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2020年01月28日

【ママワーカーさんが知っているマネーの優遇策】国・都道府県市町村


※ このブログ記事には、PR(アフィリエイト広告リンク)が含まれていることをご了承ください。


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スウェーデンでは、新しい子供が生まれるたびに12ヶ月分の生活費を、父親と母親に支給して頂けます。

男女が働いて子育てをする権利が保証されています。

また、ハンガリーでは、母親が自宅で子育てに専念するのであれば、政府から3年間分の生活費が支給されます。

なぜ3年間なのかは、やはり子供が3歳になるまでは、母親がそばにいてあげることが望ましいとハンガリー政府が判断しているからです。

素晴らしいですよね。


女性は、出産で仕事を休むと収入が減少します。

出産、子育てをするには、一定の費用が必要です。

子供は、将来の国を支えていくのですから、補助金が出るのは当然のことです。


現在、日本の教育費無償化の動きが加速しています。

その前段階としては、給食費の無償化が全国都道府県(各自自体482)に広がっています。

小学校のみは14、中学校のみは17、それ以外が小中学校が給食費が無償(2023年度中)の予定です。

保護者の教育費負担を減らす取り組みは、将来の教育費無償につながっています。


そこで、将来出産を控えているママ用に、お金の優遇策について、まとめさせて頂きました。

国や自治体からの助成金や法律についてです。

妊活ママワーカーさん 〜 乳幼児子育てママワーカーさんたちに対しての予習内容です。

ぜひ、お金の面では、得をしてくだい。


子育てを見事にやりきっても、もらえる年金は一緒です。

もしくは、会社を退職してしまいますと、大分貰える年金額も少なくなってしまいます。

日本も今後、ママが出産・子育てをする分の全額補助金を出してくれる方向に法律を整えてくれると嬉しいですね。

現在(2023/6/13)、日本政府は、少子化対策や財源の考え方を決定しています。
その名は、「こども未来戦略方針」です。



<こども未来戦略方針>

・児童手当の所得制限を撤廃して高校生にも支給(第三子以降は月3万円)
・高等教育の授業料免除、給付型奨学金の拡充検討
・育児休業給付率を引き下げ
・保育利用で就労要件を問わない「こども誰でも通園制度」を創設
・出産費用の保険適用検討


その日がくるまでは、ママとパパが胎教3ヶ月 〜 乳幼児7ヶ月 〜 幼児2歳半までの期間を集中して育児に取り組めるように、現在ある制度を取りこぼしのないように最大限活用なさってください。



<会社に相談する育児休暇内容>

 ⑴ 出産予定日
 ⑵ 育児休暇開始 〜 終了の予定日
 ⑶ 仕事の引継ぎ
 ⑷ 会社緊急時の労働協力の可否 
 ⑸ 自宅勤務の可否
 ⑹ 子供の入園時期と、その可能性
 ⑺ 入園できなかった場合の育休延長に対する会社側の対応について

 ⑻ パパとママの育児休暇分担割合について
  ・内閣府は、「さんきゅうパパ プロジェクト」を展開しています。2020年までにママの産後2ヶ月以内にパパの育児休暇取得率80%を目標にしています。パパには産後休暇はありませんが、育児休暇、年次有給休暇、企業によっての配偶者出産時等にかかわる特別休暇があります。
産んでくれたママに「ありがとう!」、生れてきてくれた子供に「ありがとう!」、の氣持ちをこめて、半日 〜 1日以上の休みをとることによって、社会や企業の笑顔をふやす取り組みをしています。
内閣府子ども・子育て本部の政府広報オンラインでは、パパの「産休取得」についての情報を、『さんきゅうパパ準備BOOK』を作成して全ページ公開しています。 

※ 会社への相談時期は、妊娠が判明したら、なるべく早く余裕をもって



<その他の人事課相談内容>

⑴ 妊活から出産後まで
 
 @ 年次有給休暇積み立て
(年次有給休暇取得率49.4%・29年度)
 A 不妊治療休暇
 B 時間単位での年次有給休暇
 C フレックスタイム(時差出勤)
 D 始業時間就業時間スライド制度


⑵ 子供が3歳まで

 @ 育児短時間勤務制度
 A 所定時間外労働免除


⑶ 子供が小学校入学まで

 @ 子供の看護休暇
 A 法廷時間外労働制限
 B 深夜労働制限

 
※ 職場に産休を取った先輩ママに前もって相談



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<さらなる会社との相談内容> 

 ⑴ 在宅勤務
世界トップの企業で採用されている場合もありますが、規定期限までに仕事を仕上げれば良しとして、家で仕事をする事の了承を頂きます。

 ⑵ 裁量労働制
勤務時間を自分で決め、仕事はまとめてやってしまいます。
家で出来る仕事は引き受けて、空いた時間を積極的に活用して自分のキャリアと会社への貢献の最適化をはかります。



