税理士法人高知さくら会計 ありのまま雑記帳

高知さくら会計と連合高知との争いや元社員とのパワハラを巡る争いについて、ありのままにお伝えします。それって正当な労働組合活動?それとも労働組合による中小零細企業いじめ。それってパワハラ?それとも、言いがかり・でっちあげ。ただいま裁判中です。

本件投稿記事の掲載は正当な労働組合活動の範囲を逸脱している。高知地方裁判所の判断・・・保全異議決定書(2020.8.31)より その2

 はじめに

以下は、西森が、異議決定書に基づき、原決定よりの引用部分を整理したうえで作成しています。詳しくは異議決定書と原決定(仮処分決定書)を参照してください。

なお、問題表現①から④については、同裁判所の求釈明に応じ、高知さくら会計・横川英一弁護士、横川誠二弁護士が、連合高知の投稿記事のうち、高知さくら会計の名誉を棄損する表現として特定したものです。

問題表現①・・使用者は、「就業規則の変更は使用者の専権事項だ」との主張に終始。

問題表現②・・そのうえ、相談者の「降格処分」にまで踏み込みました。

問題表現③・・パワハラ・嫌がらせを執拗に受けた。

問題表現④・・こんなブラックな会社を社会的に許してはならない。

1 連合高知の主張

(1)労働組合の組合活動としての表現活動によって使用者の名誉等が毀損された場合,真実性・相当性の証明がなされたときはもちろん、過失があり相当性が認められないようなときであっても、表現自体の相当性, 表現活動の動機,態様,影響等の一切の事情を考慮して、正当な組合活動として社会通念上許容された範囲内のものであれば、違法性を欠くというべきである。

(2)本件投稿記事の掲載は、連合高知が支持母体に対して活動報告を行うとともに,支援を呼びかけるという組合活動の一環であり、問題表現①ないし同④は,内容・表現態様からして,いずれも高知さくら会計に対する人格攻撃,営業妨害や嫌がらせを目的としたものではなく,これらを本件ホームページ等に掲載しても高知さくら会計の権利利益を侵害するとはいえないから、労働組合としての正当な組合活動の範囲内のものであり,何らの違法性も不当性も存在しない。

2 高知さくら会計の主張

連合高知の主張は,労働組合であれば何をしてもよいとの主張と同義であり,失当である。労働組合だからといって表現行為の問題について特権があるはずがない。組合活動の一環として表現行為を行い、よって他人の名誉を毀損した場合であっても,摘示事実や意見・論評の前提事実が真実であると信じるについて、相当な理由がなければ、違法性は阻却されない。

また,本件投稿記事を掲載した中心的な目的が組合員への広報であったならば,定期大会での口頭発表に留めればよかったにもかかわらず,一般人が誰でも閲覧可能な本件ホームページ等に本件投稿記事を掲載したことや,問題表現④の内容からすれば,高知さくら会計に対する人格攻撃,営業妨害,嫌がらせ目的であることは明白である。

3 同裁判所の判断

(1) 正当な争議行為の免責を規定する労働組合法8条の趣旨に鑑みれば,一般論として,労働組合が組合活動の一環として行った表現行為によって使用者の名誉を毀損した場合,社会通念上正当な組合活動であるといえるときには,違法性が阻却されると解するのが相当である。

(2) 連合高知による本件投稿記事の掲載は,いずれも,連合高知が開設している本件ホームページ等で行われており、組合員やその他一般読者に対して本件に関する情報提供を行い,地域ユニオンを支援する目的で行われたものと解されるから,労働組合である連合高知の組合活動の一環として行われたといえる。

しかしながら,上記3 (2)で説示したとおり問題表現ないし同④に係る事実は、いずれも真実とは認められないか,少なくとも,連合高知において真実であると信じることについて相当な理由があるとは認められないものであり,いずれも表現行為としては違法であるとの評価を免れないものである。そして,上記認定判断によって明らかな連合高知側の調査状況からすると、労働組合の活動として行われたとの点を考慮してもなお,その対応は不十分なものであったと言わざるを得ない。このことに,上記認定を前提としても,連合高知が労働組合の活動として上記目的を達成するためのより適切な表現があり得ることからすれば、問題表現①ないし④を含む形での本件投稿記事の掲載が社会通念上正当であるということはできない。

(3) したがって,本件投稿記事の掲載は、正当な組合活動の範囲を逸脱しているため、違法性は阻却されない。