失業保険は認定日から何日後?初回認定日の持ち物や説明会のみでOKなのか




 

こんにちはkoumamaです。実際に2020年6月に失業保険の全額受給を終えました。

 

そこで実際にハローワークへの来所から失業保険の全額受給までの手続き方法をすべてご紹介していきたいと思っています。今回は失業保険は初回認定日からの何日後に振込されるのか、また初回認定日での持ち物についてなどご紹介できればと思います。

 

 

 



 

 

失業保険の認定日から何日後に振込される?金額は?

私は2019年の中頃から失業保険を受給し始め、2020年の6月をもって失業保険の全額給付を終えました私が実際にやった手続きをより詳しくお伝えしていきたいと思います。

 

私は育児に伴い仕事を退職したため、自己都合ではあるものの正当な理由があるものとして扱われる為、給付制限なく給付を受けました。給付制限がないのは会社都合の方と同様ですね。

 

では早速本題にいきたいと思います。具体的な日にちでご紹介します。自己都合(正当な理由なし)で退職された方はこの後具体的にご紹介します。

 

【給付制限なし】

11月18日・・・受給資格決定日 (求職申込と受給資格の決定の為にハローワークに行く)

7日間の待期期間

11月29日・・・雇用保険説明会

12月16日・・・初回認定日

12月18日・・・振込

 

初回認定日から2日後には振込されていました。すごく早いですよね。私が行っていたハローワークは東北エリアなので、東京などの関東圏などはもう少し日数がかかるかもしれません。

 

実際に振り込まれた金額12万ほどでした。これは基本手当日額から割り出されるので、それぞれで多少なりとも異なると思います。

 

 



 

 

実際にハローワークでは下記のように離職理由(番号)を分けています。

 

11、12 : 解雇(50 を除く)

21 : 雇止め(同一の事業主に3年以上雇用)

22 : 雇止め(同一の事業主に3年未満雇用・更新明示あり)

23 : 期間満了(同一の事業主に3年未満雇用・更新可能な旨明示あり)

24 : 期間満了(21~23 以外)

25 : 定年(船員の方を除く)・移籍出向

31、32 : 正当な理由のある自己都合退職(事業主からの働きかけ等)

33 : 正当な理由のある自己都合退職(31、32 以外)

40、45 : 正当な理由のない自己都合退職

50、55 : 自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇

出典:000371608.pdf (mhlw.go.jp)

 

私の場合は離職理由が33にあたります。自己都合で退職された場合には、40,45,50,55の番号が割り振られ、雇用保険受給資格者証に記載されることになります。

 

 



 

 

上の説明で行くと、待期満了日の翌日(11/26)から3か月の給付制限が始まり、給付制限期間が経過した翌日から支給されるということになります。

 

11月18日・・・受給資格決定日 (求職申込と受給資格の決定の為にハローワークに行く)

7日間の待期期間(11月18日~25日)

11月29日・・・雇用保険説明会

12月16日・・・初回認定日

3月中旬前後・・・振込

 

ということは給付制限がある場合初回認定日から約3か月ほどで振込がされることになります。しかしこれは各ハローワークで多少の前後はあると思いますので、ご了承ください。

 

ここで気になる所が、なぜ給付制限があるのに初回認定日があるのかということですよね。これは実際に私の友人が同じ日にハローワークに行って、退職理由は異なりますが失業保険の手続きをしました。

 

確認したところ、支給を受けることができるのは給付制限期間が経過した後の認定日に認定を受けた後ですが、最初の認定日(12/16)に失業認定を受けないと待機が経過したことにならないそうなんです!

 

給付制限があると、認定日に行かなくてもいいのかな~と思いがちですが、定められた認定日には必ず来所する必要がありますよ。

 

やはり給付制限があるのとないとではいろいろと違ってきますよね。このため、正当な理由なく自己退職する場合は、ある程度貯蓄しておいた方がよさそうですね。

 

 



 

 

初回認定日の持ち物は?バイトやパートをしていた時は何が必要?