<トラブル相談先>

⑴ 各都道府県労働局雇用均等室
・「労働基準法」関連の相談

⑵ 厚生労働省各都道府県労働局労働基準監督署
・「個別労働関係紛争の解決促進に関する法律」などの相談

⑶ 各都道府県労働局総務部企画室・総合労働相談コーナー
・「男女雇用機会均等法」や「育児・介護休業法」などの相談



<育休法>

⑴ 時短勤務
・第23条1項では、3歳未満の子供がいる社員対象で3歳以上は努力義務

⑵ 残業制限
・第17条と18条により、小学校入学の子供がいる社員は、月24時間1年150時間をこえる残業を断れます

⑶ 看護休暇
・1年に5日間、子供の看護の為に取得できます



<労働基準法>

 ⑴ 事業主は、産前6週間、産後8週間は女性を就業させることが出来ない
・多胎妊娠【二人以上の赤ちゃんを妊娠すること】の場合は14週間

 ⑵ 事業主は、妊娠中の女性が経易業務転換を申し出た場合には、他の業務に転換させなければならない

 ⑶ 事業主は、妊娠、出産、保育等に有害な業務に就かせてはならない

 ⑷ 事業主は、妊産婦の申し出により、1週間40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない

 ⑸ 事業主は、妊産婦の申し出により、残業、休日出勤、時間外労働をさせてはならない

 ※ 女性のみが認められ、本来、母乳育児の為に1日2回30分ずつ用意されていましたが、多くのママ達は遅出や早退に利用しています

 ⑹ 生理休暇(第68条)
生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求した場合には、その者を生理日に就業させることはできません。

■ 生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置
生理日の就業が著しく困難な女性の定義は、生理日において下腹痛、腰痛、頭痛等により就業が困難な状態で、従事している業務を問わず休暇を請求することができます。
生理休暇の日数は、生理期間、苦痛の度合いによって、就労の難易は各人により異なるので日数を限定することはできません。
生理休暇の請求は、日単位、半日単位、時間単位で請求が行われた場合には、使用者はその範囲で就業させなければなりません。



<男女雇用機会均等法>

男女雇用機会均等法では、妊娠や出産で解雇はできない事になっています。

各都道府県労働雇用均等室に相談が出来ます。
助言 → 指導 → 勧告 → 企業名を公表 → 過料徴収 

しかし、事業主が、それ以外の理由での解雇だと言ってしまいますと、こちら側は何もいえません。

⑴ 妊娠中及び出産後1年を経過しない女性労働者に対して事業主は解雇出来ない

⑵ 妊娠中及び出産後1年を経過しない女性労働者に対して定期健診や保健指導を行なう時間を確保しなければならない

仕事をしながらでも、
 @ 妊娠〜23週目 → 4週間に1回
 A 24〜35週目 → 2週間に1回
 B 36週目以降 → 1週間に1回
 C 産後1年以内 → 医師の指示に従って必要な時間に健診、通院、することが可能

⑶ 妊娠中及び出産後1年を経過しない女性労働者が医師や助産師の指導を守るために勤務時間の変更や勤務の軽減措置を講じなければならない
(遅刻や早退などをする場合の仕事をしていない時間は有給にはなりません)



<失業給付金>

通常失業給付金の基本手当の支給期間は1年です。
退職後に妊娠、出産、育児などで労働が出来ない期間は失業認定が受けられませんので失業給付金が支払われません。
出産後の11ヶ月目から働ける場合は基本手当の受給期間は、1ヶ月しかありません。
その為に、妊婦さんには特例処置として、延長申請を行う事で1年+3年=退職日の翌日から最大4年間先延ばしでの延長が認められています。
妊娠退職で手続きをする場合は、退職日から1ヶ月以内に、離職票と母子手帳を持参してハローワークに行きます。
基本手当の受給期間の延長申請は退職日の翌日から30日です。
なお、基本手当日額×365日の額が130万円以上の時は被扶養者・第三号被保険者になれなくなります。
ですから、その間は国民健康保険の被保険者・国民年金の第一号被保険者となります。

