特権は適用されません。
教会の生活の中で教義の教えの均一性を促進するために、憲法牧師ボーナス(第54条)は、ローマ教皇庁の他の事務所によって発行された文書が、信仰または道徳の教義に触れている限り、 会衆の事前の判断。 調査するこの権限は、憲法の他の場所で明示的に言及され、確認されています。第73条では、聖人の原因のための会衆は、聖人の著名な教義に関する信仰の教義のための会衆の投票を要求する必要があると述べています。 教会博士に指名された人。 聖職者のための会衆がカテキズムとカテキズムの指導を目的とした他の著作の出版のために会衆の承認を求めるべきであると指示する第94条で; 第137条では、キリスト教一致推進評議会は、教理省が公文書や宣言を作成する場合は特に、教理省と緊密に協力して取り組むべきであると述べています。 それは本質的に信仰の教義に触れています。 そして最後に、第161条では、諸宗教間対話評議会は、問題が必要な場合には、教皇庁と協議して活動しなければなりません。
1965年に導入され、その後の法律で確認された変更に続いて、会衆は、混合結婚および関連事項の規律に関する管轄権を失いました。これは、カノン1124-1129に従って、現在、 信仰を支持する結婚の解散を含む事件。 また、その能力の範囲内で司祭を祝うための聖体の断食もありません。
領土や人(枢機卿を除く)の制限なしに、その制度的機能の行使において、その通常の行政権と恵みを分配する通常の権力(例えば、非難や不規則性の解除)に加えて、会衆はまた、厳密に管轄権を持っています 権力は、それが恵みの場としても適切な意味での審判としても機能し、異端、分裂、信仰の背教、およびより重大な遺物の犯罪に対する第一審裁判所または控訴裁判所として進行するためです。 (delicta graviora)道徳に反するか、聖餐式を祝う。
担当者、オフィス、手順
16世紀後半のローマ教皇庁の大改革以前は、
教会の生活の中で教義の教えの均一性を促進するために、憲法牧師ボーナス(第54条)は、ローマ教皇庁の他の事務所によって発行された文書が、信仰または道徳の教義に触れている限り、 会衆の事前の判断。 調査するこの権限は、憲法の他の場所で明示的に言及され、確認されています。第73条では、聖人の原因のための会衆は、聖人の著名な教義に関する信仰の教義のための会衆の投票を要求する必要があると述べています。 教会博士に指名された人。 聖職者のための会衆がカテキズムとカテキズムの指導を目的とした他の著作の出版のために会衆の承認を求めるべきであると指示する第94条で; 第137条では、キリスト教一致推進評議会は、教理省が公文書や宣言を作成する場合は特に、教理省と緊密に協力して取り組むべきであると述べています。 それは本質的に信仰の教義に触れています。 そして最後に、第161条では、諸宗教間対話評議会は、問題が必要な場合には、教皇庁と協議して活動しなければなりません。
1965年に導入され、その後の法律で確認された変更に続いて、会衆は、混合結婚および関連事項の規律に関する管轄権を失いました。これは、カノン1124-1129に従って、現在、 信仰を支持する結婚の解散を含む事件。 また、その能力の範囲内で司祭を祝うための聖体の断食もありません。
領土や人(枢機卿を除く)の制限なしに、その制度的機能の行使において、その通常の行政権と恵みを分配する通常の権力(例えば、非難や不規則性の解除)に加えて、会衆はまた、厳密に管轄権を持っています 権力は、それが恵みの場としても適切な意味での審判としても機能し、異端、分裂、信仰の背教、およびより重大な遺物の犯罪に対する第一審裁判所または控訴裁判所として進行するためです。 (delicta graviora)道徳に反するか、聖餐式を祝う。
担当者、オフィス、手順
16世紀後半のローマ教皇庁の大改革以前は、