先日、個人事業主の方から家賃支援給付に関するサポートの
相談をいただきました。
電話してサポートセンターに問い合わせたが、電話先で話している人の
言葉の意味がほとんど分からないので手伝ってほしいとのこと
どういう状況か調べてみると…
まず、
賃貸人が異なっている
つまり、店舗賃貸借契約書に書いてある貸主と、今の貸主が
別人になっているんですね。これに関しては
契約書の賃貸人と異なっている証明書を記載して添付する
だけでok
次に
契約書上の賃貸借期間が切れている
これは、賃貸借契約の自動更新という性質上、更新のたびに
契約書を作りなおすのは大変だから、双方の意思だけでそのまま
期間だけ延長していっているようなケース。
こちらは賃貸借契約書更新覚書の添付で足ります。
最後に
実際に払っている賃料が契約書上とは異なっている
お!これは初めてのケース。大家さんと昔からの馴染み
という場合が多くて、口約束で値下げ交渉を取り付けて
契約書とか無視で双方合意だけで値段を下げてる人も
いるんですね。
賃料が違っているケースについては要項にないので、
電話で確認すると
「様式5-4で足りる」とのこと。
様式5-4とは、そもそも賃貸借契約書がない場合に
使う書類です。
これを添付するということは、先の
「賃貸人が異なっている証明書」
「期間更新に関する覚書」
の2通がそもそも
不要
になります。
つまり、イレギュラーな書類は様式5-4だけで
良いということ。
この場合は、賃貸借契約書があるが、賃料が異なっている
契約書を添付しても意味がないので、契約書は提出しません。
何も問題がない方は私たち行政書士に依頼することは
あまりないでしょうが、このようにイレギュラーがいくつか
重なってしまうと処理をするのに大変ですね