受給資格者は雇用保険料を1年間以上払っている事と、妊娠して退職しているのが条件です。

後は、失業給付金受給延長の書類を提出するだけです。

 ※ 支給額=日給の50% 〜 80%×規定日数



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<特定不妊治療費助成>

妊活費用を各都道府県で1回15万円を6回まで助成されます。
各市区町村で助成金を出している場合があります。



<母子健康手帳>

病院に行って妊娠をしている事を認めて頂いたら、近くの自治体に「妊娠届」を提出します。
そこで、母子健康手帳をもらって妊婦健診の時には必ず持参します。



<妊娠届の提出で受けられるサービス>

⑴妊娠健康診査受診票
・妊婦健診での血液検査などを無料で受けられる補助券がもらえる

⑵行政主催の母親学級・両親学級への参加
・保険センターでの両学級への参加が無料

⑶妊娠訪問指導
・保健所に申請を出すことで保健師・助産師に妊娠相談(自宅訪問)が可能

⑷妊娠高血圧症候群などへの療養援助
・妊娠時に分娩トラブルがあった場合に適用される



<傷病手当金>

切迫流産・早産で安静が必要な場合や、つわりが酷(ひど)い、妊娠悪阻(にんしんおそ)で入院が必要な時は長期間仕事を休まなければなりません。
その間、給料を健康保険から日給(標準報酬日額)の2/3程度の額が支給されます。
支給される期間は、勤務不能になった日から1年6ヶ月以内です。
医師の診断書が必要で、連続で3日以上休んだ時の以降4日分から支給が行われます。



<妊婦検診費助成金>

妊娠中の検診費用の一部または全額、市町村窓口にて妊娠届出書提出



<高額療養費制度>

帝王切開は健康保険適用です。
費用が高額になった場合は、高額医療費返還請求手続き申請して一定の自己負担額以上の払い戻しを行います。
これは1ヶ月間の保険診療にかかる自己負担金の合計が、自己負担限度額を超えた場合には、超えた額を現金で支給する制度です。
(有効期限:出産した翌日から2年間)



<確定申告による住民税や所得税の一部還付などの所得控除>

(赤ちゃん用品をまとめて準備、おむつ、ベビーカー、など育児関連品)



<出生届の提出>
赤ちゃんが生れたら、14日以内(国外での出生は3ヶ月以内)に出生届を提出します。
出生届は、病産院においてあります。
病産院で出生証明書をもらいます。
事前に用意しておくものは、母子健康手帳と届け出をする方の印鑑です。
出生届を役所に提出するまでに名前を決めておきます。
原則、提出者は、ご両親のどちらかです。



<出産育児一時金>

健康保険から出産時に一人につき50万円が支給されます。
申請は出産日1ヶ月前から出産前までに社会保険事務所または国民健康保険窓口へ
被保険者及びその被扶養者が条件
(有効期限:出産した翌日から2年間)



<妊娠・出産給付金>
妊娠・出産時に計10万円相当を給付
※ 妊娠期から寄り添う伴走型相談支援
※ 不妊治療の保険適用拡大



<出産育児付加金>

所属している健康保険組合によっては、出産育児一時金に更にプラスして支給される制度です。
健康保険組合の担当部署に確認して直接申請
(有効期限:出産した翌日から2年間)



<出生届の提出>

提出先の市町村の役所に生まれた赤ちゃんの戸籍登録して日本国籍を取得します。
出生届には出生証明書の欄があり、医師等に記載してもらい、母子手帳に出生届出済証明が明記されます。
(期限:出産日を含め14日以内)



<健康保険>

赤ちゃんの1ヶ月検診前までに健康保険に加入しておかないと全額負担になってしまいます。
夫婦共働きの場合、年収が多い方の健康保険組合の扶養で加入手続きを行います。



<出産手当金>

出産予定日前の42日間と、出産後の56日間には、休職前の給与の約3分の2相当額×日数分が受給されます。
支給は、加入の健康保険に出産57日以降に申請してから1〜2ヶ月後です。



<保育の無償化制度>

◆ 幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育 
⑴ 令和元年10月1日から、幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育を利用する3歳 〜 5歳までの子供の利用料が無償化されました。
 @ 幼稚園(月額2.57万円)、保育園、認定こども園の場合
 ・無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間
 ・年収360万円未満(359万999円以下)世帯の子供と第三子以降の子供は、おやつ、おかず等の費用が免除されます。
 ・市町村の償還払い手続きなどをすることで子育て支援制度の対象とならない幼稚園でも無償化になる場合があります。
 ・無償化の対象となるためには、幼稚園をとおして市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)がありますので、お住いの市町村でご確認ください。
 ・幼稚園の利用とは別に、月内の預かり保育利用日数に450円を掛け算した額と、預かり保育の利用料を比較して、小さい方が月額1.13万円まで無償になります。

