外国人雇用の注意点 特定技能 登録支援機関は必置かどうか

行政書士業務のご紹介

今年度スタートした在留資格 特定技能での外国人雇用を検討している企業が増えています。
もともと留学生として雇用していた外国人を特定技能へ変更する検討もあります。

特定技能での雇用の場合、受入企業には外国人支援の義務が生じます。そこで、登録支援機関への委託をおすすめします。もちろん月額数万円のコストが発生してしまいます。

登録支援機関への委託は必須ではありません。

登録支援機関へ委託しない場合は、

特定技能で外国人雇用する企業に外国人を支援する体制が必要になります。具体的に、外国人支援計画も作成の必要があります。

いままで働いていた外国人なので、日本語でのコミュニケーションもとれているといった場合でも、外国人の母国語での支援体制が必要ですし、雇用契約書の母国語版も必要です。

そうした外国語対応に負担を感じる場合は、やはり、 登録支援機関への委託がおすすめです。

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