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戸籍の名前が違うんですけど!意外とあった戸籍の名前の間違い!

 

戸籍に登録されている名前が違う

ことに気づいてしまったら、

一体どうしたらいいんでしょうか…?

 

 

ずっとその名前だと思っていたのに、

結婚するために婚姻届けを提出したり、

パスポートなどを作る時、

住民票を発行してもらった時などに、

戸籍の名前が違うと発覚することがあります。

 

 

そこで今回は、

もしも戸籍の名前が違っていたら、

どうすれば変更や訂正ができるのか

を紹介します。

 

 

目次

戸籍の名前の読み方はあってる?意外と間違っている場合が!

 

住民票に記載されている名前の読み方って、

意外と間違っている場合も多いんですよ。

 

 

例えば『文子』という名前は

『ふみこ』とも『あやこ』とも読めますね。

 

 

また、『泰司』という名前で

『たいし』や『たいじ』とも読めます。

 

 

このように読み方が複数存在する名前の場合は、

自分がずっと認識して呼ばれていたのとは

違う名前で戸籍に載っている場合も!

 

 

特に最近はキラキラネームとか、

難読な名前をつける親がいますから、

余計にあり得ない話ではありませんよね。

 

 

でも住民票の名前と自分が

長年使っていた名前が違うというのは、

何だか気持ちがいいものではありません。

 

 

ただ、漢字の読み方だけであれば、

別に難しい手続きは必要ありません。

 

 

もともと戸籍には読み方は記載されていないので、

住民票に記載されてある読み方が間違っていれば、

住んでいる地域の役所へ行って、

読み方の変更申請をしましょう。

 

 

必要書類に記入すれば、読み方だけなら

簡単に修正できるのでご安心を!

 

 

銀行や職場などでは、

いつも使っている名前の読み方で

登録しているのでしたら、

住民票記載の読み方だけ

変えれば問題なしですよ。

 

 

戸籍の名前の漢字が違っていたら?変更や訂正の方法とは?

 

戸籍上の名前の漢字が違っていた場合は、

ちょっと訂正や変更が面倒になってきます…。

 

 

よくあるのが、漢字が

旧字体か新字体かの違いなどですね。

 

 

もし住民票や戸籍謄本などを見て、

名前の漢字が自分が今まで使っていたのと、

違う漢字で登録されているのでしたら、

まずは住んでいる地域の役所へ報告を。

 

 

その後は家庭裁判所へ行き、

改名手続きをしないといけません。

 

 

家庭裁判所にはまず戸籍謄本印鑑など

いくつかのものが必要になるので、

事前に最寄りの家庭裁判所に

問い合わせて確認してみましょう。

 

 

改名手続きの申請書は裁判所にあるので、

持っていく必要はありませんよ。

 

 

あとは裁判所で手続きをして、審査を受け、

改名申請が受理されれば、役所に行って

名前の漢字を改めて変更してもらえます。

 

 

数か月前、キラキラネームだった男性が

改名して普通の名前になった、

というニュースがありましたが、それと同じように、

漢字を変更するだけでも、

色々な手続きが必要になるんですね。

 

 

ただし名前の漢字を変えることはもちろん

改名するには、正当な理由がないと

申請が受理されないんです…。

 

 

例えば難しい漢字を使っていて正しく読まれないとか、

同姓同名が多すぎるなどなど。

 

 

でもこの場合、漢字の変更というより訂正なので、

場合によっては難なく受理されるかも知れませんね。

 

 

また、漢字の間違いを訂正するには

3ヶ月くらいかかってしまうので、

すぐには名前の漢字を直すことは出来ない

頭に入れておきましょう。

 

 

ちなみに筆者も子供の頃、

名字が珍しかったので、変えたい!

と思っていた時期がありました。

 

 

いまでは結婚したので、名字に関しては

何の問題もなくなりましたが(笑)。

 

 

まとめ

 

 

名前の読み方が住民票と違う場合は、

役所に申し出て訂正してもらえばOK!

 

 

戸籍には基本的に読み方が記載されていないので、

そこまで手続きは難しくありません。

 

 

ただし、漢字が違っていた場合、

訂正するには改名の手続きが必要になるので、

役所に申し出た後は、家庭裁判所

手続きをしましょう。

 

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