労災保険

労災保険(労働者災害補償保険)とは労働保険の中の1つの制度で、労働者災害補償保険法に基づき、業務災害及び通勤災害に遭った労働者やその家族に、給付を行う公的保険制度です。

概要

業務上の事故や通勤途中の事故によって生じたケガ、病気、障害、死亡などに対して必要な給付をする制度です。役員や経営者を除くすべての労働者が被保険者となります。保険料は全額事業主負担となり、治療費等の自己負担はありません。このように手厚い制度なので、本当に業務上であったのかという厳しい審査があります。もし、労災として認められなかった場合は、健康保険の療養の給付となり、自己負担で3割治療費を支払うことになります。

給付の対象

労災事故

労災事故が発生されると、労災保険の給付が行われます。その労災事故は業務災害と通勤災害に分かれます。

業務災害

業務上の事由による労働者の負傷、疾病、障害又は死亡を言います。業務上というのは、業務と傷病に一定の因果関係があるという意味です。業務時間外でも、出張流でも病院で受診し、業務が原因と認められれば業務災害となります。

粉じんによるアレルギー性鼻炎も業務災害になることも、、、

通勤災害

労働者が通勤により被った負傷、疾病、障害又は死亡を言います。「通勤」の条件に「合理的な経路及び方法」「移動の経路を逸脱し、又は中断した場合を除く」という文言があるため、理由もなく遠回りとなる経路を通ると該当しないことになります。

日用品の購入や病院への行くことは許容されてます。

休業補償給付

 

業務上の事由による負傷、疾病で休業し賃金が支払われない場合に、休業4日目から

給付基礎日額の60%が給付されます。

給付基礎日額:負傷、疾病の診断結果が出た日の直前3か月間の賃金の日割り分。ただし、ボーナスなどの一時金は含まれないため、ボーナス直後に怪我しようと給付は増えません。

初めの休業3日目までは事業主が平均賃金の60%を支払います。4日目以降というのは、あくまで『労災保険の給付が、、、』ということです。

休業特別支援金

休業補償給付とは別に、同条件で休業4日目から給付基礎日額の20%が給付されます。

つまり、業務上の事由による負傷、疾病で休業したら、今までの給料の80%を貰いながら治療できる!!

 

 

コメント

  1. […] ※労災保険(労働者災害補償保険)の保険料は全額事業主負担です。⇒詳しくは、労災保険 […]

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