別居中、法的に生活費が受け取れる!モラ夫相手の婚姻費用分担調停の進み方とよくある事例の対処。【モラハラ離婚調停体験記17】
・同居中あんなにケチっていた生活費。別居したのに、ちゃんともらえるか心配。
・婚姻費用分担調停って、モラ夫相手にどう戦えばいいんだろう。
このような理由で、別居に踏み切れない方も多いのではないでしょうか?
同居中モラ夫に家計の財布を握られ、経済的DVを受けていたため、離婚調停中、毎月振り込まれた婚姻費用(=生活費)は、同居中もらっていた金額より多く、最初は驚きました。
では、婚姻費用を受け取るためのステップと、モラ夫ならではの戦い方をよくある事例とともにご紹介します。
- 婚姻費用とは?ステップ①受任通知にて、送金を要求する。
- ステップ②相手方弁護士を通じて送金要求する。
- ステップ③婚姻費用分担調停を申立てる。
- ステップ④双方の収入関係資料を提出し、算定表と照らし合わせる。
- ステップ⑤調停成立。調停調書が成立後1週間程度で送られてきます。
- 【モラ夫のケースと対処1】自分都合で一部差し引いた婚姻費用を振り込むことがある。
- 【モラ夫のケースと対処②】実家で暮らしているんだから、そんなにお金は要らないだろうと主張してくる。
- 【モラ夫のケースと対処3】成立後も、「過去払った婚姻費用を返金してほしい。」「こんなに払えないから減額して」と要求してきた。
- まとめ
婚姻費用とは?ステップ①受任通知にて、送金を要求する。
『婚姻費用』とは、「夫婦と未成熟の子」という家族が、その収入や財産、社会的地位に応じて、通常の社会生活を維持するために必要な生活費のことです。具体的には、居住費や生活費、子どもの生活費や学費といった費用のことです。
法律上、婚姻費用については、夫婦がその負担能力(収入の大小等)に応じて、分担する義務を負っています。
引用元
つまり、別居中生活費をもらうのは、法律で認められた立派な権利です。
以下、最初のやるべきステップです。弁護士を雇ったという前提でご紹介します。
まず、受任通知という弁護士が私の代理人になったことを知らせる文書に、婚姻費用の請求を明記します。
このとき、算定表に基づいて算出された相手方の推定年収に合わせた婚姻費用の金額と、送金先である私の口座を一緒に記載しておきます。
勝手に出て行ったのだから、生活費を送る義務はないと考えるモラ夫が多いため、弁護士が送ってきた文書を無視されることがあります。
ステップ②相手方弁護士を通じて送金要求する。
送金がない場合、相手方が立てた弁護士に数回督促の連絡を行います。
このあたりの流れは、よくあるケースなのだと思いますが、弁護士の先生にお任せしておけばスムーズかもしれません。
ステップ③婚姻費用分担調停を申立てる。
慰謝料や財産分与、養育費等離婚条件を決める「夫婦関係調整調停」と同時に「婚姻費用分担調停」を家裁に申し立てます。
調停は2件ですが、同日同時間内に話し合いを進めていきます。
ステップ④双方の収入関係資料を提出し、算定表と照らし合わせる。
給与明細や源泉徴収票を家裁に提出します。
家裁で運用されている算定表をもとに、金額を調整します。
3〜5万円、5〜7万円等、幅のある算出表のため、高い方の金額を要求する私と低い方の金額を要求するモラ夫とで話し合いを進めていきます。
モラ夫は同居中と同様自分都合の言い分だけを主張し、一歩も譲ることはありません。そのため、時間がかかります。
ステップ⑤調停成立。調停調書が成立後1週間程度で送られてきます。
調停委員との話し合いでまとまり、裁判官が認めれば調停成立です。
成立すれば、それ以後入金がなければ、給料の差押えができる程の効力を持ちます。
世間体を重視するモラ夫の場合、成立後入金が滞る可能性は低いと思います。
調停調書が送られてくるので、万が一のために大切に保管しておきましょう。
以下、モラ夫相手の調停での事例と対処をご紹介していきます。
【モラ夫のケースと対処1】自分都合で一部差し引いた婚姻費用を振り込むことがある。
経済的DVを行ってきたモラ夫の場合、妻にかかるお金、時間、労力、すべてを疎ましく思っています。
そのため、婚姻費用から住宅ローンの一部やインターネット代等をこちらの了解を得ず、自分だけで計算して一部差し引いた金額で振り込んでくることがあるのです。
うちの場合、モラ夫が契約者、私が被保険者の医療保険の年払保険料を差し引かれた金額が振り込まれたことがありました。
数回にわたり、調停の場で「返金してほしい」と主張します。
契約者はモラ夫であり、本来控除されるべきではないお金です。
結局、このお金が返ってくることはありませんでしたが、「このようにお金に対してケチである」と調停で数回主張することで、相手方の心象を悪くする手段となりました。
また、最終調整の際、このお金は諦めるので早期確定してくださいと交渉できました。
早期に成立させた方が、トータルとしてもらえる婚姻費用の金額が大きくなるケースがあるからです。
【モラ夫のケースと対処②】実家で暮らしているんだから、そんなにお金は要らないだろうと主張してくる。
モラ夫の生活基準は、すべて自分です。
実家で暮らしていても、子どもの食費や日用品、衣服費はかかり、生きていれば保険代や携帯電話代だってかかります。
基本的にはこの手の主張は、相手にせず「全国共通の算定表での算出をお願いします」と主張します。
別居後実家に住む方は多く、実家で暮らしているかどうか調停で言及されることはありませんでした。
生活にかかる費用どうこうより、双方の収入で判断される数字の世界だと感じました。
【モラ夫のケースと対処3】成立後も、「過去払った婚姻費用を返金してほしい。」「こんなに払えないから減額して」と要求してきた。
一旦法的な手続きで成立したため、調停で再度その主張が聞き入れられるということはありませんでした。
通常であれば、婚姻費用を支払わなくて済むよう早期に離婚手続き終わらせようとさせるようです。
しかし、モラ夫の場合、今支払っている金額を減らそうとするばかりで、早期解決のための動きはありません。
モラ夫は成立後も、定期的にごねますが、相手にしなくて良さそうです。
終わったことを何度も掘り返し、モラ夫は早期解決のために資料を提出したり、解決のための意見を提出したりすることはなく、調停の進捗を妨害するため、
モラ夫に対する調停委員の態度が硬化していきました。
まとめ
婚姻費用の調停は、成立までは大変ですが、成立後はきちんと振り込まれなければ、差押え等法的手段が取れるので安心です。
モラ夫はあらゆる方法で「ごねます」が、相手にしなくてもよいものもあるので、弁護士の先生と相談しながら落ち着いて対処していくことをおすすめします。
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