 A 0歳 〜 2歳までの子供でも住民税非課税世帯を対象として利用料が無償になります。
 ・さらに子供が2人以上いる世帯は、第一子を1人目とカウントとして0歳 〜 2歳までの第二子が半額、第三子以降は無償となります。ただし年収360万円未満相当の世帯については第一子の年齢は問われません。
 
 B 内閣府では「ここdeリサーチ」という地域別に保育所、幼稚園、地域の認定こども園を探せるWebサイトを提供しています。

◆ 企業主導型保育施設 
⑴ 企業が従業員のために保育サービスを提供する企業主導型保育施設での無償化の手続きは、必要書類を企業主導型保育施設に提出します。

◆ 認可外保育施設など
⑴ 認可外保育施設を利用する方は、お住まいの市町村から「保育の必要の認定」を受けることで3歳 〜 5歳までの子供は月額3.7万円まで、0歳 〜 2歳までの住民税非課税世帯の子供は月額4.2万円までの利用料が無償化されます。認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育などを指します。「保育の必要性の認定」の要件に関しては、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)がありますので、お住いの市町村でご確認ください。

⑵ 一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター
 ・一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンターは、都道府県に届出を行い、国が定める基準を満たすことで無償化の対象となります。ただし、基準を満たしていない場合でも無償化の対象とする5年間の猶予期間が設けられています。お住いの市町村にてご確認ください。



<子育て支援パスポート>

内閣府では、子育て世帯を応援するために、各都道府県別に異なる様々なサービス特典が受けられる「子育て支援パスポート事業」をおこなっています。
使用できる「子育て支援パスポート」は、各都道府県の自治体別に発行されています。
お住まいの市町村で、お子様がいることがわかる書類(母子手帳、保険証等)をご持参の上、担当窓口でお受け取りください。



<地域子育て支援>

⑴ 乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業など
児童家庭相談窓口、要保護児童対策地域協議会(職員増員)、児童虐待防止ネットワーク、などの設置。
市区町村の児童・乳児家庭の全戸訪問にて、要支援及び児童虐待などによる児童・乳児保護の調査報告支援対策データの公開。

⑵ 地域子育て支援拠点事業など
市区町村、社会福祉法人、NPO法人及び民間事業者などへの委託をして実施
事業内容は、子育て親子の交流、子育て相談や援助の実施、地域子育て情報の提供、子育て及び子育て支援に関する講習会の実施など。


◆就学前の障害児発達支援について

⑴  2019年10月1日からは、発達支援を利用される就学前の障害のあるお子さん(3歳 〜 5歳まで)の利用料が無償化されました。
(無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間)
  @ 無料となるサービス
  ・児童発達支援
  ・医療型児童発達支援 
  ・居宅訪問型児童発達支援
  ・保育所等訪問支援
  ・福祉型障害児入所施設
  ・医療型障害児入所施設

  A  上記の障害児サービスと幼稚園、保育所、認定こども園などの両方を利用する場合には、両方とも無償化の対象になります。
無償化にあたり、新たな手続きは必要ありません。
ご利用の障害児サービス事業所にお子様の年齢を伝えて無償化対象であることを事前にご確認ください。
さらなる詳細は、お住まいの市町村の担当者へお問い合わせください。

【注】:法律では障害児という言葉が使用されています。しかし、より敬意をはらった新しい表現方法が推奨されています。法律の文言を「障害のある子ども」または「特別支援が必要な子ども」のように改変した場合、法的解釈が違って問題が生じる可能性があるために、あえて、そのまま記載させていただきます。表現方法が変更された場合は、すみやかに書き換えいたしますのでご理解ください。



<住居確保給付金>

家賃を払うのが苦しい場合は、条件を満たしていることで家賃額を一定扶助してくれる制度があります。
住居確保給付金の額は、東京都特別区の場合、世帯人数一人で月額53,700円、二人で64,000円、三人で69,800円です。

住居確保給付金を受け取るための条件は、主たる生計維持者が離職・廃業後2年以内である場合、または個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少しているケースにおいて、一定の要件を満たしていることで家賃扶助制度が利用できます。

家賃の扶助額は、市区町村ごとに定める額を上限に実際の家賃額を原則3ヶ月間、延長は2回まで最大9ヶ月間支給されます。
支給された住居確保給付金は、賃貸住宅の賃貸人、または不動産媒介事業者などへ自治体から直接支払われます。

住居確保給付金は、ハローワーク等に求職の申込をし、誠実かつ熱心に求職活動を行うことが義務付けられています。

<住居確保給付金の支給条件>
⑴ ハローワークへの求職申込、および月2回以上職業相談
⑵ 週1回以上の企業等への求人応募
⑶ 自営業者の方は、事業再生のための活動が必要



