【家賃滞納前に必読】賃貸の支払いが出来ない場合の対処方法

【家賃滞納前に必読】賃貸の支払いが出来ない場合の対処方法・不動産 賃貸

賃貸に住んでいる人で通常では、家賃の支払いは問題ないでしょう。

しかし、万が一があった場合に家賃の支払いが困難になって家賃滞納をしてしまったら、どんな対応をしたらいいか普通の人ではわかりません。

家賃を滞納することで、自身にどんなリスクがあるのか、大家さんや管理会社、保証会社からどんな対応をされるのかをわかりやすくお伝えしていきます。

家賃を滞納する原因

家賃を滞納する原因

家賃滞納は、お金がないことで支払えない人が非常に多いです。

しかし、それ以外の理由でも、振り込みし忘れや、長期の不在なども理由としてあります。

勤めている会社が倒産して、給与が無くなり再就職まで家賃が支払えなくなってしまう事もあります。

そんな時に、貸している側の大家さんからどんな対応があるのかをお伝えします。

家賃滞納後の大家の対応

家賃滞納後の大家の対応

大谷としても、家賃が払われなくなるのは一大事です。

通常の振り込みのし忘れや、怪我や病気などで1月ほど遅れるのであれば謝罪の一言で済みますが、継続的に支払われない場合には、下記の様な流れで法的手段に出てきます。

①家賃滞納発生後1~2週間
家賃の未払いを電話や口頭で通知・督促

②家賃滞納から2週間後
内容証明などで、督促状で支払いの督促

③家賃滞納から3ヶ月以降
内容証明での催告状での契約解除通知後に、裁判での明け渡し請求訴訟。

④家賃滞納から6ヶ月以降
裁判での判決後に強制執行で、立ち退きがされます。

上記の例は、家賃の支払いを行わずに、対応をしなかった場合に起こる最悪のケースです。

契約解除が成立する3ヶ月以内であれば、家賃(延滞違約金含む)を支払えば、継続して契約する事も出来ます。

仮に継続契約書などで、契約を結び直した場合には、次回の延滞時には即退去などの内容が記載される為、ご注意下さい。

連帯保証人がいる場合には、内容証明が届く前に、連帯保証人に支払いの請求が行きます。

ただし、保証会社を通して入居している場合には、気を付けて下さい。

かなり厳しい督促と今後の生活に制限が出てきます。

家賃滞納の対処法

家賃滞納の対処法

家賃を払うのは当たり前の事ですが、どうしても払えない場合が出てきます。

そんな時には、大家さんか管理している会社に相談して下さい。

しっかりとした理由があれば、柔軟な対応をしてくれる人がほとんどです。

滞納する家賃を分割で支払うことを了承してくれる、もしくは、賃料の金額の相談に乗ってくれる事もあります。

ただし、厳しい大家であれば、対応してくれない可能性もあります。

ですが、しっかりと支払える時期・具体策などを考えて伝えることが大切です。

保証会社を通して入居している場合

保証会社を通して入居している場合

以前は連帯保証人を立てて部屋の入居は行われていましたが、最近では保証会社を通して入居するケースが非常に多いです。

家賃滞納をした場合には、連帯保証人がいればそちらに請求が行きますが、保証会社を通した場合には連帯保証人がいない為、大家から保証会社に家賃の支払い請求がいきます。

もちろん、入居者の未払い家賃は無くならずに、大家の代わりに保証会社から督促が来ます。

保証会社からの督促は、大家などに比べるとしつこいです。

そして、厳しい言葉を言ってきます。

言葉だけでなく、保証会社からの請求があったという事実は、今後の生活にも影響があります。

クレジットカードなどでは、有名ですが、個人の信用情報に傷が付いてしまいます。

住宅ローンやカードローン、クレジットカードの作成時に、滞納の履歴がないかを金融機関やクレジット会社が信用情報を確認しますが、そこでブラック扱いをされます。

つまり、貸しても滞納する人なので気を付けて下さいという評価をされてしまいます。

この様な状態になると、住宅ローンはもちろん、借入がほとんど出来なくなってしまいます。

一生ではなくても、情報によっては5〜7年ほどはブラック扱いが継続します。

家賃滞納の延滞損害金

家賃滞納の延滞損害金

家賃滞納した場合には、もちろん延滞した家賃の支払い義務が出てきます。

元々支払うお金を支払っていないので当然です。

しかし、延滞することで、延滞金や損害金なども請求される可能性があります。

延滞損害金の利率、契約書に記載されていますので、確認して下さい。

通常、法定限度額は14.6%以下ですが、
大家が決めれる利率になりますので、注意して下さい。

家賃が支払えない場合の救済措置

家賃が支払えない場合の救済措置

失業や休業の場合には、失業手当や休業手当が支給されるので、家賃が支払えなくなるリスクは少なくなるでしょう。

しかし、生活自体が苦しくなる可能性も大いにあります。

行政からの手当だけでは、家族での一時的な生活が困難になる場合に使えるのが、失業時の住居確保給付金です。

通常は3ヶ月の支給ですが、状況によっては最大9ヶ月まで延長出来ます。

下記の記事で住居確保給付金について詳しく解説しています。参考にして下さい。

他にも生活福祉資金貸付制度などでは、無利子や低金利でお金を借りる事が出来制度もあります。

あくまでも一時的な措置になりますので、今後の支払い計画を立て直すまでの救済措置になることを念頭に置いて下さい。

下記の記事で、生活福祉資金貸付制度についてお伝えしております。

家賃を滞納した場合の対象方法 まとめ

家賃は滞納しないことが一番ですが、滞納するしかない状態になる事も可能性としてはあります。

そんな時に、どんな対処法が取れて、どうやって交渉するかは非常に重要な事です。

何も言わずに、滞納して返すのと、事前に事情を話して返すのでは先方も大きな対応の違いがあるでしょう。

万が一になった場合も慌てずに対処して下さい。

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