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インボイス制度により請求書・領収書・レシートはこうなる(特集インボイス制度)

小さな相続専門税理士のきむら あきらこ(@k_tax)です。

「消費税の2023年問題」ことインボイス方式導入は、消費税を納めなくてはならない事業者(課税事業者)も、売上高が1千万円以下で消費税を納める必要のない事業者(免税事業者)も、すべての事業者が「知らない」ではすまされない改正です。

▼そこで当ブログでは、こちらのまとめ記事で、インボイス制度について徹底的に解説しています。
2023年10月からの消費税インボイス制度(適格請求書等保存方式)のまとめ

本ページ「インボイス制度により請求書・領収書・レシートはこうなる」は、このインボイス制度のまとめを補足する目的で書きました。

まず、まとめを読んで、「インボイス制度で請求書やレシートなどがどうなるのか、もう少し詳しく知りたい」という方は、本ページを読むことで、さらに理解が深まるようになっています。

単に消費税について知見を深める目的で読んでも、役立つ内容になっています。

税理士きむら

それでは早速、インボイス制度のもと請求書等はどうなるのか、解説いたします!

よろしければ、最後までお付き合いください。

請求書等に区分して記載することが必要な理由

令和元年10月1日から、消費税が10%に増税され、それに伴い軽減税率制度が導入されました。

主に飲食料品を対象に適用される軽減税率制度ですが、多くの事業者が、消費税の納税額の計算において影響をこうむります。

例えば、事業者(会社、個人事業主)が社内の懇親会用に、ビール(お酒)とおつまみを買ったとしましょう。ビールは軽減税率の対象外なので10%、おつまみは軽減税率の対象で8%の消費税率が適用されます。

つまり令和元年10月1日以降は、10%の取引と8%の取引とが混在することになるので、消費税の納税額の計算をする上で、それらを明確に分けて経理する必要が出てきます。

▼消費税の納税額の計算方法を理解したい方はこちらの記事をどうぞ。
消費税の納税額の計算方法を理解しよう(特集インボイス制度)

そこで、軽減税率の導入後は「区分記載請求書等」という形式に基づいて、標準税率(10%)の品目と軽減税率(8%)の品目を分けて請求書等を作成することが要請されています。

「請求書等」とは
ここから「請求書等」という言葉がたびたび出てきますが、「請求書等」とは、請求書、領収書、レシート、納品書などの書類のことを指します。「請求書等」は請求書だけを指すわけではないということも、併せておぼえておきましょう。

区分記載請求書等とは

現行の「区分記載請求書等」(令和元年10月1日〜)はどのような形式なのか。改めて確認してみましょう。

消費税の軽減税率導入前は、請求書等に次の5つの記載項目を書くことが、消費税法で要請されていました。


※小売業等は⑤については記載の省略が認められています。

軽減税率導入後は、この5つにプラスして

⑥軽減税率の対象品目である旨
⑦税率ごとに合計した対価の額

を記載することが義務付けられることになりました。

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区分記載請求書等について、よくある疑問・質問

ここで、区分記載請求書等について、よく寄せられる疑問・質問と、それに対する回答を挙げてみました。

レシートを発行していますが、相手の氏名・名称を記載しなくてはいけないのですか?

小売業を営んでいて、レジでレシートを発行しています。その場合でも「交付を受ける者の氏名または名称」を書かねばならないのでしょうか?いちいち名前を訪ねて記載するのは、とても手間ですが…。

記載する必要はありません。

不特定かつ多数の者に商品の販売やサービスの提供等を行う小売業、飲食店業、写真業、旅行業、タクシー業、駐車場業等は、「交付を受ける者の氏名または名称」の記載の省略が認められていますので、記載する必要はありません。

「軽減税率の対象品目である旨」は「※」印でなくてはいけないのですか?

国税庁等のパンフレット等を見ると、「軽減税率の対象品目である旨」の印にはことごとく「※」が使われています。「※」印を使わなくてはならないのでしょうか?

そんなことはありません。

軽減税率の対象品目であることがぱっと見て分かればそれで大丈夫。☆印でも、マル軽でも、どんな印でも大丈夫です。

例えば、最初に標準税率(10%)の品目を記載し小計を出し、次に軽減税率(8%)の品目を記載し小計を出すような方法でも構いません。

また、標準税率と軽減税率で、分けて請求書を発行することも認められています。

要は、請求書等の交付を受けた相手が、軽減税率が適用されている品目をはっきり把握できれば良いということです。

標準税率(10%)の品目のみを扱っていますが、区分記載請求書等に変えるべきですか?

標準税率(10%)の品目やサービスのみを扱っています。税率は変えましたが、請求書発行システムは軽減税率導入前から同じものを使っています。

標準税率のみの私たちのような事業者でも、区分記載請求書等に書式を変えるべきですか?

旧書式のまま対応することも可能です。

標準税率の品目やサービスのみを販売している場合は、旧書式のまま対応することも可能です。

適格請求書等(インボイス)とは

次に、令和5年(2023年)10月1日から導入される「適格請求書等」(インボイス)はどのような形式になのでしょうか。確認してみましょう。

区分記載請求書等の7つの消費税の軽減税率導入前は、請求書等に次の5つの記載項目にプラスして

⑧税率ごとの消費税額
⑨登録番号

を記載することが義務付けられることになります。

税額を書くのは、まぁわかるとして。⑨の登録番号とはいったい何だろう?

社長

税理士きむら

良いところに気付きましたね。この登録番号は「国から登録を受けた消費税の課税事業者(登録事業者)であることのしるし」です。免税事業者は請求書等に登録番号を記載することはできません。
そしてこの登録番号こそ、免税事業者受難の象徴と言えるのです。

▼免税事業者について詳しく知りたい方はこちらの記事をどうぞ!
消費税の免税事業者について理解しよう(特集インボイス制度)

…と、何だか最後は脅してしまいましたが。。。

詳しくは次回以降に続きます!

まとめ

以上、インボイス制度のもとで、請求書等はどうなるかについて、お話ししました。

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