<母子生活支援施設>

母子生活支援施設は、生活に困窮する母子家庭に住む場所を提供する施設です。
施設では、母子の保護と自立への支援を行っています。



<保護を要する児童への社会的養護>

児童福祉法によって、乳児院、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、自立援助ホーム、児童家庭支援センターが運営されています。

【注】:法律では障害児という言葉が使用されています。しかし、より敬意をはらった新しい表現が推奨されています。法律の文言を「障害を持つ子ども」または「特別支援が必要な子ども」のように改変した場合には、法的解釈が違って問題が生じる可能性があります。したがって、あえて、そのまま記載させていただきます。表現方法が変更された場合は、すみやかに書き換えいたしますのでご了解ください。



<生活保護制度>

生活保護は、生活に困窮する方に対して、国や自治体が必要な最低生活費用の支援をおこなう制度です。
生活保護の相談や申請の窓口は、現在住んでいる地域を所管する福祉事務所の生活保護担当です。
現在の収入、資産、就労状況などの調査が行われたのち、生活保護申請の決定が下されます。
毎月の保護費用は、(例)長崎県諫早市・40代・一人暮らし・最低生活費118,930円です。
具体的な支給額は、最低生活費ー月の収入=生活保護費です。

生活保護の受給資格者には、5つの条件があります。

<生活保護を受け取りたい方の状態>
⑴ 収入が国の定める最低生活費を下回っている方
⑵ 持ち家や車などの資産を持っていない方
⑶ 怪我や病氣で働けなくて生活が困窮(こんきゅう)している方
⑷ 公的融資制度、または公的扶助の対象外である方
⑸ 三親等以内の親族から生活費支援を受けられない方

生活保護制度では、8種類の扶助が受けられます。

<生活保護制度の8扶助>
⑴ 生活扶助:日常生活 費用(食費、家財道具、光熱費など)
⑵ 住宅扶助:家賃 費用
⑶ 教育扶助:義務教育 費用(学用品、給食費など)
⑷ 医療扶助:医療 費用
⑸ 介護扶助:介護 費用
⑹ 出産扶助:出産 費用
⑺ 生業扶助:技能修得 費用(就労するため)
⑻ 葬祭扶助:葬儀 費用

※ 扶助:足りない分を補(おぎな)うこと



<母性健康管理指導事項連絡カード>

母性健康カードを医師に記入してもらいます。
そこで、会社がしなければならないことがあります。

 ⑴ フレックスタイム
 ⑵ 時差通勤
 ⑶ 短時間勤務
 ⑷ 体に負担のかかる作業の免除
 ⑸ 長めの休憩時間
 ⑹ 休憩回数の増加



<産後パパ育休>

パパ休暇は、合計2回に分けて取得できます。
1回目は、出産日から57日間以内に連続して取る必要があります。
ママの出産後の8週間以内にパパが育児休暇を取得した時は、無条件で再度、パパが2回目の4週間育児休暇を取得出来ます。
パパとママが交代で1年 〜1年2ヶ月まで育児休暇を取得する方法が取れます。



<パパ・ママ育休プラス>

ご両親で共に育児休暇を取得しようと考えている場合は子供が1歳2ヶ月(プラス2ヶ月)になるまでに一人1年まで休業する事が可能になります。
パパは8ヶ月目 〜1歳2ヶ月まで(6ヶ月間:給付率67%)
社会保険料免除:ハローワークにて手続き、雇用保険1年以上加入(健康保険料、厚生年金保険料)



<ひとり親家庭医療費助成>

自治体が医療費の一部を助成



<児童扶養手当>

国の制度で、母子家庭などに所得や扶養家族の状況などによって給付
(月額児童一人につき13,500円)



<児童育成手当>

各自治体の制度で、母子・父子家庭、または母子のいずれかが重度の障害がある場合に対象となります。
(支給は児童一人につき月額13,500円)



<児童手当金>

市町村窓口に認定請求書を提出することで、3歳未満から中学3年生までの子どもに月10,000円から最大15,000円を支給されます。
所得制限以上の規定によっては、一律5,000円/月が支給されます。
(累積1人あたり最大208万5,000円を支給)
申請は市町村の役所に出生15日以内までにしておかないと、支給が遅れるので注意が必要です。
※ 2023年、法改正があり、所得制限は撤廃、高校卒業まで支給、第三子以降は増額



<児童手当の寄付について>

児童手当を全額、または一部分の支給を放棄した額を、地域児童の健やかな成長のために役立てることができます。方法は、お住まいの市町村に寄付をする手続きをおこなってください。



