新潟県社会福祉協議会のHPにようやく総合支援資金の延長申請に関しての下記が追加されました↓
やはり確信犯的なことを堂々と公開してくれたものです。
まず大前提として、厚労省は先日の事務連絡で下記の通り必要書類については2点だけだと言ってます。
総合支援資金の特例貸付における3ヶ月を超える貸付における申込書類等について
1 申請書類等
総合支援資金の特例貸付における3ヶ月を超える貸付における申請においては、下記の必要書類を求めることとし、原則、別添の様式を活用すること。なお、その際、申請者の負担軽減の観点から、その他の書類は求めないこと。
・ 延長貸付申込書(別添1)
・ 借用書(別添2)
上記の通りです。
東京都をはじめとして、他の都道府県では上記の通り、必要書類は上記2点で申請ができます。
もちろん、厚労省の指示通りに申請は郵送で行えます。
しかし新潟県は郵送での申請はできません。
貸付額を減らすために、窓口で申請者の貸付額を低くするための面談をしての申請になります。
例えば、5万円しか減収していなければ、
あなたは5万円の減収ですので月額5万円以上は貸せません、
と言うのです。
もちろん厚労省はそんな取り決めはしていません。
問答集に記載通り、減収の程度は問わず、誰でも上限まで借りる事ができます。
さて、ではさっそく総合支援資金の延長申請に関しての新潟県独自ルールを確認したいと思います。
1. 「総合支援資金特例貸付借入申込書【延長】」
・延長を希望する理由及び貸付金の使途を具体的に記載してください。
まずこれですが、本来はこの書類です↓
理由などはフォーマットに記載されていて、貸付金の使途を具体的に記載する箇所はありません。
おそらく新潟県独自の書類を使用していると思われます。
新潟県社協のHPに書類がアップされていませんので、どんな書類を使用しているのか不明ですが、
これらの具体的な使途を書かせるのは異常としか言いようがありません。
2. 「総合支援資金借用書【延長】」
・借入期間は、申込書の内容を確認のうえ窓口の担当者が記入します。
こちらも本来は下記であって、
初回貸付の3か月目の翌月から 月間(3か月以内で貸付可)
とフォーマットが決まっているはずです。
なぜ窓口の担当者が記入するのでしょうか?
窓口の担当者がいつから借入できるか決めるということですか?
そもそもなぜこんな事が起こるのかというと、
他の都道府県では、例えば東京では、
にも記載があるとおり、
■貸付延長対象となる方
・延長の対象となる方には、初回貸付の最終送金月の前月中に、個別のご案内を発送します。
との記載通り、最終月の前月中に郵送で申請者のところへ書類が届いているからです。
つまり対象者の方は最終月がくる前に郵送で申請ができるわけですね。
そのため、初回貸付の3か月目の翌月から 月間(3か月以内で貸付可)
で問題がないわけです。
これを厚労省が事務連絡で7月2日に出しています。
厚労省の事務連絡通りに他の都道府県では対応しているわけですね。
しかし新潟県社会福祉協議会は本日、8月5日になっても対象者のところに書類を郵送していませんし、社会福祉協議会からなんの連絡もしていません!!
もちろん対象者の私のところにも連絡はきていません。
厚労省の事務連絡通りに対応をしていないから、貸付期間を窓口の担当者が決めるという前代未聞の事態になっているわけですね。
ですので貸付期間の本来は、
初回貸付の3か月目の翌月から 月間(3か月以内で貸付可)
で間違いありません。
そして極めつけが、
3. 「生活福祉資金貸付決定通知書」(総合支援資金)
4. 「収入支出内訳書」
5. 通帳の写し
6. 自立相談支援機関の「相談受付・申込票」の写し
7. 身分証明書の写し
8. 印鑑 (シャチハタ以外の印鑑)
上記6点の追加書類等の提出です。
もうこれは異常としか言いようがありませんね。
厚労省はこんな事がないようにしっかりと事務連絡を出しています。
総合支援資金の特例貸付における3ヶ月を超える貸付における申込書類等について
ここには下記のとおり、
1 申請書類等
総合支援資金の特例貸付における3ヶ月を超える貸付における申請においては、下記の必要書類を求めることとし、原則、別添の様式を活用すること。なお、その際、申請者の負担軽減の観点から、その他の書類は求めないこと。
・ 延長貸付申込書(別添1)
・ 借用書(別添2)
と記載があるじゃないですか。
申請者の負担軽減をしなさいと厚労省は言ってくれてるのです。
それなのに新潟県社会福祉協議会の対応をどう思いますか?
既に提出している身分証明書や印鑑なども必要って・・・
本当に狂っているとしか言いようがありません。
また今回の一番の問題点としては下記、
4. 「収入支出内訳書」
・延長申込み時の家計状況を聞き取りながら「収入支出内訳書」を作成し、延長にあたっ
ての必要な借入月額を算出してください。
これが一番重要かと思います。
なぜなら、この収入支出内訳を細かく書かせる事で、貸付額を低くする狙いがあるからです。
そもそもこんな内訳書なんか本来不要であって、
本来は上記を提出すれば問題ないわけですね。
しかし新潟県は意地でも収入支出内訳を細かく書かせて、貸付額を少なくしたいのです。
以上が新潟県社会福祉協議会の総合支援資金の延長申請に関する異常な実態です。
これから延長の申請をされる方はこんな異常な実態のままで申請をする必要はありませんからね。
今すぐに厚労省へ電話して相談して下さい。
こんな異常な状態でしか申請ができないのはおかしいのでなんとかして下さいと訴えて下さい。
また、新潟県福祉保健課にも問い合わせができます。
福祉保健課 企画調整室(地域福祉担当)
〒 950-8570 新潟市中央区新光町4番地1
電話: 025-280-5176(直通)
ファクシミリ: 025-283-3466
電子メール: ngt040210@pref.niigata.lg.jp
しかしよくもまあこれだけ異常な実態をHPで公開できたものです。
でも厚労省へ相談することで是正され、HPに記載された新潟県社協の上記の資料は修正されるかもしれません。
新潟県社会福祉協議会の特例貸付は新潟県独自ルールの異常な実態です。
この実態を早急に是正しなければ、本当にお金が必要な申請者が必要な額を借りれない現状が続きます。
新潟県の申請者の皆さん、声をあげてください!!
黙っていれば新潟県社協の思うツボです。
やつらは私たちの生活を助けるどころか苦しめています。
申請者の負担を減らすように、との厚労省の通達を守っていません。
こんな異常なことをしているのは新潟県の社会福祉協議会だけです!!
どうか声をあげてください!!!!
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