私病でも労災保険が適用されることがあります!サラリーマン・OLの方はベストな保険を選択しましょう
こんにちは!
本日もこのブログにお越しいただきありがとうございます。
サラリーマンと投資活動の二刀流に挑戦している、よしきさんです。
7月23日(木)の記事で会社へ向かう通勤中・会社の勤務中であれば、交通事故でも「労災保険」が適用される場合があることをみなさまへお知らせしました。
今回はすでに私病や怪我で通院している方でも、勤務時間中のアクシデントで病気や怪我が悪化した場合は「労災保険」が適用されるかのか、適用されるとどのようなメリットがあるのかを、みなさまへ情報共有したいと思います。
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1 労災保険が適用されるメリット
・治療費は全額労災保険が負担してくれるため、原則個人負担はありません。
・職務に復帰するまでの休業期間も一定額の休業補償がもらえます。
・障害が認定されれば障害等級にあわせて障害補償年金がもらえます。
・治療開始後1年6ケ月経過しても治らない場合は、一定の条件のもとで休業補償にかえて傷病補償年金が支給されます。
・介護補償給付(介護給付)を、一定の条件をみたせばもらえます。
・死亡した場合は、遺族補償給付や葬祭料などがもらえます。
2 ケーススタディ
(1)脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)の方
加齢により骨が変形して、背骨付近にある神経が圧迫され、「腰の痛み」や「脚のしびれ」などはおこることです。
(2)勤務時間中に転倒した。
(3)転倒したことにより、さらに骨が神経を圧迫して歩行が困難になった。
3 〇〇労働基準監督署の見解
・もともと脊柱管狭窄症という私病をかかえていて「脚のしびれ」などがあっても、歩行することが可能であったこと。
勤務時間中の転倒があったことで、歩行することができなくなったため「労働災害」に該当する。
4 まとめ
いかがでしたか
もともと私病をかかれている方も、私病の悪化の原因が職場にあれば、労災保険が適用されることがあります。
健康保険とちがい労災保険が適用されれば、自己負担がほとんどなく、かつ補償が手厚く安心ですね。
身近な方にお困りの方がいたら、おすすめしてください。
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