家賃支援給付金に関するお話です。「実際に払っている賃料と契約書上の賃料が異っている」 | 三重 ペット行政書士 奥野よしゆき行政書士のブログ

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先日、個人事業主の方から家賃支援給付に関するサポートの

相談をいただきました。

 

 

電話してサポートセンターに問い合わせたが、電話先で話している人の

言葉の意味がほとんど分からないガーンので手伝ってほしいとのこと

 

どういう状況か調べてみると…

 

 

 

 

 

まず、

賃貸人が異なっているショック

 

 

 

つまり、店舗賃貸借契約書に書いてある貸主と、今の貸主が

別人になっているんですね。これに関しては

契約書の賃貸人と異なっている証明書を記載して添付する

だけでokグッド!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に

契約書上の賃貸借期間が切れているショック

 

 

 

これは、賃貸借契約の自動更新という性質上、更新のたびに

契約書を作りなおすのは大変だから、双方の意思だけでそのまま

期間だけ延長していっているようなケース。

 

こちらは賃貸借契約書更新覚書の添付で足ります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最後に

実際に払っている賃料が契約書上とは異なっている

 

 

 

お!これは初めてのケース。大家さんと昔からの馴染み

という場合が多くて、口約束で値下げ交渉を取り付けて

契約書とか無視で双方合意だけで値段を下げてる人も

いるんですね。

賃料が違っているケースについては要項にないので、

電話で確認すると

 

 

「様式5-4で足りる」グラサンとのこと。

 

様式5-4とは、そもそも賃貸借契約書がない場合に

使う書類です。

 

 

これを添付するということは、先の

「賃貸人が異なっている証明書」

「期間更新に関する覚書」

2通がそもそも

 

不要

 

になります。

 

 

つまり、イレギュラーな書類は様式5-4だけで

良いということ。

この場合は、賃貸借契約書があるが、賃料が異なっている

契約書を添付しても意味がないので、契約書は提出しません。

 

 

 

 

 

何も問題がない方は私たち行政書士に依頼することは

あまりないでしょうが、このようにイレギュラーがいくつか

重なってしまうと処理をするのに大変ですねガーン

 

 

 

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