新しい遺言書の書き方で変わった点は

自筆証書遺言の財産目録を

パソコンで作成できるようになりました。


法務省の自筆証書遺言に関するルールが変わります。
によりますと、

目録の形式については,署名押印のほかには特段の定めはありません。
したがって,書式は自由で,遺言者本人がパソコン等で作成してもよいですし,
遺言者以外の人が作成することもできます。

また,土地について登記事項証明書を財産目録として添付することや,
預貯金について通帳の写しを添付することもできます。

いずれの場合であっても,
財産目録の各頁に署名押印する必要がありますので,注意してください。







平成30年7月6日、民法を改正する法律が成立して、
同年7月13日に公布されました。

この法律のことを「改正相続法」といいまして、約40年ぶりの大改正です。


改正された主な内容は、
①自筆証書遺言の方式緩和、
②配偶者の権利保護、
③遺留分制度の見直し
です。


今回は、①自筆証書遺言の方式緩和について説明していきます。
自筆証書遺言は、遺言者がその全文・日付・氏名を自署し、押印して作成する遺言のことです。
主な改正点としては以下の3つです。


1、自筆証書遺言の方式の緩和
2、法務局による遺言書の保管制度の創設
3、検認手続きの省略


財産目録の作成はとても複雑で、手書きで作成するのが大変でした。
本改正により、パソコンで財産目録を作成できるようになりましたので、
わざわざ財産目録を手書きしなくてもよくなり、
記載ミス等により自筆証書遺言が無効になるリスクが減ります。


※自筆証書遺言の方式緩和は、2019年1月13日から施行されています。


2、法務局による遺言書の保管制度の創設

※遺言書の保管制度は、2020年7月10日から施行されます。
2020年7月10日より前に自筆証書遺言を
法務局に持って行っても受理されないので気をつけてください。


申請方法などについてはこちらをご覧ください。

 

 

相続開始後、相続人は、遺言書の保管の有無に関する
証明書の交付が受けられます。(遺言書保管事実証明書)
また、遺言書の原本の閲覧請求と遺言書の画像情報等
を用いた証明書の請求もできます。


証明書の交付と証明書の請求は
遺言者が亡くなった後からすることができます。



遺言書の有無の確認と画像データの確認は
全国どこの法務局でも申請ができます。

しかし、遺言書の原本の閲覧請求は、
遺言書が保管されている法務局に対してしかすることができませんので
気を付けてください。


遺言書の原本の閲覧請求や画像データの確認の申請がされると、
法務局から全ての相続人に対して遺言書を保管していることが通知されます。


遺言書保管所において保管されている遺言書については、
家庭裁判所での検認が必要ありません。


遺言書の保管の申請、遺言書の原本の閲覧請求や
遺言書情報証明書・遺言書保管事実証明書の交付請求をするときに、
政令で定められた手数料を納付する必要があります。

このときの手数料の納付は、現金ではなく収入印紙で納付します。
 

3、検認手続きの省略

自筆証書遺言の場合、家庭裁判所が相続人立会いのもとで、
遺言書を開封し、遺言書の内容を確認する検認手続が必要でした。

その理由は、相続人に対し、遺言の内容を知らせるとともに、
後日偽造や変造が出来ないようにするためです。


法務局により遺言書が保管された場合、
相続人は、遺言書の保管の有無に関する
証明書の交付が受けられますし、
後日偽造や変造が出来なくなりますので

家庭裁判所での検認手続きが不要になります。
 




今回の自筆証書遺言の方式緩和により、自筆証書遺言の方式緩和の無効、紛失のリスクが減ります。
また、財産目録の作成が本人だけでなくほかの方でもできるようになるので、
自筆証書遺言の作成をサポートした専門家が代わりに財産目録を作成できるようになりました。
さらに、法務局に自筆証書遺言書を保管した場合、家庭裁判所での検認手続きが不要となるので、
自筆証書遺言が書きやすくなったと思います。

相続争いを未然に防ぐためにも、自筆証書遺言を書く人が増えてくれると幸いです。

家族信託の小冊子を作成しました。

 

 

 

 

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