ここでは実際に初回認定日に必要なものについてお話していきたいと思います。仕事を全くしていない方は①~③の持ち物でOKです。

 

持ち物

① 印鑑

② 雇用保険受給資格者証

③ 記入済みの失業認定申告書

 

パートやバイトをした方は上記に追加で)

④ 出勤簿やタイムカードなど (印鑑押印された原本)

⑤ 通帳や給与明細 (原本)

 

雇用保険説明会~初回認定日までにパートやバイトをした方は提出するものがあります。実際に私の場合は給与振り込みだったので、通帳と出勤簿の提出をしました。

 

契約書などがあれば提出を求められることもあるようですが、私は通帳と出勤簿だけで大丈夫でした。

 

通帳に関しては、どこから振り込まれたのかをチェックしたり、出勤簿に記載されている金額と通帳に記載されている金額が合っているかもチェックしていましたね。

 

 



 

 

出勤簿やタイムカードはコピーではなく原本が必要で、雇用者の印鑑があるものを提出していました。すべて必要書類はハローワークでコピーし保管しているようです。

 

実際に私は7日間の待期期間を経て~初回認定日の12月16日の前日までに、7日ほどパートをしていました。

 

初回認定日に働いた分の給与がまだ振り込まれていない場合には、認定日までの出勤簿(押印)を提出し、給与明細や通帳は2回目の認定日の提出でOKです。

 

私は実際に翌月の10日前後の振込なのでその旨伝えればOKでしたし、実際に2回目の認定日には、通帳に記載された金額と初回に提出した出勤簿の金額を照らし合わせていました。忘れずに持っていきましょう。

 

パートやバイトをしても正確に申告すれば不正受給にはならないので、正しく申告するようにした方がいいですね。不正受給がばれると、3倍額を返金しないといけないなどのペナルティもあります。

 

 



 

 

初回認定日は説明会のみでいいの?求職活動の回数は?

雇用保険説明会を受けた後は認定日までどうしたらいいのだろうかと思いますね。実際に初回認定日までの求職活動の回数は雇用保険説明会が1回とカウントされるので、残り1回

 

会社都合で退職した方はこの雇用保険説明会のみの出席だけで求職活動は終わりとなります。なので自己都合(正当な理由の可否関係なく)で退職した方は初回認定日までにあと1回必要となります。

 

まだ初回認定日ということなので、職業相談ということではなく初回講習日が設けてあり、今後どういう風に活動していくのかなどを個別に説明してもらって終了といった感じです。

 

私の場合だと、11月29日に雇用保険説明会を受けたので、11月30日から初回認定日の12月16日までの間に1回、この初回講習をうければいいんです。

 

その場所によって混みあう時間や曜日は異なるとは思いますが、営業時間内であればいつでも予約なしで行ってOKです。(エリアにもよると思うので念のため確認されてください)

 

私が行っていたハローワークは8時半からだったので、朝一で行って結果1時間くらいですべて終了しました。

 

求職活動が終わると、雇用保険受給資格者証に印鑑を押してくれるので確認しておきましょう。初回認定日までの求職活動というほど堅苦しいことはなく、気軽に自分の希望を伝えて今後の流れを確認すればいいと思います。

 

もし失業認定日にご自身の体調不良や子供の熱などで行けない時は下記のブログに対処法をご紹介していますのでご覧ください。

ハローワーク認定日に子供が熱で行けない時の対処法!時間変更や必要書類も

 

 



 

 

最後のまとめ

今回は初回認定日についてご紹介していきましたので最後のまとめです。

 

① 失業保険の初回認定日から振込までの期間は2~3日(給付制限ない場合)

 初回認定日から振込までは3か月ほど(給付制限がある場合)

③ 初回認定日までの求職活動の回数は2回だが、雇用保険説明会が1回カウントされるので実質1回 (自己都合退社)、会社都合退社は雇用保険説明会のみでOK

③ 持ち物:印鑑・雇用保険受給資格者証・記入済みの失業認定申告書 (パートなしの場合)、パートした時は追加で給与明細や通帳・タイムカードや出勤簿(押印要)などが必要

 

以上です。最後までご覧いただきありがとうございます。

 




ABOUT US
koumama
はじめして、koumamaです・ 私は現在、息子・主人と三人で暮らしています。 妊娠、出産、子育てを経験し思ったこと、考えたことなど日々書いています。 以前仕事をしていた飛行機関連のこと、旅行のこと、育児のこと、ダイエットのことなどさまざまですが、ぜひ立ち寄ってみてください。