技術士第二次試験を受験するに当たって、覚えて(理解して)おきたいキーワードとして、今回は「道路標識設置基準の改正」について記述します。
基本は国土交通省などのネット情報などを集約したものです。
内容をきちんと理解することにより、どんな問題にも対応できるかと思います。
暗記をするのではなく、理解してこそ論文に活かせるようになります。
参考
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001312809.pdf
<改正の概要>
令和元年10月21日に以下4つを改正、令和2年4月1日からの設計、計画に適用する
①高速道路ナンバリングなど、前回の設置基準改正(H27.3)以降の標識令、道路構造令の改正内容に関連する取り扱いを追加
②東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた標識改善の取組(取組方針の作成等)を全国に展開
③公共交通の乗換え支援や観光案内のため、交通結節点(駅、バス等)や観光地へ地図標識の設置対象範囲を拡大
④高速道路からの一時退出の取組に対応し、有料区間の高速道路本線上からも「道の駅」を案内
<背景(目的)>
・高速道路ナンバリングなど前回改正(H27.3)以降の標識令、道路構造令改正を踏まえた対応が必要
・訪日外国人観光客の2020年4,000万人、2030年6,000万人の達成に向け、東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた標識改善の取組を全国の標識改善に反映
<基準改定の必要性>
①標識令・道路構造令改正への対応
・高速道路ナンバリングの導入
・大雪時の道路交通確保に伴うチェーン規制標識
・画像表示用装置に道路標識を表示する場合の規定
・セミトレーラ連結車に係る設計車両の高さの諸元4.1m
・重要物流道路における建築限界4.8m以上
※標識令・道路構造令が改正になったので、道路標識設置基準の改正も必要になったということですね
②オリパラ標識改善の取組を全国に波及
・オリパラの際の設置計画・取組方針に基づく計画的な標識改善の取組を全国にも展開
③まちあるきなど歩行者の多様なニーズへの対応
・交通結節点や観光地周でわかりやすい道案内が必要
・旅行者の利便に資する施設の案内が必要
・標識や看板により同一の施設が何度も案内されるなど、却ってわかりにくい案内となっている
④高速道路からの一時退出の取組への対応
・現行基準は、有料区間の高速道路本線における「道の駅」の案内に対応していない
<具体的な改正内容>
①標識令・道路構造令の改正内容に関連する取り扱いを追加
・標識令の図柄、寸法及び色彩に則り画像表示用装置に表示できる
・重要物流道路においては、標示板の標準設置高さ5.0mを確保
②設置計画・取組方針の策定による効果的な案内の実現
・大規模イベントや高速道路開通等をきっかけとし、重点整備区域・対象路線を定めた設置計画・取組方針を策定
③歩行者用案内の充実
・地図標識の設置対象箇所について、高齢者・身体障害者等の移動円滑化に必要な施設を案内する必要がある場所等に加え、交通結節点や観光地周辺を追加
・施設管理者や自治体の設置する看板等と案内標識とが過度に重複することのないよう案内を集約
④「道の駅」案内標識の設置可能範囲拡大
・高速道路本線からの「道の駅」の案内について有料区間も対象に拡大
<論文での活用>
「道路標識設置基準」の改正は知識問題として出題されるかもしれません。(選択Ⅱ-1-2など)
「概要」や「背景(目的)」(留意点)などを600字程度でまとめられるよう準備しておきましょう。
少しでも参考になったのであれば幸いです。
以上、最後まで読んでいただきありがとうございました。