<育児休業給付金>

休職前の給与の約3分の2を最初の6ヶ月間、それ以降は50%が受給されます。
(男性も受給可能)
育児休暇は最大2歳まで、育休プラスでパパもママもダブルで貰えます。

 ⑴ ママは出産予定日前の産休は6週間 or14週間(多胎児)
 ⑵ 1歳で延長(給付率:8ヶ月まで67%、1歳まで50%)
 ⑶ 1歳6ヶ月再延長、年度末をまたいで、最大2歳の誕生日まで

まだ1歳になっていない子供を養育する労働者が条件、対象者は雇用保険に加入し、育児休業前までに2年間以上勤務していること、2ヶ月ごとに更新手続きがあるので、勤務先の担当部署に自分で更新するのか、引きついて貰えるのかを確認することに注意が必要です。
(期限:育児休業1ヶ月前までに申請)



<乳幼児医療費助成>

一ヶ月検診前までに手続きを行っておくことで医療費の負担を軽減できます。
医療費の一部または全額を助成、市町村窓口に提出
(健康保険に加入の子供が対象)



<保育・こども誰でも通園制度>

労働要件を問わず時間単位で利用できます。
保育士一人が見る子供が数が減ります。



<年金>

⑴ 寡婦年金(かふねんきん)
パパが老齢年金を受給前に死亡した際に掛け捨てにならないようにママに年金が支給されます。
具体的には、免除期間を含む国民年金の保険料を納めた期間10年以上ある夫が亡くなったケースに適用されます。パパと10年以上継続して婚姻関係にあって生計を維持されていたママに対しては、60歳 〜 65歳になるまでの間に年金が支給されます。

⑵ 遺族年金
パパやママが亡くなったときに貰える年金が、遺族年金です。
遺族年金は、国民年金や厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が亡くなったときに支給されます。被保険者とは、保険料の支払いをして保険金を受給する権利をもっている方です。
遺族年金は、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」があります。
遺族厚生年金は、パパの死後からママが65歳になるまでの間貰うことができます。
平均年金月額は、121,000円です。
しかし、パパが国民年金しか支払いしていない場合には、遺族厚生年金の分を貰うことができません。

⑶ 所得が少ない場合の保険料免除制度
所得が少なくて保険料を納めることができない場合は、市区町村役場で保険料免除の申請が可能です。
年金事務所で前年度の所得を審査して承認された後に保険料の全額又は一部が免除されます。



<医療費控除制度>

年間10万円以上かかった医療費は、医療費控除の対象になります。
医療費控除の対象者は、同居家族人以外に仕送りしている家族の医療費も合算できます。
年収が200万円以下のときには、所得金額の5%を医療費とし支出した場合も医療費控除の対象です。
具体的には、パパの給与所得は200万円、給与収入では約300万円が基準です。
給与収入とは、源泉徴収前の給与・賞与を全て合計した年収額(金銭以外の無償で受け取った商品なども含む)です。
給与所得とは、給与収入から経費を差し引いたものとなります。



<女性の税金優遇策>

女性が専業主婦で子育て(母乳育児)が出来やすい仕組みです。
妻の年収が130万円と131万円の違いがあったとして、その金額は1万円です。
しかし、131万円以上ですと税金は36万円+住民性+所得税を支払います。
(約95万円−住民性−所得税=?の額を支払い)

⑴ 【100万円】
妻の所得に対して年収100万円から住民税がかかります。

⑵ 【103万円】
妻の年収が103万円以下であれば、夫の所得に対して38万円の配偶者控除が認められ税金が安くなりますが、妻が年収の103万円を超えると夫の配偶者控除を受けられなくなります。
ですので、妻が年収103万円を超えると夫の所得税が増え手取りが下がります。

⑶ 【106万円】
年収106万円以上で社会保険に加入して厚生年金、健康保険を支払います。
その場合、会社は、正社員が501人以上、収入が月88,000円以上、雇用期間が1年以上、所定労働時間が週20時間以上、学生ではない、が条件になっています。

⑷【130万円】
妻の年収が130万円を超えると所得税がかかります。
会社員や公務員は、厚生年金などの第二号被保険者になります。
その妻が年収130万円未満ですと、夫の被扶養者となりますので年金保険料をしはらわなくても年金に加入している事になります。
それは、健康保険にも同様に適用され保険料無しで加入出来ます。
妻が年収130万円を超えると社会保険料の年間30万円程度を支払います。

