人以上の離職者が生じることが予定されている場合は、再就職援助計画の作成義務があり、再就職援助計画の申請をした場合も、当該基準に該当します。
また、事業所で30人以上の離職者がいないため、再就職援助計画の作成義務がない場合でも、事業所が事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる者に関し、再就職援助計画を作成・提出し、公共職業安定所長の認定を受けた場合、大量雇用変動の届出がされたこととなるため、当該基準に該当します。
(3) 事業所の廃止 (事業活動停止後再開の見込みのない場合を含む。)に伴い離職した者
(4) 事業所の移転により、 通勤することが困難となったため離職した者
「解雇」等により離職した者
(1) 解雇 (自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した者
(2) 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
(3) 賃金(退職手当を除く。)の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかったことにより離職した者
(4) 賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)
(5) 離職の直前6か月間のうちに[1]いずれか連続する3か月で45時間、[2]いずれか1か月で100時間、又は[3]いずれか連続する2か月以上の期間の時間外労働を平均して1か月で80時間を超える時間外労働が行われたため離職した者。事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
(6) 事業主が法令に違反し、妊娠中若しくは出産後の労働者又は子の養育若しくは家族の介護を行う労働者を就業させ、若しくはそれらの者の雇用の継続等を図るための制度の利用を不当に制限したこと又は妊娠したこと、出産したこと若しくはそれらの制度の利用の申出をし、若しくは利用をしたこと等を理由として不利益な取扱いをしたため離職した者
7) 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行って いないため離職した者
(8) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上 引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者
(9) 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記(8)に該当する場合を除く。)
(10) 上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者、事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の必要な措置を講じなかったことにより離職した者及び事業主が職場における妊娠、出産、育児休業、介護休業等に関する言動により労働者の就業環境が害されている事実を把握していながら、雇用管理上の必要な措置を講じなかったことにより離職した者
(11) 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。)
(12) 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3か月以上となったことにより離職した者
これだ~!
僕は、以下の両方に該当します。
離職の直前6か月間のうちに
[1]いずれか連続する3か月で45時間 [2]いずれか1か月で100時間を超える時間外労働が行われたため離職した者
休職期間は直前の6ヶ月に含まれないので、休職直前3ヶ月の時間外労働が採用されます。
ここで注意が必要なのが、自然退職日を迎える前に自ら退職願いを出さないといけません。
そうすることにより、自己都合退職の扱いの特定受給資格者となり、会社都合と同じ条件の失業手当を受け取ることが可能です。
ただし、時間外労働が実際にあった事実を証明できるものが必要です。
酷い会社だとそれを認めないところもあるかもです。
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