⑸【141万円】
103万円を超えたあとも、夫の給与から段階的に控除さrていた配偶者特別向上が0円になります。



<母体保護法>

母体保護法によって、やむを得ない場合に、人工妊娠中絶をするケースがあります。

人工妊娠中絶を決定する行為には、医師の認定と配偶者の同意が必要になります。

母体保護法によって、人工妊娠中絶手術を実施できるのは、指定病院の指定医師のみです。

人工妊娠中絶は、11週以前に行う事が望ましいと言われています。

12週を過ぎて中絶手術を受けた場合には、役所に死産届を提出したのち、胎児の埋葬許可証を頂く必要があります。

人工妊娠中絶を行う場合は 〜 妊娠22週未満(21週6日)までが法律上の期限です。



<人工妊娠中絶>

⑴ 〜11週以前までに
・決断の最適時期

⑵ 妊娠初期12週未満(11週と6日まで)
・入院費用が必要

⑶ 妊娠22週未満(21週目6日まで)
・法律上の最終期限

※ 人工妊娠中絶費用は健康保険適用外です。
妊娠初期(12週未満)以降になりますと、一般的には入院しますので、その費用が必要になります。



<赤ちゃんを産むか迷われているママへ>

たくさんのママや子供たちは、お腹の中の赤ちゃんたちと会話をしています。
そのママたちの中に、胎話士の園田明代さんという方がおられます。
園田さんが、お腹の中の赤ちゃんに魂が宿る過程について詳しく聞いています。
一般的には、胎児に魂が入るのは3〜4ヶ月の間と言われていました。
しかし、園田さんが、お腹の赤ちゃんに聞いた内容は、それよりも少し早い時期でした。

人によっては、個人差があります。

そこのところを、ご了承の上で、以下記載事項を、ごらん下さい。



<胎児に魂が入る時期>

⑴ 約2ヶ月半 〜 
→ 魂がママの胎内に入る

⑵ 〜 約3ヶ月半まで 
→ 魂が胎児に入ってから約1ヶ月間は、意識がない状態である

⑶ 約3ヶ月半以降 〜 
→ 胎児には意識がある



女性が妊娠したことに氣が付つくのに遅れることがあります。
しかし、つわりが起きてからでは対処が遅くなります。
心の通った赤ちゃんの命に配慮をする方法は、基礎体温チェックと妊娠検査薬です。

園田さんは、妊娠中絶を繰り返していると、赤ちゃんができにくくなるとおっしゃっています。
理由は、その女性に入ってくれる魂が居なくなるからです。

園田明代さんの子供は、産まないよりは、産んで育てた方がママの運勢が良くなるとも言っておりました。

どうしても人工妊娠中絶を行わなければならない場合には、胎児に魂が入る妊娠約2ヶ月半までに決断を、最大でも胎児に意識の無い妊娠約3ヶ月半までがリミットです。
生まれてこようとしている命に意識があるのか、意識が無いかは、天と地の差です。

2022年6月24日アメリカ連邦最高裁は、中絶することの憲法上の権利を否定する判決をくだしました。
最高裁では、ミシシッピ州法の妊娠15週目ころ以降の中絶を禁止する合法性を審議していました。
1973年の米連邦最高裁の判決では、妊娠22〜24週目ごろまでの中絶を容認していました。
しかし、今回の判決でのミシシッピ州法での妊娠15週目ころ以降という基準ですが、園田明代さんのお腹の中にいた赤ちゃんが話していた3ヶ月半までの胎児には、まだ意識がないという話しと一致します。
この事実は、たくさんの胎児が訴えていることをママや胎話士さんが聞いていることの証明です。



<人工妊娠中絶の決断リミット>

@ ミシシッピ州法:15週目ごろ以降
         =
A 田代明代さんの胎児のお話し:3ヶ月半まで
  104日→14.857週→15週
  ※ 月30日で計算

         = ピタリと一致!



人工妊娠中絶は、3ヶ月半以前までに決断!
(3ヶ月半 〜 の胎児には意識がある!)



◆妊娠確定からの妊娠状況(妊娠週数)
<月数:1ヶ月>
・ 0週数:0週0日は最終月経の開始日
・ 1週数:
・ 2週0日は、排卵日の平均値
・ 3週数:
<月数:2ヶ月>
・ 4週数:
・ 5週数:妊娠検査薬で反応が出る
・ 6週数:胎児が入る袋(胎嚢:たいのう)を確認
・ 7週数:心拍を確認
<月数:3ヶ月>
・ 8週数:
・ 9週数:つわりで辛い時期
・10週数:(つわりのない人もいる)
・11週数:
<月数:4ヶ月>
・12週数 〜:つわりが落ち着く



◆ つわりの症状

⑴ 吐き氣
⑵ 嘔吐(おうと)
⑶ 体がだるく重い
⑷ いつも強い眠気を感じる
⑸ においに敏感になる
⑹ 唾液がたまる
⑺ ゲップがでやすい
⑻ 口の中がネバネバする
⑼ 酸っぱいものが食べたくなる
⑽ 味の濃いものが食べたくなる
⑾ 食べ物の好みが変わる
・好きだった食べ物が食べれない
・苦手だった食べ物が食べたくなる


◆ 妊娠時の受精卵着床出血と月経の見分け方
妊娠確定は、精子と卵子が合体した受精卵が子宮に着床します。
体の中では、黄体ホルモンや細胞ホルモンの分泌が活発になります。
妊娠すると、月経がストップします。
月経の遅れは、妊娠に氣がつく時です。
規則正しい月経周期だった場合は、5 〜 7日過ぎても月経がこなかったら妊娠の可能性が高いです。
他のケースでは、妊娠が確定したときにあらわれる「床出血」です。
「床出血」は、おりものに血液が混じった出血です。
月経出血は、約5 〜 7日間です。
かわって「床出血」は、約1 〜 2日間です。
月経がいつもと違うと感じたときは、病産院を受診するのが確実です。


◆ 妊娠検査薬を使うタイミング
妊娠をすると、尿にヒト絨毛性(じゅうもう せい)ゴナトロピン(hCG)というホルモンがつくられます。
絨毛性ゴナトロピンは、尿から排出されます。
妊娠検査薬は、使うタイミングがあります。
月経予定日を過ぎ、一週間たっても月経がこない場合に使います。
一週間よりも早いと、陽性の反応が出ないことがあります。
万が一、陰性であっても月経がこないときは、産婦人科を受診しましょう。



◆子供を産むかどうかを迷われている方へ

「かみさま との やくそく」という映画がございます。

胎内記憶の世界的権威である産婦人科医の池川明先生や、
赤ちゃんと胎話をする「たいわ士」の南山みどり先生などがご出演されています。

どうやってママのお腹の中に入ってきたのかを子供たちにインタビューしたり、
子育ての仕方についてなど、今までになかった視点で撮影されたドキュメンタリー映画です。
荻久保則男さんが製作・撮影・編集・監督をしています。



映画『かみさまとのやくそく 〜胎内記憶を語る子どもたち〜』予告編


「かみさま との やくそく」は、現在でも日本全国、全世界で自主上映会が行われています。

2014年 〜 2021年10月までに3,438回の上映会を開催しています。
総観客動員数は、31万4,969人です。

DVDの販売は、ありません。
しかし、ネット配信がついに始まりました。

ネットでも見られるようになったのは、
最新の「ユニバーサルバージョン」版です。
2022年1月に完成しました。


 「かみさまとのやくそく」は2種類あります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

■「かみさまとのやくそく〜あなたは親を選んで生まれてきた〜」
(2016年版・会場上映のみ・オンライン配信は今後も無し)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

■「かみさまとのやくそく〜赤ちゃんからのメッセージ〜」
(2022年版・会場上映・オンライン上映共に可能)

映画の本編は、1,100円で、(72時間限定)こちらからご視聴いただけます。

こちらでは、視聴のお申し込み方法を解説しています。(最後に、視聴URLがございます。)


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

●最新の上映会場情報「かみさまとのやくそく」

●自主上映会主催者募集


赤ちゃんをお産みになられる方、

これから子育てをはじめる方、

実際に足を運んで上映会を見に行ってはいかがですか?





<マタニティマーク、マタニティストラップ>

JR東日本の主要駅、首都圏の私鉄各線の駅で入手が可能です。



※ 以上の情報は個人差などがある場合、一部正確で無い場合、最新の情報でない場合があります。



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<緊急時の救急車搬送>

電話 119




<小児救急電話相談>

電話 #8000

 (救急車を呼ぶ前に相談したい場合)









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ママワーカーさんたちは、出張や、旅行で海外へいかれることがあります。

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<空港郵便局の営業時間>

 ⑴ 成田空港第一、第二、ターミナル郵便局分室
  8時30分 〜20時 (年中無休)

 ⑵ 羽田空港郵便局
  9時 〜17時 (土日祝日休業)

 ⑶ 中部国際空港湯便局分室
  9時 〜17時 (土日祝日休業)

 ⑷ 関西国際空港郵便局分室
  9時 〜17時 (年中無休)

 ⑸ 新千歳空港郵便局分室
  9時 〜17時 (年中無休)


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赤ちゃんは何故お腹の中で学習できるの?
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